
展示会やMICEなどに関する最新ニュースを伝えるタブロイド判の業界紙
「第854号 見本市展示会通信(夏季特集号 PARTⅠ)」を発行しました。
主な記事
日本ディスプレイ業団体連合会 新会長インタビュー
SDGs×展示会の未来 PART 1
2022年国内展示会の分析
主な記事
・オンライン展示会プラットフォーム
・業種別開催データ(2021年8月~ 2022年1月)〈生産財関連〉
・一般ニュース、人事
発行について:第853号 2021年(令和3年)7月15日
展示会やMICEなどに関する最新ニュースを伝えるタブロイド判の業界紙
「第854号 見本市展示会通信(夏季特集号 PARTⅠ)」を発行しました。
主な記事
日本ディスプレイ業団体連合会 新会長インタビュー
SDGs×展示会の未来 PART 1
2022年国内展示会の分析
主な記事
・オンライン展示会プラットフォーム
・業種別開催データ(2021年8月~ 2022年1月)〈生産財関連〉
・一般ニュース、人事
発行について:第853号 2021年(令和3年)7月15日
日本イベント産業振興協会は(JACE)は6月16日、2020年のイベント消費規模推計を発表した。イベントに対する様々な支出(出発前、交通費、宿泊費、会場内、会場外、イベント後)を含めたイベントの全体消費規模金額は8兆6,649億円で前年比49.5%となり、調査が始まった2012年以降、初めて減少した。
どのイベントカテゴリーでも数値は減少しており、その中でも会議イベントが9,038億円(前年比40.5%)、興行イベントが2兆6,613億円(同43.5%)、スポーツイベントが1兆764億円(同44.2%)となり、いずれも50%を下回る大きな影響を受けた。
今回から新たにオンラインイベントに関する意識について調査項目を追加。「音楽アーティストのライブ」で2020年のオンラインイベントの参加率は17%程度、参加意向は32%となっており、次いで「観劇」や「エンターテイメント性の高いショー」でも20%程度の参加意向となった。オンラインイベントのイメージは「移動時間が節約できる」、「交通費や宿泊費が節約できる」といった意見が55%を超えたことから、JACEは「オンラインイベントの特性を活かしたイベントへの参加が、ウィズコロナの環境により急速に進んでいることが見受けられる」とコメント。
第7回を迎えた「JACEイベントアワード」のエントリー作品にも、新型コロナウイルス感染症対策を十分に講じたイベントや、リアルとオンラインを組み合わせたハイブリッドイベントなど新たな形式にチャレンジした作品が多数エントリーされた。この状況についてJACEは「ウィズコロナで企業が社会的な課題解決にチャレンジするイベントや、最新テクノロジーの利活用によって来場者の感動を増幅させるイベントが登場している。イベントは新たな領域を拡大していくフェーズに入った」との見解を示す。
調査報告書「2020年イベント消費規模推計報告書」は協会ホームページから購入できる。デジタル版も配信会社から直接購入可。
東京2020オリンピック・パラリンピックに向け、Business Finlandはフィンランド・ナショナル・パートナーハウス「Home of Finland」を一般に向けに公開、見学ツアーを実施している。
施設は2020年10月、「メッツァ・パビリオン」としてフィンランド大使館内にオープンした。木造の2階建てで、フィンランドのオリンピック・パラリンピックチームの拠点として各種パーティーやメダルセレモニーなどが開催される予定だったが、新型コロナウイルスの感染拡大により選手の参加はオンライン形式に変更。パビリオン活用のためにツアーが企画された。1回の参加人数を制限し、アルコール消毒や体温検査など感染症拡大対策を徹底したうえで実施している。
パビリオン内は建築や家具など、フィンランドの要素に触れることができるもので、ツアーではフィンランドのデザイン、木造建築、サステナブルな取り組みなどを紹介する。
オリンピック・パラリンピック期間中、パビリオンは「Home of Finland」と名称を変え、フィンランドのパートナーハウスとして運営される。フィンランド選手のユニフォームなどオリンピックにちなんだ展示や企画を開催する。
パビリオンの運営は2021年末まで。オリンピック・パラリンピック後はフィンランド企業のイベントや一般向けのクリスマスマーケットなどを予定。会場の貸し出しは行わない。
ツアーをはじめとする一般に公開されるイベントは事前申込制。公式facebookから申し込みができる。
石川県情報システム工業会は7月16日から17日に「第36回いしかわ情報システムフェア『e-messe kanazawa 2021』」を、石川県産業展示館で開催する。
“人をつなげる 夢につながる 未来のためのICT”をテーマに最新のICT(情報通信技術)、IoT・AIや5Gなどの先端ビジネスソリューションの展示を行う。ドローンショーイベントやセミナーを実施するほか、「Kanazawa eスポーツエキスポ2021」「WRO Japan2021 石川地区予選」などを同時開催する。
バーチャル展示会も予定しており、会期は7月16日から8月31日まで。
■開催概要
第36回いしかわ情報システムフェア「e-messe kanazawa 2021」
会期:年7月16日(金)~17日(土) 10:00~17:00 入場無料
会場:石川県産業展示館 3号館
7/12~7/18 開催の展示会
▽石川
7月16日(金)~17日(土)
石川県産業展示館
e-messe kanazawa 2021
https://www.e-messe.jp/
▽愛知
7月14日(水)~15日(木)
ポートメッセなごや
FABEX中部
・ファベックス中部2021
・中部デザート・スイーツ&ベーカリー展
http://chubu.fabex.jp/
7月14日(水)~15日(木)
ポートメッセなごや
東海スーパーマーケットビジネスフェア
http://supermarket.nagoya/
7月14日(水)~16日(金)
Aichi Sky Expo
施設園芸・植物工場展2021
https://www.gpec.jp/
7月14日(水)~16日(金)
Aichi Sky Expo
スマートアグリ ジャパン
https://www.gpec.jp/saj/
▽大阪
7月14日(水)~16日(金)
インテックス大阪
メンテナンス・レジリエンスOSAKA
・工作機械の予知保全・メンテナンス特集
・第45回プラントメンテナンスショー
・第10回非破壊評価総合展
・第3回再資源化・産業廃棄物処理・解体技術展
・第13回インフラ検査・維持管理展
・第6回建設資材展
・第5回i-Construction推進展
・土木・建設業向け AI/IoT/5G/システム/ツール特集
・第1回地盤改良展
・BIM/CIM推進ツール展
・第8回事前防災・減災対策推進展
・第7回無電柱化推進展
第13回生産システム見える化展
第4回自動化・省人化ロボット展
https://www.jma.or.jp/mente/osaka/index.html
第2回 関西労働安全衛生展
https://www.jma-oshej.com/outline/kansai.html
第3回関西猛暑対策展
https://www.jma-stt.com/
第1回騒音・振動対策展
https://www.noise-reduction-expo.com/
7月14日(水)~16日(金)
インテックス大阪
第13回 ホテル・レストラン・ショー & FOODEX JAPAN in 関西 2021
https://www.jma.or.jp/hoteres-osaka/
7月15日(木)~16日(金)
コングレコンベンションセンター
Super City/Smart City OSAKA
https://www.supercitysmartcity.com/
オンライン展示会作成ツール「WebEXPO Master」を開発・販売しているシステムズナカシマは7月21日(水)に、オンライン展示会の実力と、そのメリット・デメリットを紹介するWebセミナーを開催する。
参加申し込みは、システムズナカシマのホームページから。
「オンライン展示会の実力徹底解説セミナー」 7月21日(水)
セッション① 14:00~14:20
「オンライン展示会が持つ本当の実力とメリット・デメリット」
リアル展示会とオンライン展示会の主催、出展の双方を経験してきた当社だからこそわかる、オンライン展示会の実力と双方のメリット・デメリットを伝える。
講演者:株式会社システムズナカシマ 須藤 隆
セッション② 14:20~14:50
「オンライン展示会作成ツール『WebEXPO Master』の紹介」
CMS(コンテンツマネジメントシステム)で指定された文字以内、指定ファイルの重さの画像や動画データをアップロードするだけで、簡単にオンライン展示会を作成できるツールを紹介。
講演者:株式会社システムズナカシマ 細井 美香
セッション③ 14:50~15:10
「見込み客獲得!マーケティングオートメーションツール『Markefan』の紹介」
普段使わないような難しい機能は極力排除し、 シンプルな機能設計 で、初めての人でも使いやすい操作性を実現したマーケティングオートメーションツール。名刺リストやCRMなどにある見込顧客へ、マーケティング活動が直ぐに開始できる。
講演者:株式会社G2Agent 代表取締役社長 後藤 大輔 氏
セッション④ 15:10~15:30
「製品を可視化できるARサービス『MakerPark』の紹介」
スマホがあればどこでも商品を試し置きできる無限の可能性を秘めた営業ツール。サイズの再現率は99.9%、製品を置きたい場所に合わせて確認可能。WebEXPO MasterのブースにQRコードを掲載して、リアルな製品紹介を実現。
講演者:長谷川工業株式会社 舌津 良介 氏
日本映像機材レンタル協会(JVRA)はこのほど、会員同士のパネルディスカッションを実施した。コロナ禍でイベント開催のあり方が模索される中、今回のパネルディスカッションはリアルとリモートの出演者で構成。協会内でも関心が集まる①配信業務の実情、②バーチャル撮影とxR、③IPスイッチャーをテーマに各社が持論を展開した。
<出演者>
西雄基氏(光和)、石丸隆氏(シーマ)、菊地利之氏(ヒビノ)
占部吉直氏(光響社)、田上春晃氏(西日本シネ用品)、渡辺誓氏(コセキ)
新井正紀氏(シネ・フォーカス)、松原英明氏(映像センター)、原伸一氏(レイ)
西 最近は各社さん、配信の仕事が圧倒的に増えてきたと思いますが、皆さんの近況はいかがでしょうか。
石丸 コロナ前は配信の仕事をやっていた記憶はあまりないですよね。コロナ禍で急に配信の仕事が増え、会員企業も機材をどんどん導入しています。会員の中には未だかつてないほど仕事が増えた会社もあるようです。
菊地 やはり「Zoom」や「Microsoft Teams」の力が大きかったと言えますね。
石丸 実はコロナ禍に関係なく成長市場ではありました。「YouTube」を軸にストリーミング配信は結構あったので。ただ従来のわれわれの仕事は大型映像やローカルな環境で完結していたため、あまり注力していなかったのですが、コロナ禍で加速度的に仕事が増えてきた。おそらくこれからもこのマーケットは大きくなっていくのでしょうね。
西 最近はリアルなイベントの動員数を減らして、配信も行うハイブリッド形式が選ばれることも増えました。今後はどちらかが無くなるというより、両方一緒に運用していく気がします。
石丸 ある配信サービスの利用者属性を調べてみると、その内訳は「視聴のみ」が約60%、「配信も視聴も行う」が約30%、「配信のみ」が約10%だそうです。さらに年代別で見てみると「視聴のみ」の60%のうち、ほとんどが30代以下の若年層。逆に30代以上は、配信している割合が多いという結果が出ています。つまり情報発信する人と受け取る人が世代によってはっきり分かれていると言えます。これも日々変化していく割合ではあります。
菊地 コロナ前と後でこの業界を志望する、若い世代の「映像」の捉え方が変わってきていることは実感しています。以前はリアルライブに大きな魅力を感じて当社を志望する人が多かったのですが、いま新卒面接をする中で、配信ライブの演出における映像演出に関わりたいという若者が多くなったと感じます。しかしまさしくその通りで、コロナよるリアルライブの自粛という社会現象は結果的に、映像演出の可能性を広げたと言っていいと思います。
西 入社面接時の自己アピールになっているということですか。確かに、新しい仕事の種類が増えてきていますからね。これまでのようにハードウェアを使いこなしてお金を稼ぐだけではなく、多角的に仕事を捉えてビジネスを広げなければなりません。
西 バーチャル配信やxR撮影スタジオについてはいかがでしょう。最近は国内外でも盛り上がっています。
菊地 AR・VR・MR・SRなどの総称がxRですが、それぞれの技術の境界線が見えなくなってきていることは、われわれの視点から見てもそう思います。また、xRは言わば「“存在しない空間”に“存在しないもの”をいかにリアルにカメラ内で表現するか」という技術なので、ある意味、突き詰めるほど地味になっていくものでもあります。自然に見える背景が実はバーチャルだったり。それを作り出すのがわれわれの仕事になってきています。
コロナ禍で配信ライブが主流になってきた頃、アーティストから「ただ配信ライブをやるだけでは面白くないので、見ごたえのある映像をつくりたい」という要望が多くありました。その経験の中で当社では、カメラトラッキングシステム「RedSpy(レッドスパイ)」がxRの演出を実施する上で重要な役割を担っています。
西 使用するカメラはどんな機種でもいいんですか。
菊地 レンズは専用のものを使用しますが、カメラは何でも構いません。ただしキャリブレーション(調整)済みのカメラで行うのが一番いいです。
西 仮設で設営するんですよね。メディアサーバー側とカメラのキャリブレーションの時間が結構必要になるのではありませんか。
菊地 当社の場合ですと、メディアサーバーは「disguise(ディスガイズ)」を使用しています。ディスガイズとレッドスパイの親和性が非常に高かったため、ディスガイズ側でキャリブレーションする事が可能です。ですので、当社のシステムではキャリブレーションは短時間で行う事ができます。
西 ところで最近、ヒビノさんは新しい撮影スタジオを開設したと聞きました。xR配信を実施する上で、何ミリピッチのLEDディスプレイを選択したのでしょうか。
菊地 当社のスタジオ「Hibino VFX Studio」は、背景として使用する撮影エリア正面のLEDディスプレイに、1.5mmピッチの「Flip Chip LED」を用いています。グリーンバックと比較してLEDディスプレイを使うことは臨場感が圧倒的に違うため、映画やドラマ撮影でも需要が高まっています。配信ライブでも視聴している人に向けたエフェクトを付加価値として提供するケースが増えています。
西 IP系スイッチャーの今後については、どのように捉えていますか。今回のパネルディスカッションでも使用している「TriCaster(トライキャスター)」のほかに各社から新製品は出てきています。
石丸 従来、我々の仕事は、比較的「密」になる要素が多いものでした。そういった視点で考えると、インターネット網を活用することで、今までと変わらないオペレーションが遠隔地からでもできるようになります。そのような環境がいずれ訪れる、のではなく、すぐ目の前にある状態と言えます。
スイッチャーにおいては、他の機械とのコネクトの仕方が今までのものと根本的に異なっているので、一度IPの世界に入って慣れてしまうとおそらく元の世界には戻れない。
各種信号の出し入れの概念を僕らも見直し、概念の取捨選択をしていかなければならないでしょう。
また、よく経験があると思いますが、展示会の現場でメディアサーバーなどの送出機器を使う際、映像コンテンツをUSBで持ってくることがありますよね。大きな容量のものを。それを普通に取り込むと時間がかかりますが、IP系のスイッチャーを使うことで、例えばコンテンツ制作会社の編集ルームとアサインできれば、直接情報を流してもらうこともできます。
西 今はまだインフラの問題があって、安定した回線を確保するのが難しいと感じています。
石丸 そうですね。ただ、インフラが整備された後になって初めてわれわれがIP系商材のアプローチをしても、結局遅れてしまう。少し使いづらくても、今のうちにトライアルしていくことが大事だと思います。クラウドとの連携はわれわれのビジネス拡大の可能性を秘めており、非常に夢のあるシステム。コロナが収束しても、高付加価値なサービスを提供していく上でIP系スイッチャーは欠かせないものであると考えています。
政府のイベント制限と施設の使用制限について 最新の情報はこちらです
→【8/30最新】政府 緊急事態宣言・まん延防止等重点措置 イベント人数制限と施設の使用制限などまとめ
政府は東京都に緊急事態宣言を発令することを決定した。期間は7月12日から8月22日まで。
すでに緊急事態宣言が発令されている沖縄県も、その実施期間が8月22日まで延長される。
また、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府についてまん延防止等重点措置を8月22日まで延長することと決定した。
京都府、兵庫県、愛知県、福岡県、北海道のまん延防止等重点措置は期限であった7月11日までで解除され、約1か月間の経過措置が適用されることになる(8月11日まで)。
緊急事態宣言
東京都、沖縄県:8月22日まで(東京都は7月12日から)
まん延防止等重点措置
埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府:8月22日までまん延防止等重点措置を延長
京都府、兵庫県、愛知県、福岡県、北海道:まん延防止等重点措置は7月11日で終了→約1か月間の経過措置を適用(8月11日まで)
↑収容率と人数上限のうち、どちらか小さいほうを限度とする。
以下が7月8日、政府から各都道府県知事に通知された、「催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項」の概要。
イベントの開催制限について大きな変更点はないが、9月以降のチケット販売について言及されている。飲食店における酒類の提供についても変更点がある(赤字が前回からの変更・追加部分)。
<催物の開催制限の目安>
「人数上限」「収容率」のうち、いずれか小さい方を限度とする。
人数上限
・5,000人を上限とする
収容率
収容定員の50%以内の参加人数にすること。収容定員が設定されていない場合は十分な人と人との距離(1m)を確保できること。
<催物開催に当たって>
業種別ガイドラインの徹底や催物前後の「三つの密」及び飲食を回避するための方策を徹底することとし、その対策が徹底できない場合には、開催について慎重に判断すること。
また、催物の主催者等に対し、参加者等の直行・直帰を確保するために必要な周知・呼びかけ等を徹底させること。
スマートフォンを活用した接触確認アプリ(COCOA)について、検査の受診等保健所のサポートを早く受けられることやプライバシーに最大限配慮した仕組みであることを周知し、民間企業・団体等の幅広い協力を得て、引き続き普及を促進すること。
<祭り、花火大会、野外フェスティバル等、参加者が自由に移動でき、かつ、入退場時や区域内の適切な行動確保ができない催物について>
① 全国的又は広域的な人の移動が見込まれるものや参加者の把握が困難なものについては、引き続き、中止を含めて慎重に検討すること。
具体的には、催物を開催する場合については、十分な人と人との間隔(1m)を設けるよう促すこととし、当該間隔の維持が困難な場合は、開催について慎重に判断すること。
② 地域で行われる盆踊り等、全国的又は広域的な人の移動が見込まれない行事であって参加者がおおよそ把握できるものについては、人数制限は撤廃されている。
また、引き続き適切な感染防止策(例えば、発熱や感冒症状がある者の参加自粛、三密回避、十分な人と人との間隔の確保(1m)、行事の前後における三密の生ずる交流の自粛、手指の消毒、マスクの着用等)を講ずることを呼びかけること。
イベント主催者等に対し、イベントを開催する前に、イベント参加者による厚生労働省から提供されている接触確認アプリ(COCOA)や各地域で取り組まれている接触確認アプリの活用や、感染拡大防止のためのイベント参加者の連絡先等の把握の徹底を促すこと。
<営業時間短縮等の要請>
地域の感染状況等を踏まえ、21時までを目安に営業時間の短縮の要請を行うこと。
なお、無観客で開催される催物等については、営業時間短縮の要請対象とする必要はない。
<催物の開催制限の目安>
以下の「人数上限」「収容率」のうち、いずれか小さい方を限度とする。
人数上限
5000人
収容率
↑大声での歓声、声援等が想定される催物については、異なるグループ又は個人間では座席を一席は空けることとしつつ、同一グループ(5名以内に限る。)内では座席等の間隔を設ける必要はない。すなわち、参加人数は、収容定員の50%を超えることもありうる。具体的には、各都道府県が個別イベントの態様に応じて判断すること。
実際のイベントが大声での歓声、声援等が想定されるか否かについては、各都道府県が、当該例示も踏まえ、イベントの特性に応じて収容率の目安を適用することとなる。個別イベントの態様・実績等を踏まえながら個別具体的に判断する必要があることに留意すること(詳細は下記「収容率の目安判断に当たっての留意事項」)。
<営業時間短縮などの働きかけ>
営業時間の目安について、地域の感染状況、施設の要請・働きかけなどを踏まえ、各県が適切に判断すること。
<地域の行事、広域的なお祭り、野外フェス等について>
令和2年11月12日付け事務連絡の目安が適用される。
措置を実施すべき区域から除外された都道府県については、除外されてから約1か月間の経過措置を適用することとし、催物開催の目安を次のとおりとする。
<催物の開催制限の目安>
以下の「人数上限」「収容率」のうち、いずれか小さい方を限度とする。
人数上限
収容定員が設定されている場合、「5000人又は収容定員の50%のいずれか大きい方」又は「10000人」のいずれか小さい方を上限とする。
なお、収容定員が設定されていない場合は、10000人以下で開催すること。
収容率
↑大声での歓声、声援等が想定される催物については、異なるグループ又は個人間では座席を一席は空けることとしつつ、同一グループ(5名以内に限る。)内では座席等の間隔を設ける必要はない。すなわち、参加人数は、収容定員の50%を超えることもありうる。具体的には、各都道府県が個別イベントの態様に応じて判断すること。
実際のイベントが大声での歓声、声援等が想定されるか否かについては、各都道府県が、当該例示も踏まえ、イベントの特性に応じて収容率の目安を適用することとなる。個別イベントの態様・実績等を踏まえながら個別具体的に判断する必要があることに留意すること(詳細は下記「収容率の目安判断に当たっての留意事項」)。
関連記事→【7/1】政府 イベント開催の事前相談および結果報告書についてフォーマットを作成
大規模施設等について、分散退場等、感染防止対策の一層の徹底を前提として、人数上限を最大20,000人に緩和する実証調査を行うことができるものとする。実証調査を希望する主催者・大規模施設等においては、国(関係各府省庁及び内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室)及び都道府県に事前の協議を行うこと。
<営業時間短縮などの働きかけ>
営業時間の目安について、地域の感染状況、施設の要請・働きかけなどを踏まえ、各県が適切に判断すること。
<地域の行事、広域的なお祭り、野外フェス等について>
令和2年11月12日付け事務連絡の目安が適用される。
令和2年11月12日付け事務連絡のとおり目安を取り扱うこと。
各都道府県においては、イベント参加者やイベント主催者等に対して改めて感染防止策の注意喚起を行うとともに、全国的な移動を伴うイベントまたはイベント参加者が1,000人を超えるようなイベントの事前相談に応じること。
本目安については、各都道府県において、感染状況に応じて、国として示した目安より厳しい基準を設定しうることに留意し、各地域の感染状況等に応じて、各都道府県が適切に判断すること。
<目安が示されていない期間等における取扱い>
イベント主催者等による事前相談等に当たって、都道府県は9月以降のチケット販売を含め、地域の感染状況にかかわらず、全国的な感染状況に鑑み、当面の間、上記「(3)イベントの開催制限について
(その他の都道府県)」に基づくその他都道府県の目安、または、措置期間中・解除後の措置期間に当てはまる場合においては当該措置の目安を超えるチケット販売については慎重な取扱いを促すこと。
関連記事→【7/1】政府 イベント開催の事前相談および結果報告書についてフォーマットを作成
(Ⅰ)大声での歓声、声援等が想定されるか否か
ア 実績・実態を踏まえた判断
各都道府県は、事前相談以前の1年間における実績について、資料に基づき確認を行うこととする。
具体的には、
食事を伴わないイベントであることを計画書等により確認する。
当該イベントの出演者・チームについて、過去イベントの音声又は動画がある場合は、ファン・来場者層の実態が確認できることから、当該データを実績疎明資料とし、総合的に判断する。
当該イベントの出演者・チームについて、過去イベントの音声又は動画がない場合は、ファン・来場者層の実態が確認できないことから、大声防止策を講じる主催者等の対策の内容を確認する。
主催者等が、大声・歓声等なしのイベントを開催したことがある場合は、
当該類似イベントの音声又は動画のデータ
来場者層の類似性の説明(音楽ジャンル、来場者の属性等を説明すること)
当該類似イベントの対策と同種の対策を講じることを示す計画書を実績疎明資料とし、これらに基づき総合的に判断する。
主催者等が、大声・歓声等なしのイベントを開催したことがない場合は、収容率上限100%を適用することは認められない。
イ 大声・歓声等が発生した場合の収容率上限100%の適否の考え方
各都道府県において、以下のとおり取り扱うこと。
新規イベントの出演者・チームが、大声・歓声等が発生したイベントの出演者・チームの範囲に収まる場合は、前者について収容率上限100%を適用することは認められない。
新規イベントの出演者・チームに、大声・歓声等が発生したイベントの出演者・チーム以外の者を含む場合は、前者について収容率上限100%を適用することが認められる。
(Ⅱ)事前相談及び事後フォローアップ
ア イベント開催前
イベント主催者等は、イベント開催の2週間前までに、収容率上限に係る相談及び実績疎明資料の提出を各都道府県に行うこととする。なお、一定期間の間に反復的に同一施設を使用する場合には、一括して事前相談を行ってもよいこととする。
各都道府県は、次の対応を行うこと。
HP等にイベント開催時に必要な感染防止策のチェックリスト、大声・歓声等なしの実績疎明資料、結果報告資料等のフォーマットを掲載・公表し、主催者等が入手可能な状態とすること。
事前相談に際して、主催者等からイベント開催時に必要な感染防止策のチェックリストの提出を受けること。また、主催者等がイベントの特性に照らして収容率上限を100%とする扱いが適切と考える場合は、併せて大声・歓声等なしの実績疎明資料の提出を受けること。その際、主催者等が資料を電子媒体で提出できるよう、メールアドレス等の連絡先を設けること。
提出された資料を確認の上、イベント主催者等の事情にも配慮しつつ、早期に連絡を行うこと。
収容率上限の基準について50%である旨連絡した後、主催者等が資料を修正・再提出した場合には、各都道府県が再確認した結果、収容率上限100%と改めて連絡を行うことは妨げられない。
イ イベント開催後
各都道府県及び関係各府省庁は、次の対応を行うこと。
主催者等から、イベント開催時の結果報告資料の提出を受け、内容を確認すること。なお、開催時、適切な感染防止策が講じられなかった場合や、大声・歓声等が発生したにも関わらず制止ができなかった場合には、改善策の提示を結果報告資料において求めることとする。
関係各府省庁においては、専門家、業界団体と連携し、業界の感染防止策実施状況について確認する、問題発生事例を踏まえ業種別ガイドラインを改訂する等、適切なフォローアップを行うことが望ましい。
ウ 問題が確認された主催者等への対応
各都道府県及び関係各府省庁は、次の対応を行うこと。
なお、大声・歓声等の発生、感染防止策不徹底等の問題については、その程度も様々であり、主催者等の責によらない場合も想定されるため、具体的な報告内容を踏まえ、十分な対策を講じていなかった場合等については、後記の収容率上限100%の適用を停止する措置を行うこととする一方、主催者の責によらず大声が少ない回数生じた等、問題が小さく、かつ、実現可能性の高い適切な再発防止策が示される場合については、後記の収容率上限100%の適用を停止する措置は行わない等、主催者等の報告が過度な不利益に繋がらないよう配慮すること。
イベント主催者等の制止ができない程度に大声・歓声等が発生した場合には、発覚時から3か月の間又は関係各府省庁が実効的な改善策が策定・実施されると判断するまでの間のいずれか遅い時点まで、当該アーティスト等のイベントについて収容率上限100%の適用を行わないこと。
感染防止策不徹底であった場合は、発覚時から3か月の間又は関係各府省庁が実効的な改善策が策定・実施されると判断するまでの間のいずれか遅い時点まで、当該主催者等のイベントについて収容率上限100%の適用を行わないこと。
上記の双方に該当する場合には、いずれか遅い時点を基準とすること。
結果報告資料において、虚偽の記載等が発覚した場合には、発覚時から6か月の間又は関係各府省庁が実効的な改善策が策定・実施されると判断するまでの間のいずれか遅い時点まで、当該主催者等について収容率上限100%の適用を行わないこと。
上記のアーティスト・主催者等の情報を集約し、定期的に各都道府県と関係各府省庁の間で共有すること。各都道府県は関係各府省庁から共有される情報も踏まえ、事前相談の際に主催者等に対して収容率上限を連絡すること。
なお、当該基準の適用に当たっては、問題確認時以降に各都道府県に対して事前相談を行うイベントを対象とするものとし、既に事前相談を終えたイベントは対象とならないこととする。
関係各府省庁においては、上記判断を行うに当たって、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室と十分連携を図ること。
新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条第1項施設などを対象に、以下の要請または働きかけを実施すること。
なお、都道府県が各種要請を行う場合にはエッセンシャルワーカーの事業環境を踏まえた配慮を行うなど、適正な法運用を図ること。
<①飲食店及びそれに類する施設への要請など>
(Ⅰ)飲食店
酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店、および利用者による酒類の店内持込みを認めている飲食店(酒類及びカラオケ設備の提供を取り止める場合を除く)に対して休業要請を行うこと。
上記以外の飲食店(宅配・テイクアウトを除く)に対して、営業時間の短縮(20時までとする。)の要請を行うこと。
また、都道府県知事の判断により「入場をする者の整理等」「入場をする者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)」など、法施行令第12条に規定される各措置について飲食店等に対して要請を行うこと。
(Ⅱ)遊興施設のうち、食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている飲食店および飲食店営業許可を受けていないカラオケ店(ただし、下の③に示す施設を除く。)
前記(Ⅰ)と同様の要請を行うこと。
(Ⅲ)結婚式場
都道府県は酒類、またはカラオケ設備を提供する食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている結婚式場に対し、前記(Ⅰ)と同様の要請を行うこと。
また、結婚式場が大人数の飲食を伴う場であることから、できるだけ短時間(例えば1.5時間以内)で、なるべく少人数(50人又は収容定員の50%のいずれか小さい方)で開催するよう働きかけること。
なお、結婚式をホテルまたは旅館(集会の用に供する部分に限る)で行う場合も同様の条件を求めるものとする。
※ここでの「接待」とは飲食店の接客従事者等によるものを意味する。
<②集客施設への休業要請>
入場整理、店舗での飲酒につながる酒類提供(利用者による酒類の店内持込みを含む。)及びカラオケ設備の使用自粛の働きかけに加え、下記のとおり運用すること。
(Ⅰ)イベント関連施設
劇場、観覧場、演芸場、映画館など(第4号)
集会場、公会堂(第5号)
展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール(第6号)
ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)(第8号)
※映画館については、21時までの営業時間短縮を要請すること(ただし映画館の床面積が1,000平米を超える場合は要請となるが、1,000平米以下の場合は働きかけを行うこととする)。
<運用の目安>
「人数上限」「収容率」のうち、いずれか小さい方を限度とする。
人数上限
・5,000人を上限とする
収容率
収容定員の50%以内の参加人数にすること。収容定員が設定されていない場合は十分な人と人との距離(1m)を確保できること。
<営業時間短縮等の要請>
地域の感染状況等を踏まえ、21時までを目安に営業時間の短縮の要請を行うこと。
イベントを開催する以外の場合等には、20時までの営業時間短縮の要請(1000平米超)または働きかけ(1000平米以下)を行うこと。
(Ⅱ)イベントを開催する場合がある施設
体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、テーマパーク、遊園地、野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場など(第9号の一部)
博物館、美術館など(第10号。ただし、次の③に示すとおり、図書館を除く。)
<運用の目安>
「人数上限」「収容率」のうち、いずれか小さい方を限度とする。
人数上限
・5,000人を上限とする
収容率
収容定員の50%以内の参加人数にすること。収容定員が設定されていない場合は十分な人と人との距離(1m)を確保できること。
<営業時間短縮等の要請と働きかけ>
1,000平米超のものについては20時までの営業時間短縮要請
1,000平米以下のものについては20時までの営業時間短縮の働きかけを行うこと。
なお、イベントを開催する場合は、21時までの営業時間短縮の要請等を行うこと。
※上記分類は例示であり、個別施設の態様を踏まえ、要請内容を適切に判断すること
(Ⅲ)参加者が自由に移動でき、入場整理等が推奨される施設
下記の施設については、1,000平米超のものについては20時までの営業時間短縮要請、
1,000平米以下のものについては20時までの営業時間短縮の働きかけを行うこと。
1つの施設に複数のテナントが入っている場合には、施設管理者への要請がテナント契約を通じ、各テナントに反射的に及ぶこととなるが、テナントの施設類型ごとに別途要請を行うことは可能である。
ただし都道府県が施設全体に休業要請を行う場合には、公平性の観点から、テナントは等しく休業要請の対象となる。
一方で、例えば、施設全体に原則20時までの営業時間短縮の要請を行う場合であっても、知事判断により、イベントを開催するテナント(イベント関連施設と同視しうる劇場等)やテナントである映画館に限り、例外的に営業時間終了時刻を21時までとする要請を行うなど、営業時間短縮要請の場合には、施設管理者に対し施設の一部を例外扱いとする要請を行うことも可能とする。
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生医療用製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労働大臣が定めるものの売場等、生活必需物資は除く。)(第7号)
スポーツクラブ、ヨガスタジオ、マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンターなど(第9号の一部)
遊興施設のうち、前記①に該当しない施設(第11号。ただし、次の③に示す施設を除く。)
サービス業を営む店舗(第12号。ただし、銭湯、理美容店、質屋、貸衣装屋、クリーニング屋などの生活必需サービスは除く。)
<③ ①及び②以外の法施行令11条の施設>
(Ⅰ)幼稚園、学校(第1号)、保育所、介護老人保健施設等(第2号)、大学等(第3号)、自動車教習所、学習塾等(第13号)
感染防止策の徹底を要請することに加え、感染リスクの高い活動等の制限、大学等における遠隔授業も活用した学修者本位の効果的な授業の実施等を要請すること。
(Ⅱ)図書館(第10号)
感染防止策の徹底を要請することに加え、入場整理等を働きかけること。
(Ⅲ)ネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設(第11号)
感染防止策の徹底を要請することに加え、入場整理、酒類提供(利用者による酒類の店内持込みを含む。)・カラオケ設備使用の自粛等を働きかけること。
前記①から③までに示した施設は、あくまでも例示であり、各特定都道府県知事は、施設の具体的な態様に応じ、取扱いを決定すること。
また、特定都道府県知事は、前記①から③までに示した取扱いとは別途の取扱いを行うことができることに留意すること。
<人数管理・人数制限等について>
例えば以下のような方法があることに留意すること。
施設全体での措置
出入口にセンサー、サーモカメラ等を設置し、入場者・滞留者を計測し人数管理を行う
出入口の数の制限、入構制限、駐車場の収容上限の一時的削減等により人数制限を行う
売場別の措置
入口を限定し係員が入場人数を記録、入場整理券・時間帯別販売整理券の配布、買い物かごの稼働数把握、事前のWeb登録等により人数管理を行う
一定以上の入場ができないよう人数制限を行う
アプリで混雑状況を配信できる体制を構築する
(1)法に基づく営業時間の短縮等の要請を行う施設
知事が定める期間および区域(区や市町村単位)において、以下のとおり取り扱う。
なお、地域の感染状況等に応じて、知事の判断により知事が定める区域以外の地域においても、飲食店等に対する営業時間の短縮の要請を行うこと。
対象:
・飲食店
・遊興施設のうち食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている飲食店
・食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている結婚式場(結婚式をホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)で行う場合も含む)
宅配・テイクアウトを除き、原則として、20時までの営業時間の短縮縮を要請するともに、酒類の提供を行わないよう要請すること。
ただし、酒類の提供は、地域の感染状況等に応じ、都道府県知事の判断により、令和3年6月17日付け事務連絡「まん延防止等重点措置区域における酒類提供について」において示す「一定の要件」を満たした店舗において19時まで提供できることとするなど、一定の緩和を行うことができることに留意し、酒類提供を認める場合には「一定の要件」またはそれより厳しい適切な基準を設定すること。
また、これまでの事務連絡のとおり、今後、第三者認証飲食店により紐づけた取扱いの変更が想定される。そのため、引き続き、第三者認証制度の普及及び同制度への確実なインセンティブ付与を速やかに検討し、同制度の普及及び適用店舗の拡大を図ること。
休業等の要請に応じている施設と応じていない施設との公平性を保つため、要請に応じない場合には、速やかに、命令等の手続きを開始し、命令を行った店舗名については公表を積極的に行うこと。公表する際には、令和3年7月8日付け事務連絡「特措法に基づく命令違反に係る過料決定店舗の公表等及び所管金融機関等へのご依頼等について」のとおり取り扱うこと。また、命令等を行い公表する店舗については、その旨を当室に報告すること。
業種別ガイドライン(特にアクリル板等(パーティション)の設置又は座席の間隔の確保、手指消毒の徹底、食事中以外のマスク着用の推奨、換気の徹底)を遵守するよう要請を行う。
ネットカフェ・マンガ喫茶など、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は営業時間短縮要請の対象にしないこと。
いわゆる昼カラオケ等でクラスターが多発している状況に鑑み、飲食を主として業としている店舗において、カラオケを行う設備を提供している場合、当該設備の利用自粛を要請すること。(なお、本事務連絡では例えば、昼営業のスナック、カラオケ喫茶における設備の利用自粛等を想定しており、カラオケボックスなどへの要請を想定するものではない)
(2)営業時間の短縮等の働きかけを行う施設
不要不急の外出自粛を徹底することおよび、施設に人が集まり飲食につながることを防止する必要があること等を踏まえ、以下の通りとする。
<営業時間短縮などの働きかけ>
(Ⅰ)イベント関連施設
劇場、観覧場、演芸場、映画館など(第4号)
集会場、公会堂(第5号)
展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール(第6号)
ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)(第8号)
当該都道府県におけるイベントの営業時間短縮の目安までとする要請を行うこと。
イベント開催以外の場合は、20時までの営業時間短縮の要請(1,000平米超の場合)又は働きかけ(1,000平米以下の場合)を行うこと。
(Ⅱ)イベントを開催する場合がある施設
体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、テーマパーク、遊園地、野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場など(第9号の一部)
博物館、美術館など(第10号。ただし、次の③に示すとおり、図書館を除く。)
1,000平米超のものについては20時までの営業時間短縮要請、1,000平米以下のものについては20時までの営業時間短縮の働きかけを行うこと。
なお、イベントを開催する場合には、当該都道府県におけるイベントの営業時間短縮の目安を適用すること。
<運用の目安>
上記の(Ⅰ)イベント関連施設(Ⅱ)イベントを開催する場合がある施設ともに、以下の「人数上限」「収容率」のうち、いずれか小さい方を限度とする。
人数上限
5000人
収容率
↑大声での歓声、声援等が想定される催物については、異なるグループ又は個人間では座席を一席は空けることとしつつ、同一グループ(5名以内に限る。)内では座席等の間隔を設ける必要はない。すなわち、参加人数は、収容定員の50%を超えることもありうる。具体的には、各都道府県が個別イベントの態様に応じて判断すること。
実際のイベントが大声での歓声、声援等が想定されるか否かについては、各都道府県が、当該例示も踏まえ、イベントの特性に応じて収容率の目安を適用することとなる。個別イベントの態様・実績等を踏まえながら個別具体的に判断する必要があることに留意すること。
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(Ⅲ)参加者が自由に移動でき、入場整理等が推奨される施設
(Ⅰ)幼稚園、学校(第1号)、保育所、介護老人保健施設等(第2号)、大学等(第3号)、自動車教習所、学習塾等(第13号)
(Ⅱ)図書館(第10号)
(Ⅲ)ネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設(第11号)
1,000平米超のものについては20時までの営業時間短縮要請、1,000平米以下のものについては20時までの営業時間短縮の働きかけを行うこと。
①緊急事態措置を実施すべき区域から除外された都道府県
(Ⅰ)まん延防止等重点措置を実施すべき区域となった場合
上記「(5)施設の使用制限について(まん延防止等重点措置が実施されている県)」のとおり取り扱うことを基本とする。
(Ⅱ)まん延防止等重点措置を実施すべき区域とならなかった場合
地域の感染状況や感染拡大リスク等について評価を行いながら、対策を段階的に緩和することとなる。
具体的には、下記の点に留意し、要請等を行うこと。なお、再度、感染拡大の傾向が見られる場合には、地域における感染状況や公衆衛生体制・医療提供体制への負荷の状況について十分、把握・分析を行いつつ、迅速かつ適切に取組の強化を図ること。
ア 飲食店及び飲食に関連する施設への要請等(第24条第9項)
法第24条第9項に基づく営業時間の短縮の要請については、当面継続することとし、その後、地域の感染状況を踏まえながら、段階的に緩和すること。
営業時間及び対象地域等については、地域の感染状況に応じ、各都道府県知事が適切に判断すること。
飲食を主として業としている店舗及び結婚式場において、カラオケを行う設備を提供している場合、当該設備の利用自粛を要請すること。その上で、地域における感染状況やワクチンの接種状況を踏まえながら、都道府県知事の判断で緩和を検討すること。
(なお、本事務連絡では、いわゆる昼カラオケ等でのクラスター事例が多発していることから、例えば、昼営業のスナック、カラオケ喫茶等における設備の利用自粛等を想定しており、カラオケボックス等への要請を想定するものではないことに留意されたい)
イ 飲食店以外の法施行令第11条第1項に規定する施設
地域の感染状況等を踏まえながら、各都道府県知事の判断により、営業時間短縮等の要請(法第24条第9項)又は働きかけ(法第24条第9項にはよらない)を行うこと。
②まん延防止等重点措置を実施すべき区域から除外された都道府県
地域の感染状況や感染拡大リスク等について評価を行いながら、対策を段階的に緩和することとなる。
具体的には、下記の点に留意し、要請等を行うこと。なお、再度、感染拡大の傾向が見られる場合には、地域における感染状況や公衆衛生体制・医療提供体制への負荷の状況について十分、把握・分析を行いつつ、迅速かつ適切に取組の強化を図ること。
ア 飲食店及び飲食に関連する施設への要請等(第24条第9項)
法第24条第9項に基づく営業時間の短縮の要請については、当面継続することとし、その後、地域の感染状況を踏まえながら、段階的に緩和すること。
営業時間及び対象地域等については、地域の感染状況に応じ、各都道府県知事が適切に判断すること。
飲食を主として業としている店舗及び結婚式場において、カラオケを行う設備を提供している場合、当該設備の利用自粛を要請すること。その上で、地域における感染状況やワクチンの接種状況を踏まえながら、都道府県知事の判断で緩和を検討すること。
(なお、本事務連絡では、いわゆる昼カラオケ等でのクラスター事例が多発していることから、例えば、昼営業のスナック、カラオケ喫茶等における設備の利用自粛等を想定しており、カラオケボックス等への要請を想定するものではないことに留意されたい)
イ 飲食店以外の法施行令第11条第1項に規定する施設
地域の感染状況等を踏まえながら、各都道府県知事の判断により、営業時間短縮等の要請(法第24条第9項)又は働きかけ(法第24条第9項にはよらない)を行うこと。
中小企業基盤整備機構(中小機構)は12月1日から24日までの期間、優れた製品・技術・サービスを持つ全国の中小企業・ベンチャー企業が出展する「新価値創造展2021」をオンラインとリアルのハイブリッド形式で開催する。リアル展示会は12月8日から10日までの3日間東京ビッグサイトで開催予定で、全国の中小企業600社の出展を予定している。
新価値創造展は異業種連携やユニークな発想による新商品開発などを通じ、中小企業・ベンチャー企業の販路開拓や市場創出を支援することを目的とした展示会。今回は「生産性向上」と「SDGs」をテーマに掲げ、カーボンニュートラル、DXなどの先進事例展示や、第一人者によるメインステージセミナーを展開する。また、「生産性向上」や「SDGs推進」に役立つ製品・技術・サービスを出展する出展者を特設サイトや会場社名板にて紹介する。
7月1日より出展募集を開始しており、申込締切はリアル展示会が10月8日、オンラインが11月12日。出展対象分野は生産技術、新素材、IoT、ロボットなどの「産業・技術」、ヘルスケア、予防、医療、介護などの「健康・福祉」、環境保全、防災、社会・地域課題などの「環境・社会」となっている。
トルコフェスティバル実行委員会は7月3日から28日まで、山下公園レストハウス(神奈川・横浜市)で「トルコ MONTH in ヨコハマ」を開催している。会場ではトルコ文化に触れられるコンテンツが用意されており、トルコ料理やトルコの伝統楽器・カーヌンのミニコンサート、伝統工芸のワークショップなどが体験できる。入場料は無料。
〇名 称:トルコ MONTH in ヨコハマ
〇日 時:2021年7月3日(土)~2021年7月28日(水)11:00~18:00
〇会 場:山下公園レストハウス内及びその周辺(ローソン跡地)
〇コンテンツ:飲食の提供(レストハウス内カフェ及びキッチンカー)、伝統工芸の体験教室(土日祝日開催)、 音楽・舞踏のミニコンサート(土日祝日開催)、写真展(トルコの街ねこ写真展)
〇主 催:トルコフェスティバル実行委員会(ユヌス・エムレトルコ文化センター、エヌクリエイション、タテヤマ)
〇協 力:一般財団法人ユヌス・エムレトルコ文化センター
〇後 援:トルコ共和国駐日大使館