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コロナ対策を徹底 展示会イベント「AUTOMOBILE COUNCIL 2020」が幕張メッセで開幕

31日、幕張メッセでAUTOMOBILE COUNCIL 2020(オートモビル カウンシル 2020)が開幕した。

CLASSIC MEETS MODERN(クラシック ミーツ モダン)をテーマにした展示会で、多くの新型コロナウイルス感染防止策を講じた上での開催となる。

まず、いわゆる“3 密”を回避するため、同時入場数を、31日(金)の特別内覧日は 3,000名 、8 月 1 日・2 日のPublic Day は 5,000名に制限。そのうえで、5,000人に達した場合には、入場制限を行う。

また、関係者はじめ来場者の体温測定、万が一に備えた来場者情報の登録、マスク着用、手指の消毒、会場内の消毒、定期的な換気も徹底する。

車両展示がメインとなり、Live Musicなどの関連プログラムは中止がアナウンスされている。

オンラインでの試みとして「AUTOMOBILE COUNCIL 2020 Virtual Mall」を開催。

メーカー、インポーター及びヘリテージカー販売店のブースを会期初日の金曜日にレポーターが取材・録画し、土曜日と日曜日の2日間「AUTOMOBILE COUNCIL」の公式ホームページ上に有料で公開する。

ソフトバンク株式会社提供の携帯電話による各ヘリテージカー販売店担当者と専用電話回線を設定、展示車の詳細を直接聞いたり、商談する事も可能だ。(8月1日、2日 9:00〜17:00)

使い捨ての記入用具↑

TSP太陽、熊本県南部豪雨被災地へテントを無償提供

イベントの企画や設計施工などを手掛けるTSP太陽は、7月3日に九州で発生した「令和2年7月熊本県南部豪雨」の被災地へ、所有するテントを無償提供した。TSP太陽では7月7日より熊本県人吉市に社員を派遣し、現地のボランティア団体と災害支援を続けている。これまで熊本支援チームや人吉市ボランティアグループなどにパイプテントやテーブル、椅子などを提供した。今後も定める条件応じて、行政・病院・学校・ボランティア団体を対象に横幕付きのパイプテントや床・横幕付きドームテントなどの無償提供を行う予定。申し込み締め切りは7月31日までとなっているが、状況により変更の可能性あり。

菅官房長官 観光の新しい形「ワーケーション」の普及や世界レベルの宿泊施設の誘致に取り組む考え

7月27日、菅内閣官房長官は観光戦略実行推進会議後に会見を行い、観光地やリゾート地で休暇を取りながらリモートワークする働き方「ワーケーション」の普及に取り組む考えを示した。今後、政府として普及に取り組むため、休暇の分散化などについて関係省庁で検討していく。

出典:「旅行消費の増加及び休暇分散に向けた取組について」(国土交通省) (https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kanko_vision/kanko_kaigi_dai38/siryou1.pdf)

国内観光の課題のひとつである観光消費額の伸び悩みについて、観光庁はお盆やゴールデンウイークなど休暇取得が特定の時期に集中していることや、宿泊日数が短いことを原因として挙げており、休暇の分散がその課題解決につながるとしている。さらに新型コロナウイルス感染症による働き方の変化や混雑回避といった社会変化が休暇分散のメリットを増加させたとして、今回休暇分散普及のためのワーケーションをはじめとする新しい旅行スタイルを推進することを明らかにした。今後はWi-Fiの整備やバリアフリー化など宿泊施設等の受け入れ環境の整備を図る方針。

またインバウンドが戻ってくるまでの準備として、世界的な富裕層向けホテルの誘致を進めるほか、飲食や交通機関含め質の高いサービス・コンテンツ提供などに注力する。

菅官房長官は「観光戦略実行推進会議では『ワーケーション』など国内観光の新しい形について観光庁から提案頂いた。観光は地方創生の切り札であり、観光関係で900万人近い方々が地域を支えている。今後も感染対策を講じながら彼らのニーズに沿った旅行客の受け入れを支援していきたい」と述べ、感染対策と経済対策の両立を図っていく姿勢を示した。

 

 

 

 

 

 

 

Go Toトラベル 対象となる旅行会社と宿泊施設・旅行後の申請・事務局について公表 観光庁

観光庁は、Go To トラベルキャンペーンの対象となる旅行会社と宿泊施設、旅行後の申請、事務局について新たに詳細を公表した。

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Go Toトラベル第2弾 10月からスタート 旅行代金割引+地域共通クーポンも

・宿泊施設へ直接予約手続きを行った場合や、予約サイト等で予約手続きを行い、宿泊施設で支払いをした場合、自身で「Go To トラベル事業事務局」に令和2年8月14日(金)から令和2年9月14日(月)までに還付申請を行う必要がある。

・旅行業者等を通じた予約で旅行前に決済をした場合、旅行者自身で「Go To トラベル事業事務局」に還付申請を行う必要はない。(申込みの旅行業者等へ問い合わせること)

【事後還付手続きの対象】

以下の3つの条件をいずれも満たすものについては、旅行後に割引分の還付を申請することができる。

①7月22日(水)以降に開始するGo To トラベル事業の支援対象の旅行または宿泊であること
※7月22日(水)をまたぐ期間の旅行については、7月22日(水)以前と以後に相当する旅行代金を区別して確定できないもの(例えば、パッケージツアー)は7月22日(水)以降に相当する旅行代金も含めて還付の対象外となる。

②8月31日(月)までに終了する旅行であること(宿泊を伴う旅行の場合は、9月1日(火)チェックアウト分まで)

③旅行者が旅行商品を予約・購入した旅行会社・予約サイト・宿泊施設等において、その予約・購入時点で、Go To トラベル事業の適用による割引された価格での旅行商品の販売のための準備が整っていなかったこと

↑7月27日以降、準備が整った旅行会社・予約サイト・宿泊施設等ごとに順次割引での販売が開始される。

Go To トラベル事業の適用による割引された価格で予約・購入した場合、旅行者は事後還付手続きをとる必要はない。(あらかじめGo To トラベル事業による支援額(旅行代金の35%相当分)を割り引いた価格で購入可能)

※なお、当面の間、東京都を目的地とする旅行、東京都に居住する人の旅行はGo To トラベル事業の支援対象外となる。

【事後還付手続きの方法】

宿泊施設へ直接予約手続きを行った場合や、予約サイト等で予約手続きを行い、宿泊施設で支払いをした場合、以下の必要書類を下記送付先まで提出する。

必要書類
①事後還付申請書(様式第1号)
②支払内訳がわかる書類(支払内訳が記載された領収書、支払内訳書等)
③宿泊証明書(氏名、宿泊日、宿泊人数などの情報が記載されているもの)
④口座確認書(旅行者用)(様式第2号)
⑤口座番号を確認できる書類(通帳の写し、キャッシュカードの写し等)

<留意事項>
・①・④については、日本旅行業協会(JATA)ホームページまたはGo To トラベル事業公式サイトから入手(ダウンロード)し、必要事項を記入。
・②と③は、泊まった宿泊施設に発行を依頼する。
・②については、現地で追加で支払った料金や諸税については、還付の対象外となるので、含まれている場合は、それらが明示されていることが必要。
・③は、氏名、宿泊日、宿泊人数などの情報が記載されているものであれば、各宿泊施設が発行する任意の様式のもので構わない。
・④は、原則旅行者本人名義の口座であることが必要。
・①・②・③・⑤については、原則旅行者本人の名前であることが必要です。
・個人情報同意書の提出は不要。

申請期間
令和2年8月14日(金)から令和2年9月14日(月)まで ※消印有効

申請書類の送付先
「Go To トラベル事業事務局」 (詳細は、申請受付開始までに改めてお知らせ)

給付金の振込
すべての申請書類を受理・確認した後、給付金が指定の口座に振り込まれる。
なお、振込が完了した旨を、事務局から個別に通知することはない。

問い合わせ先
Go To トラベル事務局
TEL:0570-002-442(10:00~19:00 年中無休)
IP電話等からの問い合わせ:03-3548-0520(10:00~17:00 土日祝は休み)

【キャンセル料の取扱いの方針について】

・ 東京都を目的地とする旅行と東京都に在住している人の旅行について、7月10日(金)~7月17日(金)までの間に予約した旅行者は、キャンセル時にキャンセル料を支払わなくとも良いこととし、キャンセル料を収受しないよう、旅行業者等に要請。

・ 既にキャンセル料を支払った旅行者は旅行業者等に返金を求めることが可能。

・ 旅行業者等に負担が生じる場合には、GoToトラベル事業の予算で対応する。

【Go To トラベルキャンペーンの対象となる旅行業者と宿泊施設】

 →公式HPへ

政府 イベントの人数制限緩和、コロナ感染状況を受けて8月末まで延期を表明

西村康稔経済再生相は22日、8月1日から予定されていたイベントの開催制限緩和を、8月末まで延期すると表明した。

本日開催された新型コロナウイルス感染症対策分科会の意見を受けた判断となる。

→最新記事
政府 9月19日からイベント人数制限を緩和 コロナ感染状況ふまえ

西村大臣は「分科会として現在の制限を当面維持すべきというご意見を頂いた。

これをふまえ8月末までこれを維持するとしつつ、今後の感染状況に応じて適時、専門家に意見を聞きながら、判断をしていきたいと考えている。

また、地域の行事についても議論になったが、全国的かつ広域的な人の移動を伴わない地域の行事については、適切な感染防止策を講じたうえで開催できるということに今もなっており、今後もそういうことになっている。このことについては改めて確認をしたので都道府県にももう一度通知をしたい。

また、単にこの制限を維持するだけでなく、きめ細かな検討もすべきという意見も頂いた。

今日スパコン「富岳」におけるシミレーション(飛沫の広がり方のシミレーションなどに活用されている)も公開したが、いわゆる収容率1/2、50%という制限、その緩和も含めて引き続き検討していきたい。

今後も感染状況を丁寧に分析しながら専門家の皆さんの意見をしっかり聞いて適切に判断していきたい。」と述べた。

以下、7月24日の内閣から各都道府県への事務連絡より抜粋

<8月1日以降における催物の開催制限等について>

1.催物開催の目安

8月以降のイベント開催については、収容率の制限(屋内は50%以内、屋外は十分な間隔(できるだけ2m)を維持する一方、人数上限(5,000人)を撤廃するとの目安を示してきたが、5,000人超の大規模イベントを開催することに伴い、全国的な移動による感染リスクの拡散、イベント前後の交通機関における三密の発生等により、感染リスクが拡大する可能性があることを踏まえ、現状の感染状況等に鑑み、8月末までは現在の開催制限を維持し、引き続き催物開催の目安を以下のとおりとする。

・ 屋内、屋外ともに5,000人以下。

・ 上記人数要件に加え、屋内にあっては収容定員の半分程度以内の参加人数にすること。屋外にあっては人と人との距離を十分に確保できること(できるだけ2m)。

なお、9月以後の取扱いについては、今後検討の上、別途通知する。

2.催物の開催にあたっての留意事項

各都道府県においては、イベント参加者やイベント主催者等に対して、改めて感染防止策の注意喚起を行うとともに、全国的な移動を伴うイベント又はイベント参加者が1,000人を超えるようなイベントの事前相談に係る対応を行うこと。

3.祭り等の行事の開催にあたっての留意事項

祭り、花火大会、野外フェスティバル等については、次のとおりの対応とし、引き続き、各都道府県は、イベント主催者等と十分に連携しながら、地域の感染状況等を踏まえて、開催の態様・有無を判断すること。

① 全国的又は広域的な人の移動が見込まれるものや参加者の把握が困難なものについては、引き続き、中止を含めて慎重に検討するよう促すこと。

② 地域で行われる盆踊り等、全国的又は広域的な人の移動が見込まれない行事であって参加者がおおよそ把握できるものについては、6月19日以降は人数制限が撤廃されていることに留意すること。一方、引き続き適切な感染防止策(例えば、発熱や感冒症状がある者の参加自粛、三密回避、十分な間隔の確保(1m)、行事の前後における三密の生ずる交流の自粛、手指の消毒、マスクの着用等)を講ずることを呼びかけるとともに、イベント主催者等に対しイベントを開催する前に、イベント参加者に厚生労働省から提供されている接触確認アプリや各地域で取り組まれている接触確認アプリの活用を促すとともに、感染拡大防止のためにイベント参加者の連絡先等の把握を徹底することを促すこと。

(↓予定されていたイベント開催制限の段階的緩和の目安 8月1日から予定されていたイベントの開催制限緩和が、8月末まで延期される)

(↑内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室HPより)

観光庁、Go To トラベルの対象、申請の必要書類・手続き方法を公表

観光庁は、Go To トラベルキャンペーンの対象となる7月22日~8月31日の宿泊について、給付金の申請手続き方法や対象となる旅行の詳細を公表した。

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・還付による給付金の申請は、原則として旅行代金を支払った旅行業者等を通して行う。

・具体的な申請方法については、各旅行業者等に相談。

・宿泊施設で支払を行った場合は、旅行者が直接に事務局に給付金の還付を申請することになる。

<給付金(還付対応)の対象となる期間>

【宿泊商品及び宿泊を伴う旅行商品】
令和2年7月22日宿泊から令和2年8月31日宿泊(9月1日チェックアウト)まで

【日帰り旅行商品】
令和2年7月22日から令和2年8月31日まで
※9月1日以降の取扱いについては未定

ただし、新型コロナウイルス感染症拡大の状況等を踏まえ、給付金の給付を一時的に停止することがある。

7月27日以降、旅行業者ごとに順次割引での販売が開始される。

【旅行業者等を通じた還付手続き】

旅行代金を旅行業者等に支払っている場合は、当該旅行業者等から旅行者に対して割引相当分の金額を還付する。

旅行者自らが当該旅行業者等に申し出た上で還付手続きを行うこと。旅行業者等から申請や受領等に関する書類を求められる場合がある。

なお、当該旅行業者等が事務局から参画事業者として指定されていない場合は、還付の対象外となる。
参画事業者は 7 月下旬から 8 月下旬の間に事務局から指定(観光庁ウェブサイト等で公表予定)。

また、7月27日以降、旅行業者ごとに順次割引での販売が開始されるが、割引販売を開始した旅行業者では、以降、還付対応の商品は販売されないこととなる。

参画事業者は以下の情報が含まれた書類により、事務局に還付申請を行うこと。

① 予約の内容を特定できるもの(予約番号等)
② 割引前の旅行代金
③ 給付金による割引額
④ 割引後の支払額
⑤ 旅行日程または旅行開始日
⑥ 旅行代金に含まれる宿泊日数
⑦ 旅行代金に含まれる宿泊者数
⑧ 前各項目に掲げる情報のほか申請に係る宿泊の事実を確認するために必要な情報として事
務局が指定するもの

【旅行者自らが直接行う還付手続き(宿泊施設に直接支払っている場合)】

宿泊代金を宿泊施設に直接支払った場合、旅行者自らが直接に事務局に対して還付手続きを行うことができる。

旅行者は宿泊施設へ依頼し、「宿泊証明書(氏名、宿泊日、宿泊人数が記載されているもの)」及び「支払い内容がわかる書類(支払内訳書、支払内訳が記載された領収証等)」を受領のうえ、事務局に還付申請を行う。

なお、事務局から参画事業者として指定されていない宿泊施設及び参画事業者として指定されていない事業者が運営する予約サイトを通じた宿泊予約で、現地にて宿泊代金を支払った場合であっても、還付の対象外となる。

旅行者は以下の書類を提出することにより、事務局に還付申請を行うこと。
① 還付申請書(様式第 1 号)
② 支払内訳がわかる書類(支払内訳書、支払内訳が記載された領収証等)
③ 宿泊証明書(氏名、宿泊日、宿泊人数が記載されているもの)
④ 個人情報の取扱いに関する同意書(様式第 2 号)
⑤ 口座確認書(旅行者用)(様式第 3 号の1) ※旅行者本人名義の口座番号であること
⑥ 前項目に掲げる書類のほか申請に係る旅行の事実を確認するために必要な書類として事
務局が指定するもの
※ 上記①②③⑤は同一名であることが必要。
※ 旅行業者等を通じて事前に宿泊料金が支払われている場合、宿泊施設での領収証発行はできない。

【還付申請期間】

<旅行業者等を通じた還付手続き>
旅行業者等が定める期間(遅くとも令和2年9月14日までとする)

<旅行者自らが直接行う還付手続き>
事務局による還付手続きの期間は、令和 2 年 8 月14日から令和 2 年 9 月14日まで
※ 還付には一定の期間を要する。
※ 郵送・宅配等の場合は、配達状況の追跡ができる方法で行うこと。

【申請書類入手方法】
観光庁ウェブサイトより取得〔※当面〕
※準備が整い次第、Go To トラベル事業公式サイトより取得
URL:現在調整中(観光庁ウェブサイトにて発表予定)

【申請書類の送付先】
Go To トラベル事業事務局 宛
住 所:現在調整中(観光庁ウェブサイトにて発表予定)
電話番号:現在調整中(観光庁ウェブサイトにて発表予定

問い合わせ先
Go To トラベル事業 仮設コールセンター ※7 月31日まで
営業時間:10:00~17:00
TEL:03-3548-0520(土日祝は休み)
TEL:03-3548-0540(7月21日から 7 月31日まで毎日受付)

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<給付金の給付対象となる商品>

Go To トラベル事業(以下「本事業」という。)給付金の給付対象となる商品は以下の通り。

【宿泊商品】
① 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業(下宿営業を除
く。)を営む施設、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の届出に係
る住宅又は国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第13条第1項の認定を受
けた事業を営む施設(以下「宿泊施設」という。)で提供される宿泊サービスを含む商品
であること。但し、以下のものは対象外。
 宿泊施設の利用開始時と利用終了時が同日(デイユース)であるもの。
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2
条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を伴う商品。

【宿泊を伴う旅行商品】
次のいずれの旅行も対象となる。
① 募集型企画旅行
② 受注型企画旅行
③ 手配旅行(宿泊のみまたは、宿泊と運送サービス・現地素材等の組み合わせ)
また、宿泊に準ずるものとして、以下の商品も本事業の給付金の給付対象となります。
・寝台列車
・クルーズ船
・夜行フェリー

※ただし、普通乗車券・特急券(指定席券等を含む)・回数券、普通航空券(往復航空券や上位クラス利用料金を含む)等の、払戻手続き等を取ることで割引前の金額の返金を受け、不正に給付金を受給することができるものは対象外。

【日帰り旅行商品】
次の条件を満たす商品が対象となる。
① 同日中に発地に戻ることが予定されている運送サービスを含むこと。
② 旅行先で「運送サービスを提供する者」以外の者が提供する運送・宿泊以外の旅行サービス等を含むこと。

※ ただし、上記2つの条件を満たすものであっても、社会通念上、当該商品が2地点間の移動のみを主たる目的とする場合及び地域での消費喚起にほぼ裨益しないと評価される場合を除く。

対象となる日帰り旅行商品の例は以下のとおり。
・往復の乗車券と体験型アクティビティ(ゴルフ利用等を含む)がセットになった旅行商品
・往復の乗船券と旅行先でのランチがセットになった旅行商品
・高速バスの往復と果物狩り体験がセットになった旅行商品
・往復のバス乗車券とスキー場1日乗り放題リフト券がセットになった旅行商品
但し、以下のものは日帰り旅行商品として対象外となる。(代表的なものを例示)

(ア) 運送サービスしか含まれていないもの
・鉄道乗車券+乗船券
・地域周遊きっぷのみ
・往復バスの乗車券のみ
(イ) 同日中に発地に戻ることが予定されていないもの
・目的地までの片道のバス乗車券と食事
(ウ) 地域での消費に寄与しない組み合わせ
・往復の乗車券と車中でのドリンク引換券
・往復の航空券と出発空港でのお弁当引換券
・往復のバス乗車券と現地の無料観光施設(公園等)入場
(エ)上記のほか事務局が対象商品として適切でないと認めるもの

【宿泊代金・旅行代金に含められないもの】(代表的なものを例示)

① 換金性の高いもの
・金券類(QUOカード等のプリペイドカードやビール券・おこめ券・旅行券や店舗が
独自に発行する商品券等)
・JRや私鉄の普通乗車券・特急券(指定席券等を含む)・回数券、普通航空券(往復航
空券や上位クラス利用料金を含む)等
・収入印紙や切手
② 上記のほか、事務局が対象商品として適切でないと認めるもの

※上記の内容は、今後の感染状況や、感染症の専門家の意見、政府の全体方針等を踏まえて変更されることがある。

→最新記事:
Go Toトラベル 対象となる旅行会社と宿泊施設・旅行後の申請・事務局を公表

↑観光庁HPより

「東京ゲームショウ2020 オンライン」Amazonに特設会場を設置

コンピュータエンターテインメント協会(CESA)は2020年9月23日から 27日にオンライン上で開催する「東京ゲームショウ2020 オンライン」(TGS2020 ONLINE)の特設会場を、Amazon のサイト上に設置すると発表した。

特設会場はAmazonサイト上の特別ページに設置。メイン会場と相互リンクを設定し、スムーズな往来を可能とする。特設会場では24日から4日間にわたりTGS公式番組や出展社番組、eスポーツ大会の配信、商品や関連グッズの販売、日本ゲーム大賞の発表のほか、Amazon特設会場独自の協賛社ページも設置。コンテンツの多くが、メイン会場だけでなくこの Amazon特設会場でも視聴できることになる。

特設会場の設置により、これまで TGSに参加したことのない層の参加を促し、より大勢にゲームやテクノロジーの未来を体験してもらうことが目的。また、商品購入への導線がスムーズになることで、より快適に関連グッズ等のショッピングが楽しめる。

TGSがオンラインのみで開催されるのは、24年の歴史で初。CESAではAmazon.co.jpによる公式な取り組みの実現を皮切りに、史上初だらけの挑戦に臨む姿勢だ。

国際会議の誘致・開催の成功事例を募集「2020年度国際会議誘致・開催貢献賞」

日本政府観光局(JNTO)は日本への誘致に成功した、または日本で開催した国際会議の優秀事例を表彰する「2020年度 国際会議誘致・開催貢献賞」の募集を開始した。

賞は国際会議開催件数の増加を目指すことを目的に実施されており、「国際会議誘致の部」「国際会議開催の部」の各部門が用意されている。

「国際会議誘致の部」は創意工夫により効果的な誘致活動を行い、諸外国との競争の結果誘致に成功した事例を表彰するもので、2019年度の受賞では約20か国から900名が参加予定の2021年「9th International Discussion Meeting on Relaxations in Complex Systems」や、競合都市韓国、オーストラリアのうちから選ばれた2023年開催予定の「2023 IEEE International Magnetics Conference(INTERMAG2023)」、戦後60年以上に及ぶ市民と行政の協働によるばらのまちづくりや、市民が“ローズマインド(思いやり・優しさ・助け合いの心)”を大切に育んできた取り組みが認められ、誘致に成功した「第20回世界バラ会議福山大会2024」が受賞した。

「国際会議開催の部」はすでに開催した国際会議で、優れた会議運営を行い今後の模範となることが認められた会議を表彰するもので、2019年度は52か国から3700名が参加(海外:2000名、国内:1700名)し、夜のイベントでは清水寺を利用して約1400名に日本ならではの特別な体験を提供するなどした「第5回国際組織工学・再生医療学会 世界会議2018」や、「2018年第11回国際水協会(IWA)世界会議・展示会」など6つの国際会議が受賞した。「2018年第11回国際水協会(IWA)世界会議・展示会」は会場内にウォーターサーバーを設置し参加者にステンレス製のマイボトルを配布することで水道水を試飲してもらい東京の水環境の安全性をアピールしたことや、ペットボトルを使用しないことで持続的且つ先進的な会議運営を行ったことなどが評価された。

応募対象は2019年4月1日から2020年3月31日に誘致が決定、または開催が終了した国際会議で、開催期間が1日以上で参加者総数は50名以上、かつ参加者の国籍が3か国以上(日本を含む)のもの。応募は10月2日17時まで。

受賞団体の主催者は2021年2月24日に東京国際フォーラムで開催予定の「国際MICEエキスポ(IME2021)」で表彰される。

今年の表彰式の模様

 

8月からのイベント人数制限緩和「専門家の意見も聞き慎重に検討」 

西村康稔経済再生相は18日の記者会見で、8月1日以降のイベント開催制限の緩和について以下のように言及し、「基本的には慎重に考えないといけないと思っている」と述べた。

→最新記事:政府 イベントの人数制限緩和を見送り、8月末まで延期

「現在、大規模イベントでの感染は非常に限定的だと理解しているが、小さな劇場はじめ全国でも感染が認められている。

イベントに関してはエビデンスに基づいてガイドラインを考えていかないといけないとは思っているが、この足元の感染が高い水準で推移している中、大規模イベントを緩和すれば当然、その分人の移動が起こることになる。

埼玉県でもさいたまアリーナはじめ、様々なイベントについて5000人の制限があるが、この制限を外してしまうと大規模会場だと1万人、2万人の規模で開催ができるようになり、東京からの人の移動も起こる。

こうしたことを考えると、基本的には慎重に考えないといけないと思っている。」と述べ、「このことについては近いうちに分科会を開くなどして、専門家の意見を聞いて考えていく」とした。

(↓現時点でのイベント開催制限の段階的緩和の目安)

(↑内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室HPより)

「Go Toイベントキャンペーン」開始時期は感染の状況みながら

17日、梶山経済産業大臣は閣議後に記者会見で「Go Toイベントキャンペーン」と「Go To商店街キャンペーン」の見通しについて質問に回答した。

→最新記事:政府 GoToイベントキャンペーンは10月中旬からチケット販売事業者、イベント主催者を募集開始

梶山大臣は「状況を見ながらだ。各業界でガイドラインに沿って新型コロナウイルスの感染拡大対策をしっかりしていただいたうえで実行をしていくということだと思う」と述べ、「Go Toイベントキャンペーン」(詳細はこちら)と商店街の催しなどを補助する「Go To商店街キャンペーン」の事務局の募集は「予定通り今月21日に締め切り、翌週の第三者委員会による審査を経て委託先を決定する」と述べた。

また「8月中旬から商店街等の募集をしたいと考えているが、感染の状況、拡大しているのか収束に向かっているのかということを踏まえながら、地域的なこともあるが開始時期や実施方法は今後決定する」と述べた。