観光庁、Go To トラベルの対象、申請の必要書類・手続き方法を公表

観光庁は、Go To トラベルキャンペーンの対象となる7月22日~8月31日の宿泊について、給付金の申請手続き方法や対象となる旅行の詳細を公表した。

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・還付による給付金の申請は、原則として旅行代金を支払った旅行業者等を通して行う。

・具体的な申請方法については、各旅行業者等に相談。

・宿泊施設で支払を行った場合は、旅行者が直接に事務局に給付金の還付を申請することになる。

<給付金(還付対応)の対象となる期間>

【宿泊商品及び宿泊を伴う旅行商品】
令和2年7月22日宿泊から令和2年8月31日宿泊(9月1日チェックアウト)まで

【日帰り旅行商品】
令和2年7月22日から令和2年8月31日まで
※9月1日以降の取扱いについては未定

ただし、新型コロナウイルス感染症拡大の状況等を踏まえ、給付金の給付を一時的に停止することがある。

7月27日以降、旅行業者ごとに順次割引での販売が開始される。

【旅行業者等を通じた還付手続き】

旅行代金を旅行業者等に支払っている場合は、当該旅行業者等から旅行者に対して割引相当分の金額を還付する。

旅行者自らが当該旅行業者等に申し出た上で還付手続きを行うこと。旅行業者等から申請や受領等に関する書類を求められる場合がある。

なお、当該旅行業者等が事務局から参画事業者として指定されていない場合は、還付の対象外となる。
参画事業者は 7 月下旬から 8 月下旬の間に事務局から指定(観光庁ウェブサイト等で公表予定)。

また、7月27日以降、旅行業者ごとに順次割引での販売が開始されるが、割引販売を開始した旅行業者では、以降、還付対応の商品は販売されないこととなる。

参画事業者は以下の情報が含まれた書類により、事務局に還付申請を行うこと。

① 予約の内容を特定できるもの(予約番号等)
② 割引前の旅行代金
③ 給付金による割引額
④ 割引後の支払額
⑤ 旅行日程または旅行開始日
⑥ 旅行代金に含まれる宿泊日数
⑦ 旅行代金に含まれる宿泊者数
⑧ 前各項目に掲げる情報のほか申請に係る宿泊の事実を確認するために必要な情報として事
務局が指定するもの

【旅行者自らが直接行う還付手続き(宿泊施設に直接支払っている場合)】

宿泊代金を宿泊施設に直接支払った場合、旅行者自らが直接に事務局に対して還付手続きを行うことができる。

旅行者は宿泊施設へ依頼し、「宿泊証明書(氏名、宿泊日、宿泊人数が記載されているもの)」及び「支払い内容がわかる書類(支払内訳書、支払内訳が記載された領収証等)」を受領のうえ、事務局に還付申請を行う。

なお、事務局から参画事業者として指定されていない宿泊施設及び参画事業者として指定されていない事業者が運営する予約サイトを通じた宿泊予約で、現地にて宿泊代金を支払った場合であっても、還付の対象外となる。

旅行者は以下の書類を提出することにより、事務局に還付申請を行うこと。
① 還付申請書(様式第 1 号)
② 支払内訳がわかる書類(支払内訳書、支払内訳が記載された領収証等)
③ 宿泊証明書(氏名、宿泊日、宿泊人数が記載されているもの)
④ 個人情報の取扱いに関する同意書(様式第 2 号)
⑤ 口座確認書(旅行者用)(様式第 3 号の1) ※旅行者本人名義の口座番号であること
⑥ 前項目に掲げる書類のほか申請に係る旅行の事実を確認するために必要な書類として事
務局が指定するもの
※ 上記①②③⑤は同一名であることが必要。
※ 旅行業者等を通じて事前に宿泊料金が支払われている場合、宿泊施設での領収証発行はできない。

【還付申請期間】

<旅行業者等を通じた還付手続き>
旅行業者等が定める期間(遅くとも令和2年9月14日までとする)

<旅行者自らが直接行う還付手続き>
事務局による還付手続きの期間は、令和 2 年 8 月14日から令和 2 年 9 月14日まで
※ 還付には一定の期間を要する。
※ 郵送・宅配等の場合は、配達状況の追跡ができる方法で行うこと。

【申請書類入手方法】
観光庁ウェブサイトより取得〔※当面〕
※準備が整い次第、Go To トラベル事業公式サイトより取得
URL:現在調整中(観光庁ウェブサイトにて発表予定)

【申請書類の送付先】
Go To トラベル事業事務局 宛
住 所:現在調整中(観光庁ウェブサイトにて発表予定)
電話番号:現在調整中(観光庁ウェブサイトにて発表予定

問い合わせ先
Go To トラベル事業 仮設コールセンター ※7 月31日まで
営業時間:10:00~17:00
TEL:03-3548-0520(土日祝は休み)
TEL:03-3548-0540(7月21日から 7 月31日まで毎日受付)

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<給付金の給付対象となる商品>

Go To トラベル事業(以下「本事業」という。)給付金の給付対象となる商品は以下の通り。

【宿泊商品】
① 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業(下宿営業を除
く。)を営む施設、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の届出に係
る住宅又は国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第13条第1項の認定を受
けた事業を営む施設(以下「宿泊施設」という。)で提供される宿泊サービスを含む商品
であること。但し、以下のものは対象外。
 宿泊施設の利用開始時と利用終了時が同日(デイユース)であるもの。
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2
条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を伴う商品。

【宿泊を伴う旅行商品】
次のいずれの旅行も対象となる。
① 募集型企画旅行
② 受注型企画旅行
③ 手配旅行(宿泊のみまたは、宿泊と運送サービス・現地素材等の組み合わせ)
また、宿泊に準ずるものとして、以下の商品も本事業の給付金の給付対象となります。
・寝台列車
・クルーズ船
・夜行フェリー

※ただし、普通乗車券・特急券(指定席券等を含む)・回数券、普通航空券(往復航空券や上位クラス利用料金を含む)等の、払戻手続き等を取ることで割引前の金額の返金を受け、不正に給付金を受給することができるものは対象外。

【日帰り旅行商品】
次の条件を満たす商品が対象となる。
① 同日中に発地に戻ることが予定されている運送サービスを含むこと。
② 旅行先で「運送サービスを提供する者」以外の者が提供する運送・宿泊以外の旅行サービス等を含むこと。

※ ただし、上記2つの条件を満たすものであっても、社会通念上、当該商品が2地点間の移動のみを主たる目的とする場合及び地域での消費喚起にほぼ裨益しないと評価される場合を除く。

対象となる日帰り旅行商品の例は以下のとおり。
・往復の乗車券と体験型アクティビティ(ゴルフ利用等を含む)がセットになった旅行商品
・往復の乗船券と旅行先でのランチがセットになった旅行商品
・高速バスの往復と果物狩り体験がセットになった旅行商品
・往復のバス乗車券とスキー場1日乗り放題リフト券がセットになった旅行商品
但し、以下のものは日帰り旅行商品として対象外となる。(代表的なものを例示)

(ア) 運送サービスしか含まれていないもの
・鉄道乗車券+乗船券
・地域周遊きっぷのみ
・往復バスの乗車券のみ
(イ) 同日中に発地に戻ることが予定されていないもの
・目的地までの片道のバス乗車券と食事
(ウ) 地域での消費に寄与しない組み合わせ
・往復の乗車券と車中でのドリンク引換券
・往復の航空券と出発空港でのお弁当引換券
・往復のバス乗車券と現地の無料観光施設(公園等)入場
(エ)上記のほか事務局が対象商品として適切でないと認めるもの

【宿泊代金・旅行代金に含められないもの】(代表的なものを例示)

① 換金性の高いもの
・金券類(QUOカード等のプリペイドカードやビール券・おこめ券・旅行券や店舗が
独自に発行する商品券等)
・JRや私鉄の普通乗車券・特急券(指定席券等を含む)・回数券、普通航空券(往復航
空券や上位クラス利用料金を含む)等
・収入印紙や切手
② 上記のほか、事務局が対象商品として適切でないと認めるもの

※上記の内容は、今後の感染状況や、感染症の専門家の意見、政府の全体方針等を踏まえて変更されることがある。

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↑観光庁HPより