【政府】各府県を「BA.5対策強化地域」へと指定 取り組みは府県によって異なる

政府は北海道、宮城県、秋田県、福島県、栃木県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、鳥取県、岡山県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県を、医療提供体制がひっ迫していることなどを受けて、先月新たに導入した「BA.5対策強化地域」へと指定した。(2022年8月22日現在。指定地域は今後追加される可能性がある)

ただし以下の「BA.5対策強化宣言」を発出している県と、独自の要請を出している県があり、「BA.5対策強化地域」に位置づけられた都道府県の取組みはそれぞれ異なっている。

詳細は各都道府県のHPから。

北海道 https://www.pref.hokkaido.lg.jp/covid-19/index.html
宮城県 https://www.pref.miyagi.jp/site/covid-19/index.html
秋田県 https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/49784
福島県 https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/covid19-portal/covid19-attention.html
栃木県 https://www.pref.tochigi.lg.jp/e04/welfare/hoken-eisei/kansen/hp/2208ba5taisaku.html
埼玉県 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0401/covid19/saitamaken_kyoukasengen20220803.html
千葉県 https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/soti58.html
神奈川県 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/j8g/covid19/220802_message.html
新潟県 https://www.pref.niigata.lg.jp/site/shingata-corona/#jokyo
岐阜県 https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/240741.html
静岡県 https://www.pref.shizuoka.jp/kinkyu/covid-19-keikailevel.html
愛知県 http://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/covid19-aichi.html
三重県 https://www.pref.mie.lg.jp/covid19.shtm
京都府 https://www.pref.kyoto.jp/kikikanri/news/corona_220804taiou.html
大阪府 https://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/corona_model.html
鳥取県 https://www.pref.tottori.lg.jp/corona-virus/
岡山県 https://www.pref.okayama.jp/page/795390.html
徳島県 https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/kansensho/7208852/
香川県 https://www.pref.kagawa.lg.jp/kenkosomu/kikikanri/ba5kyoukasengen.html
愛媛県 https://www.pref.ehime.jp/h25500/kansen/covid19.html
福岡県 https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/covid19emergency-details.html
熊本県 https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/30/145891.html
宮崎県 https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kohosenryaku/covid-19/chiji/20220804150935.html
鹿児島県 https://www.pref.kagoshima.jp/kenko-fukushi/covid19/index.html
沖縄県 https://www.pref.okinawa.jp/site/chijiko/koho/corona/220804.html

「BA.5対策強化宣言」により、都道府県は住民や事業者に、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づいた各種要請や呼びかけを行う。(ただし罰則はない)また国は以下のような支援を行う。

「BA.5対策強化宣言」について(新型コロナウイルス感染症対策本部 資料より)

<考え方>

新型コロナウイルス感染症については、オミクロン株のBA.5系統を中心とする感染が急速に拡大しており、全国の1日の新規感染者数は20万人を超え、昨冬のピークの2倍に達している。

また、感染者の急増により発熱外来を中心に医療施設や介護施設への負荷が急速に高まっており、救急搬送困難事案も地域差はあるが急速に増加している。また、従業員が感染者や濃厚接触者となることにより業務継続が困難となる事業者も増加している。

このような状況を踏まえ、改めて、個々人の基本的感染対策と事業者の感染リスクを引き下げる適切な対策の徹底を行いながら、できる限りの社会経済活動の維持と医療のひっ迫の回避を両立できるよう、取り組んでいくことが必要である。

そのため、急激な感染者の増加により一定以上の医療の負荷の増大が認められる都道府県が、地域の実情に応じた判断により、以下の枠組みでBA.5対策を強化し、国はその取組を支援する。

<具体的内容>

BA.5系統を中心として感染が拡大し、①病床使用率が概ね 50%超又は昨冬のピーク時を超える場合、かつ②入院患者が概ね中等症以上等の入院医療を必要とする者である場合など、医療の負荷の増大が認められる場合、地域の実情に応じて、都道府県が「BA.5対策強化宣言」を行い、(1)(2)のような協力要請又は呼びかけを実施する。

国は、当該都道府県を「BA.5対策強化地域」と位置付け、既存の支援に加えて(3)の支援を行う。(なお、地域の実情に応じて、都道府県が(1)(2)以外の対策を講じることは可能)

(1)住民への協力要請(特措法(※)第 24 条第9項)又は呼びかけ
①基本的感染対策の再徹底(「三つの密」の回避、手洗い等の手指衛生、効果的な換気等)
②早期にワクチンの3回目までの接種を受けること、高齢者や基礎疾患を有する者、重症化リスクが高い者は早期にワクチン4回目接種を受けること
③高齢者や基礎疾患を有する者、同居する家族等について、混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出の自粛等、感染リスクの高い行動を控えること
④帰省等で高齢者や基礎疾患を有する者と接する場合の事前の検査
⑤高齢者施設等の利用者のお盆等の節目での検査
⑥飲食店での大声や長時間の回避、会話する際のマスク着用
⑦症状が軽く重症化リスクが低いと考えられる者は、発熱外来の受診に代えて、都道府県が行う抗原定性検査キットの配布事業の活用も検討すること
⑧無症状の者は、都道府県が行う無料検査事業を活用すること
⑨救急外来及び救急車の利用は、真に必要な場合に限ること
(※)新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成 24 年法律第 31 号)

(2)事業者への協力要請(特措法第 24 条第9項)又は呼びかけ
①在宅勤務(テレワーク)等の推進
②人が集まる場所での感染対策の徹底
・従業員への検査の勧奨 ・適切な換気 ・手指消毒設備の設置
・入場者の整理・誘導 ・発熱者等の入場禁止 ・入場者のマスクの着用等の周知
③高齢者施設、学校・保育所等の感染対策の強化
・高齢者施設の従事者や保育士・教職員等の頻回検査
・高齢者施設での面会時の事前の検査やオンラインでの面会実施
・部活動や課外活動等における感染リスクの高い活動に関する工夫 等
④飲食店において十分な換気や、座席の間隔の確保又はパーティションの設置等を行うこと
⑤大人数での会食の場合は参加者への事前検査を促すこと
⑥「三つの密」が発生しやすい大規模な参加型イベントは、十分な人と人との間隔の確保又は参加者への事前検査等を促すこと
⑦国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者は、業務継続計画に基づき、事業の継続を図ること

(3)国の支援
〇 都道府県の上記(1)(2)をはじめとする感染対策がより効果的・効率的に実施できるよう、関係省庁及び各所管団体等との連携・調整、好事例の提案・導入支援、感染対策に関する助言・指導
〇 必要に応じて国からのリエゾン職員の派遣 等

 

関連記事:政府のイベント制限・施設利用制限の詳細はこちらのページをご覧ください