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【9月12日】政府 イベント制限・施設利用制限を変更【声出し可能エリアなどについて】

最新版はこちら→【2023年】政府のイベント制限・施設利用制限【最新版】

9月8日、新型コロナウイルス感染症対策本部において「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が一部変更されたこと等を踏まえ、政府は以下のイベント制限・施設利用制限について内容を変更した。

Jリーグなどが「声出し応援エリア」を設置して行った運営検証や、8月の阿波踊りで出演者に新型コロナウイルスの感染が相次いだことなどへの対応を含めた変更と思われる。

変更点1:同一イベントにおいて「大声あり」、「大声なし」のエリアを明確に区分して開催する場合の取扱いを明記
・収容率上限の考え方を明記した。
・イベント主催者等が策定する「感染防止安全計画」を都道府県が確認する際の確認事項を明記した。

変更点2:お祭り等のイベントにおける出演者の感染対策を明記
感染防止安全計画などの「イベント開催等における必要な感染防止策」として、お祭り等の多数の出演者が参加するイベントにおける、出演者の感染対策を明記した。

変更点3:最新の知見を反映した感染対策の見直し
感染防止安全計画などの「イベント開催等における必要な感染防止策」、飲食店における第三者認証制度の「感染症予防対策に係る認証の基準(案)」に定める感染対策について、専門家の意見など最新の知見を反映し、見直しを行った。

具体的には人数上限は収容定員までかつ収容率の上限を100%とするために必要な「安全計画」について定めた「イベント開催等における感染防止安全計画等について」(最新版を開く)が改定され、安全計画に記載する感染防止策が以下に変更された。

<↓クリックで拡大>

また、「飲食店における感染防止対策を徹底するための第三者認証制度の導入について」(最新版を開く)も最新の知見を反映し改定された。

そして、政府のイベント制限・施設利用制限について定めた「基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」も以下のように改定され、各都道府県へ通知された。

(変更点はグリーン色の背景色となっている箇所。)

「基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」
(令和4年9月8日 )

1.イベントの開催制限

 

(1)特定都道府県(緊急事態宣言措置下)
ア. イベントの開催制限の目安等

(ア)基本的対処方針三(5)1)等に基づき、イベント開催の目安を以下のとおりとする。特定都道府県は、以下を目安とする規模要件等を設定し、それに基づいたイベント(開催される施設等の種類を問2わない。以下同様とする。)の開催をイベント主催者等に対して、法第24条第9項に基づき要請すること。

①感染防止安全計画(以下、「安全計画」という。安全計画の概要等については、「イベント開催等における感染防止安全計画等について(改定その7)」(令和4年9月8日事務連絡)を参照されたい。)を策定し、都道府県による確認を受けた場合
 人数上限10,000人かつ収容率の上限を100%とする。
 さらに、別途定める対象者に対する全員検査(以下「対象者全員検査」という。対象者全員検査については、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和4年1月7日変更)における「対象者に対する全員検査」の取扱いについて」(令和4年1月7日事務連絡)等を参照されたい。)を実施した場合には、人数上限を収容定員までとすることを可能とする。
 なお、対象者全員検査における検査結果の陰性を確認する対象者は、定められた人数上限(緊急事態措置区域においては10,000人)を超える範囲の入場者とする。

②それ以外の場合
 人数上限5,000人かつ収容率の上限を50%(大声あり。大声ありの定義等については1.(4)ウ.を参照されたい。)又は100%(大声なし)とする。
 なお、この場合、都道府県が定める様式に基づく感染防止策等を記載したチェックリストをイベント主催者等が作成・HP等で公表する。イベント主催者等は、当該チェックリストをイベント終了日より1年間保管すること。

①及び②のいずれの場合についても、特定都道府県は、イベント等の開催に当たっては、その規模に関わらず、「三つの密」が発生しない席の配置や「人と人との距離の確保」、「マスク(不織布マスクを推奨。以下同じ。)の着用」、イベントの開催中や前後における選手、出演者や参加者等に係るイベント主催者等による行動管理等、基本的な感染防止策が講じられるよう、イベント主催者等に対して強く働きかけるとともに、参加者名簿を作成して連絡先等を把握しておくことや、COCOA 等の活用等について、イベント主催者等に周知すること。

イ.営業時間短縮等の要請
原則、要請を行うことを求めないが、地域の感染状況等を踏まえ、都道府県知事の判断により、開催時間を制限する要請を行うことも可能とする。

ウ.チケット販売の取扱い等
(ア)緊急事態措置の公示が行われた日から最大3日間の周知期間終了後までにチケット販売が開始された場合(優先販売など、名前の如何に関わらず、何らかの形で販売が開始されているもの)には、周知期間終了までに販売されたものに限り、上記ア.及びイ.は適用せず、販売したチケットを自らキャンセルする必要はないものとイベント主催者等に周知すること。
(イ)上記周知期間後に販売開始されるものは、上記ア.及びイ.を満たすこと。

エ.公示された緊急事態措置を実施すべき期間終了後に開催予定イベントの取扱い等公示された緊急事態措置を実施すべき期間終了後に開催予定のイベントのチケットを販売する場合は、措置期間の延長が行われる可能性があることを踏まえて、慎重を期すこと。

(2)まん延防止等重点措置区域である都道府県

ア.イベントの開催制限の目安等
(ア)基本的対処方針三(5)2)等に基づき、イベント開催の目安を以下のとおりとする。都道府県は、地域の実情に応じ、以下を目安とする規模要件等を設定し、それに基づいたイベントの開催をイベント主催者等に対して、法第24条第9項に基づき要請すること。

①安全計画を策定し、都道府県による確認を受けた場合
 人数上限は収容定員までかつ収容率の上限を100%とすることを基本とする。

②それ以外の場合
 人数上限5,000人かつ収容率の上限を50%(大声あり)又は100%(大声なし)とする。
 なお、この場合、都道府県が定める様式に基づく感染防止策等を記載したチェックリストをイベント主催者等が作成・HP等で公表する。イベント主催者等は、当該チェックリストをイベント終了日より1年間保管すること。

①及び②のいずれの場合についても、都道府県は、イベント等の開催に当たっては、その規模に関わらず、「三つの密」が発生しない席の配置や「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、イベントの開催中や前後における選手、出演者や参加者等に係るイベント主催者等による行動管理等、基本的な感染防止策が講じられるよう、イベント主催者等に対して強く働きかけるとともに、参加者名簿を作成して連絡先4等を把握しておくことや、COCOA 等の活用等について、イベント主催者等に周知すること。また、当該地域で開催されるイベント等について、観客の広域的な移動やイベント等の前後の活動等で生じる感染拡大リスクを抑制するため、イベント等の前後の活動における基本的な感染対策の徹底や直行直帰の呼びかけ等を行うものとする。

(3)その他の都道府県

ア.イベントの開催制限の目安等
(ア)基本的対処方針三(5)3)等に基づき、イベント開催の目安を以下のとおりとする。都道府県は、地域の実情に応じ、以下を目安とする規模要件等を設定し、それに基づいたイベントの開催をイベント主催者等に対して、法第24条第9項に基づき要請すること。

①安全計画を策定し、都道府県による確認を受けた場合

 人数上限は収容定員までかつ収容率の上限を100%(大声なし)とすることを基本とするが、同一イベントにおいて、「大声あり」、「大声なし」のエリアを明確に区分して開催する場合の収容率の上限は、それぞれ、50%(大声あり)・100%(大声なし)とする。

②それ以外の場合
 人数上限5,000人又は収容定員の50%いずれか大きい方かつ収容率の上限を50%(大声あり)又は100%(大声なし)とすることを基本とする。

 この場合、都道府県が定める様式に基づく感染防止策等を記載したチェックリストをイベント主催者等が作成・HP等で公表する。イベント主催者等は、当該チェックリストをイベント終了日より1年間保管すること。

 なお、同一イベントにおいて、「大声あり」、「大声なし」のエリアを明確に区分して開催する場合の収容率の上限は、それぞれ、50%(大声あり)・100%(大声なし)とする。

①及び②のいずれの場合についても、都道府県は、イベント等の開催に当たっては、その規模に関わらず、「三つの密」が発生しない席の配置や「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、イベントの開催中や前後における選手、出演者や参加者等に係るイベント主催者等による行動管理等、基本的な感染防止策が講じられるよう、イベント主催者等に対して強く働きかけるとともに、イベントで感染者が発生した際の参加者等への注意喚起のための方策を講じるようイベント主催者等に周知すること。

また、当該地域で開催されるイベント等について、観客の広域的な移動やイベント等の前後の活動等で生じる感染拡大リスクを抑制するため、イベント等の前後の活動における基本的な感染対策の徹底等を行うものとする。

(4)留意事項

ア.感染拡大防止に必要な取組の継続等
都道府県においては、これまでの事務連絡も参照しつつ、別紙2(最下部に掲載)のイベント開催等に必要な感染防止策等を実施するよう、事業者等への周知徹底を引き続き行うこと。

<※これまで記載されていた以下は削除された↓>
(収容定員が設定されていない場合、大声ありのイベントは十分な人と人との間隔(できるだけ2m、最低1m)を確保し、大声なしのイベントは人と人とが触れ合わない程度の間隔を確保すること。

飲食を伴う又は飲食が可能であるイベントについては、感染者が飲食した場合の周辺への感染リスクを高める可能性があることから、引き続き、飲食専用エリア以外(例:観客席等)においては自粛を求めることとする。ただし、発声が無いことを前提に、飲食時以外のマスク着用担保や、マスクを外す時間を短くするため飲食時間を短縮する等の対策ができる環境においてはこの限りではない。)

イ.法第24条第9項に基づく要請等を行う場合の留意事項について要請等については、個々の事業者や施設管理者等を対象として行うことは差し支えないが、当該要請等は行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第1項第6号の行政指導に該当すると考えられることから、同法及び各都道府県の行政手続条例に則り、当該要請の趣旨及び内容並びに責任者を相手方に明確に示す必要があることに留意し、徹底すること。

また、個々の事業者や施設管理者等に対して要請等を行う判断の考え方や基準について合理的説明が可能であり、公正性の観点からも説明ができるものになっているかといった観点からも検討を行うこと。

ウ.収容率の目安判断に当たっての留意事項等について収容率の目安判断に当たり、「大声」を「観客等が、(ア)通常よりも大きな声量で、(イ)反復・継続的に声を発すること」と定義し、これを積極的に推奨する又は必要な対策を十分に施さないイベントを「大声あり」に該当するものとする。

<大声の具体例>
 観客間の大声・長時間の会話
 スポーツイベントにおいて、反復・継続的に行われる応援歌の合唱
※得点時の一時的な歓声等は必ずしも当たらない。

エ.問題が確認されたイベント主催者等への対応等について

問題が確認されたイベント主催者等への対応については、これまでも令和3年9月28日事務連絡1.(3)⑥等において周知しているところであるが、各都道府県及び関係府省庁は、引き続き、次の対応を行うこと。

(ア)都道府県都道府県は、感染防止策の不徹底やクラスター発生の可能性がある場合など問題が確認されたイベント主催者等に対して、必要に応じて、法第24条第9項等に基づき、速やかな結果報告資料の提出や、実効的な改善策が策定・実施されると判断するまでの間、今後開催予定のイベントに関して収容率上限100%の適用を行わないこと等を当該イベント主催者等に対して個別に要請を行うこと。

(イ)関係府省庁
関係府省庁は、専門家、業界団体と連携し、業界の感染防止策実施状況について確認し、問題発生事例を踏まえ、イベント開催時に必要な感染防止策の見直しや業種別ガイドラインの改訂等の適切なフォローアップを行うこと。
※各都道府県及び関係府省庁は、感染防止策の不徹底など問題が確認されたと判断したイベント主催者等については、相互に情報共有すること。
※当該イベント主催者等の情報については、必要に応じて内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室(以下「コロナ室」という。)を通じて各都道府県及び関係府省庁間で共有する。コロナ室への情報共有に当たっては、当該情報が各都道府県及び関係府省庁にも共有されることに留意し、各都道府県や関係各府省庁はイベント主催者等に対し事前の説明を行うこと。

オ.各種イベント・行事の開催判断に当たっての留意事項等
 関係各府省庁及び各都道府県においては、各種イベント・行事の開催判断に当たって、イベント開催時に必要な感染防止対策の徹底や開催制限の目安を踏まえた開催規模・時期の検討等に加え、例えば、部活動等における成果を発揮する場として全国大会等の開催は重要であること等、個々の行事が有する事情に鑑み、開催のあり方を個別具体に検討する必要がある。

各種イベント・行事の開催判断に際して、各部局間の調整等を適切に実施し、感染防止策の徹底を図るとともに、各行事・イベントの趣旨を踏まえつつ、開催のあり方を適切に判断すること。

 お祭りなど多数の出演者が参加するイベント開催に当たっては、地域の感染状況や出演者が取り得る感染対策等を踏まえ、開催規模や内容の見直し、必要な感染対策の充実について適切に判断すること。

カ.その他留意事項等について
 上記の人数上限や収容率要件の解釈については、令和3年2月26日事務連絡1.(1)②のとおり取り扱うこと。
 「イベント」については、都道府県知事の判断により、特定都道府県や重点措置区域である都道府県全域において、遊園地やテーマパーク等を含めることができること。

2.施設の使用制限等

 

(1)特定都道府県
特定都道府県は、法施行令第11条第1項に規定する施設を対象に、以下の要請又は働きかけを実施すること。
なお、特定都道府県が各種要請を行う場合にはエッセンシャルワーカーの事業環境を踏まえた配慮を行うなど、適正な法運用を図ること。
ア.飲食店及び飲食に関連する施設への要請等(第45条第2項等)
(ア)飲食店(第14号)
 特定都道府県は、基本的対処方針三(5)1)等に基づき、法第45条第2項等に基づき、酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等(利用者による酒類の店内持込みを認めている飲食店を含む。酒類及びカラオケ設備の提供(利用者による酒類の店内持込みを含む。)を取り止める場合を除く。)に対して休業要請を行うとともに、上記以外の飲食店(宅配・テイクアウトを除く。)に対して、営業時間の短縮(20時までとする。)の要請を行うこと。ただし、都道府県知事の判断により、第三者認証制度の適用店舗(以下「認証店」という。)において21時までの営業(酒類提供も可能)もできることとするほか、認証店において、対象者全員検査を実施した場合には、収容率の上限を50%としつつ、カラオケ設備を提供できることとする。

 その際、休業等の要請に応じている施設と応じていない施設との公平性を保つため、要請に応じない場合には、速やかに、命令等の手続きを開始し、命令を行った店舗名については公表を積極的に行うこと。公表する際には、「特措法に基づく命令違反に係る過料決定店舗公表の留意事項等について(周知)」(令和3年7月8日事務連絡)のとおり取り扱うこと。また、命令等を行い公表する店舗については、その旨をコロナ室に報告すること。

 特定都道府県は、法第24条第9項に基づき、飲食店等及び飲食店等の利用者に対し、同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食を避けるよう要請するものとし、認証店における対象者全員検査を実施した会食については、同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食も可能とする。

 以上の要請に当たっては、特定都道府県は、関係機関とも連携し、休業要請、営業時間の短縮や第三者認証制度等の遵守を徹底するための対策・体制の更なる強化を行い、原則として全ての飲食店等に対して見回り・実地の働きかけを行うとともに、当該取組について適切に情報発信を行うものとする。「飲食店における感染防止対策を徹底するための第三者認証制度の導入について(改定その6)」(令和4年9月8日事務連絡)等も踏まえて、特定都道府県は、実効性ある第三者認証制度の普及と認証店の拡大に努めること。

(イ)遊興施設(第11号)のうち、飲食業の許可を受けている飲食店及び飲食を主として業としていない店舗(カラオケ店等)
 特定都道府県は、基本的対処方針三(5)1)等に基づき、酒類又はカラオケ設備を提供する飲食業の許可を受けている飲食店及び飲食を主として業としていない店舗(カラオケ店等)に対し、前記2.(1)ア.(ア)と同様の要請を行うこと。ただし、飲食を主として業としていない店舗(カラオケ店等)におけるカラオケ設備の提供については、認証店であることを要件としないが、業種別ガイドラインを遵守するよう要請を行うこと。

(ウ)結婚式場等
 特定都道府県は、基本的対処方針三(5)1)等に基づき、酒類又はカラオケ設備を提供する飲食業の許可を受けている結婚式場等に対し、前記2.(1)ア.(ア)と同様の要請を行うこと。
 なお、披露宴等をホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)で行う場合も同様の条件を求めるものとする。

イ.集客施設への要請等(法第45条第2項等)
(ア)特定都道府県は、基本的対処方針三(5)1)等に基づき、地域の感染状況等に応じて、都道府県知事の判断により、法第45条第2項等に基づき、人数管理、人数制限、誘導等の「入場者の整理等」「入場者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)」等、法施行令第12条に規定される各措置について事業者に対して要請を行うこと。また、上記の要請に際しては、以下のような例示を参考に、人が密集すること等を防ぐため、「入場者の整理等」を行うよう事業者に要請するとともに、入場整理等の実施状況についてホームページ等を通じて広く周知するよう働きかけること。その際には、人数管理・人数制限等について、例えば以下のような方法があることに留意すること。

なお、ここでいう「入場者の整理等」とは、入場者が密集しないよう整理・誘導する等の措置と、施設の入場者の人数管理・人数制限等の措置の双方を含むものである。

<施設全体での措置>
 出入口にセンサー、サーモカメラ等を設置し、入場者・滞留者を計測し人数管理を行う
 出入口の数の制限、入構制限、駐車場の収容上限の一時的削減等により人数制限を行う
<売場別の措置>
 入口を限定し係員が入場人数を記録、入場整理券・時間帯別販売整理券の配布、買い物かごの稼働数把握、事前のWeb登録等により人数管理を行う
 一定以上の入場ができないよう人数制限を行う
 アプリで混雑状況を配信できる体制を構築する

(イ)関係各府省庁においては、関係団体への周知等、上記施設における要請の遵守徹底、感染防止対策の徹底等に必要な措置を講じること。

(2)重点措置区域である都道府県

基本的対処方針三(5)2)等に基づき、都道府県知事の判断により、以下の要請又は働きかけを行うこと。まん延防止等重点措置に係る要請の対象については、令和3年2月12日事務連絡「「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」及び「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」の公布について(新型インフルエンザ等対策特別措置法関係)」第1.6(1)等を参照されたい。

なお、各都道府県が各種要請を行う場合にはエッセンシャルワーカーの事業環境を踏まえた配慮を行うなど、適正な法運用を図ること。

ア.飲食店及び飲食に関連する施設への要請等(法第31条の6第1項等)
基本的対処方針三(5)2)等に基づき、各知事が定める期間及び区域において、以下のとおり取り扱うこと。
(ア)飲食店
 都道府県は、措置区域において、法第31条の6第1項等に基づき、認証店以外の飲食店(宅配・テイクアウトを除く。)に対する営業時間の短縮(20時までとする。)の要請を行うとともに、酒類の提供を行
わないよう要請するものとする。また、認証店に対しては、営業時間の短縮(21時までとすることを基本とする。)の要請を行うこととする。この場合において、地域の感染状況等を踏まえ、都道府県知事の判断により、酒類の提供を行わないよう要請することも可能とする。
(また、都道府県知事の判断によっては、営業時間の短縮の要請を行わないことも可能とする。)

 その際、営業時間の短縮等の要請に応じている施設と応じていない施設との公平性を保つため、要請に応じない場合には、速やかに、命令等の手続きを開始し、命令を行った店舗名については公表を積極的に行うこと。公表する際には、「特措法に基づく命令違反に係る過料決定店舗公表の留意事項等について(周知)」(令和3年7月8日事務連絡)のとおり取り扱うこと。また、命令等を行い公表する店舗については、その旨を当室に報告すること。

 都道府県は、措置区域において、法第24条第9項に基づき、飲食店等及び飲食店等の利用者に対し、同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食を避けるよう要請するものとし、認証店における対象者全員検査を実施した会食については、同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食も可能とする(都道府県知事の判断により、ワクチン・検査パッケージ制度を適用し、上記の取扱いを行うことを可能とする。)。

 以上の要請に当たっては、都道府県は、関係機関とも連携し、営業時間の短縮や第三者認証制度等の遵守を徹底するための対策・体制の更なる強化を行い、原則として措置区域内の全ての飲食店等に対して見回り・実地の働きかけを行うとともに、当該取組について適切に情報発信を行うものとする。「飲食店における感染防止対策を徹底するための第三者認証制度の導入について(改定その6)」(令和4年9月8日事務連絡)等も踏まえて、都道府県は、実効性ある第三者認証制度の普及と認証店の拡大に努めること。

(イ)遊興施設のうち、飲食業の許可を受けている飲食店及び飲食を主として業としていない店舗(カラオケ店等)
前記2.(2)ア.(ア)と同様の要請を行うこと。

(ウ)結婚式場等
 基本的対処方針三(5)2)等に基づき、飲食業の許可を受けている結婚式場等に対し、前記2.(2)ア.(ア)と同様の要請を行うこと。
 なお、披露宴等をホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)で行う場合も同様の条件を求めるものとする。

イ. ア.以外の施設(法第31条の6第1項等)
 都道府県は、基本的対処方針三(5)2)等に基づき、地域の感染状況等に応じて、都道府県知事の判断により、措置区域において、法第
31条の6第1項等に基づき、「入場をする者の整理等」「入場をする者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)」等、法施行令第5条の5に規定される各措置について事業者に対して要請を行うこと。

 要請に際しては、法第31条の6第1項に基づく要請は、業態に属する事業を行う者に対し行うものであることに留意すること。

 なお、ここでいう「入場者の整理等」とは、入場者が密集しないよう整理・誘導する等の措置と、施設の入場者の人数管理・人数制限等の措置の双方を含むものであることに留意すること。

(3)その他の都道府県
ア. 飲食店及び飲食に関連する施設への要請等(法第24条第9項)
 都道府県は、感染拡大の傾向が見られる場合には、法第24条第9項に基づき、飲食店に対する営業時間の短縮の要請を行うこと。この場合において認証店以外の店舗については20時までとし、認証店については要請を行わないことを基本とする。

 都道府県は、感染拡大の傾向が見られる場合には、法第24条第9項に基づき、飲食店等及び飲食店等の利用者に対し、同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食を避けるよう要請するものとし、認証店における対象者全員検査を実施した会食については、同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食も可能とする(都道府県知事の判断により、ワクチン・検査パッケージ制度を適用し、上記の取扱いを行うことを可能とする。)。

 上記の要請に当たっては、都道府県は、営業時間の短縮や第三者認証制度等の遵守を徹底するための見回り・実地の働きかけを進めるものとする。

 「飲食店における感染防止対策を徹底するための第三者認証制度の導入について(改定その6)」(令和4年9月8日事務連絡)等も踏まえて、都道府県は、実効性ある第三者認証制度の普及と認証店の拡大に努めること。

3.外出・移動

 

(1) 特定都道府県
特定都道府県は、法第45条第1項に基づき、混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出・移動の自粛について協力の要請を行うこと。特に、感染対策が徹底されていない飲食店等や休業要請又は営業
時間短縮の要請に応じていない飲食店等の利用を厳に控えることについて、住民に徹底すること。また、不要不急の帰省や旅行等都道府県間の移動は、極力控えるように促すこと。この場合において、対象者全員検査を受けた者は、その対象としないことを基本とする。

特定都道府県は、法第45条第1項に基づき、路上・公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動に対して、必要な注意喚起や自粛の要請等を行うとともに、実地の呼びかけ等を強化するものとする。

(2)重点措置である都道府県
都道府県は、措置区域において、法第31条の6第2項に基づき、営業時間の変更を要請した時間以降、飲食店にみだりに出入りしないよう、住民に対して要請等を行うこと。
都道府県は、措置区域において、法第24条第9項に基づき、混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出・移動の自粛及び感染対策が徹底されていない飲食店等の利用を自粛すること等について、住民に対して協力の要請を行うこと。

都道府県間の移動については、移動先での感染リスクの高い行動を控えるよう促すこと。また、都道府県知事の判断により、不要不急の都道府県間の移動、特に緊急事態措置区域との往来は、極力控えるように促すことができることとする。この場合において、対象者全員検査を受けた者は、その対象としないことを基本とする(都道府県知事の判断により、ワクチン・検査パッケージ制度を適用し、上記の取扱いを行うことを可能とする。)。

(3)その他の都道府県
都道府県は、帰省や旅行等、都道府県をまたぐ移動は、「三つの密」回避を含め基本的な感染防止策を徹底するとともに、移動先での感染リスクの高い行動を控えるよう促すこと。

また、都道府県知事の判断により、急事態措置区域及び重点措置区域への不要不急の移動は、極力控えるように促すことができることとする。この場合において、対象者全員検査を受けた者は、その対象としないことを基本とする(都道府県知事の判断にり、ワクチン・検査パッケージ制度を適用し、上記の取扱いを行うことを可能とする。)。

都道府県は、業種別ガイドライン等を遵守している施設等の利用を促すこと。

都道府県は、感染拡大の兆候や施設等におけるクラスターの発生があった場合、政府と連携して、混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出の自粛に関して速やかに住民に対して必要な協力の要請等を行うこと。

 

4.その他留意事項等

 感染が急速に拡大し、医療提供体制の逼迫が見込まれる場合等においては、対象者全員検査等を活用しないことも可能とする。また、重点措置区域である都道府県又はその他の都道府県において、行動制限の緩和に際し、都道府県知事の判断により、飲食店等の事業者等に、対象者全員検査の実施又はワクチン・検査パッケージ制度の適用のいずれか一方を選択させることも可能とする。

 都道府県において、感染状況に応じて、国として示した目安より厳しい基準を設定し得ることに留意し、各地域の感染状況等に応じて、各都道府県が適切に判断すること。

 その際は、各都道府県における取組の内容が公表されるまで内容が一般に明らかになっていないことから、要請等の速やかな公表及び適切な周知期間の設定について特に留意されたい。

 本事務連絡で示した取組よりも緩やかな取扱いを行う場合には、慎重に検討するとともに、仮にそのような取扱いをしようとする場合には、あらかじめ国と十分に連携すること。

 関係府省庁は、所管団体及び独立行政法人等に対し、事業者において別紙4及び別紙5の感染防止策が実施されるよう、基本的な感染防止策や業種別ガイドライン等の内容を再点検し、必要に応じて、感染防止策の見直しや業種別ガイドラインの策定及び改訂を行うよう促すこと。また、関係団体による業種別ガイドラインの策定及び改訂に際しては、感染防止策に資する情報を適時適切に提供すること。なお、関係団体の自主的な取組であることに留意すること。

 まん延防止等重点措置を終了する都道府県においても、地域における感染状況や公衆衛生体制・医療提供体制への負荷の状況など、地域の実情を踏まえ、法第24条第9項に基づく措置やオミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策等を引き続き実施すること。

 都道府県は、法第24条第9項に基づき、事業者に対して、業種別ガイドラインを遵守するよう要請を行うこと。

 関係府省庁及び都道府県は、令和4年3月11日の新型コロナウイルス感染症対策分科会の中間とりまとめ「地方公共団体や民間事業者等によるワクチン接種歴や検査結果確認の取組の考え方について」を踏まえ、飲食、イベント、旅行等の活動に際してワクチン接種歴や陰性の検査結果を確認する地方公共団体や民間事業者等による取組を推奨すること。

東京ビッグサイトで「東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2022」が開催

9月7日~9日、東京ビッグサイトで、日本最大級のパーソナルギフトと生活雑貨の国際見本市「東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2022」と、暮らし方から住まいをデザインするリノベーションとデザイン・ものづくりの見本市「東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2022 第12回LIFE×DESIGN」が開催された。

テーマは「オムニチャネルで、日本経済の再生を」。

同時開催は「第32回グルメ&ダイニングスタイルショー秋2022」「TOKYO International Gift Show LIVING & DESIGN2022」。

4展合わせた総出展社数は1986社(海外12の国と地域から305社含む)となった。

会場では、日々の生活やビジネスに役立つステーショナリー・ファンシー雑貨・デジタルガジェット、今話題のプロパティを持ったライセンサー、家具・インテリア・建材・リノベーションパーツ、インテリアや雑貨の使用シーンを展示した「ライフスタイル」の提案、世界のインテリアをけん引する一流企業、食からはじめるサステナブルライフの提案、地域が生み出す料飲文化・日本のクラフトリカー、ワンランク上のホームパーティーに相応しいフードアイテムなど、幅広い商品・サービスが出展・展示され、活発に商談や情報収集が行われていた。

【DMM.com】出展社アンケートからみるオンライン展示会の役割 <NEXT 水産ビジネス.オンライン展示会>

合同会社DMM.comが展開するDMMオンライン展示会は、2022年8月3日(水)から5日(金)にかけて「NEXT 水産ビジネス.オンライン展示会」を開催した。

「NEXT 水産ビジネス.オンライン展示会」は、持続的な水産業の成長を目指すために次世代の水産ビジネスを支える製品・技術の集まったオンライン展示会。

出展数は100社超、来場登録者数は1500名超だった。

同社によると、過去に農業のDXに焦点を当てた「農業ビジネスEXPO ONLINE」を開催しているが、出展社から「オンライン戦略等が進んでいない為、今後の戦略の一つとして選択肢を作れた」などの声があるように、一次産業の分野においてもオンライン展示会への需要が高まってきているという。

出展社アンケートからみるオンライン展示会の役割

 
同社は出展企業(100社超)から集約したアンケート結果と考察を公表している。以下はその概要。

○DMMオンライン展示会に期待していたこと

期待していたことは、「企業/商品のPR」「リードの獲得」が40%を超えた。

○DMMオンライン展示会に出展して得た満足度と効果について

50%を超える企業が、出展したことに満足しているという結果となった。

特に、予め期待していた「企業/商品のPR」は70%を超え、「リード数」においても約50%の満足度を感じているという回答となった。

○今後DMMオンライン展示会への出展意欲、今後期待することについて

今後も継続した出展の意向が高い結果となった。

また、オフライン展示会の代替として「商談の獲得」へ期待するのではなく、オンラインならではの強みを生かした「リード獲得」や「認知獲得」など、未来のビジネスの可能性を拡げることを期待している傾向がみられた。

今回の発表の中でDMMオンライン展示会は、「オンライン展示会というサービスはオフライン(リアルな場)の展示会と求められる役割が異なっており、オフライン展示会の代替としての「オンライン展示会サービス」ではなく、オンラインならではの強みを生かした「コミュニケーションプラットフォーム」として、未来のビジネスの可能性を拡げる場所を、今後も提供していく」と述べている。

【M&A】広済堂グループ 葬祭業界の展示会「エンディング産業展」事業を譲受

広済堂グループの東京博善株式会社(代表取締役会長兼社長:根岸千尋)は、TSO International株式会社(代表取締役:佐々木剛、以下「TSO社」)が主催する、葬祭業界における国内最大級の展示会である「エンディング産業展」事業を譲受すると発表した。

広済堂グループは2021年1月に「廣済堂シニア・エンディングプラットフォーム構想」を掲げ、シニアとその家族にとって豊かなシニア・エンディングライフを過ごすことができるサービスやソリューションを提供してきた。また火葬事業におけるリーディングカンパニーとして自社の成長、葬祭業界全体のプレゼンス向上のために事業活動をしてきた。

今回の譲受はその構想に沿ったものとなる。

「エンディング産業展」は、次世代の終活産業を創り出す製品・技術・サービスを持つ企業・団体を一堂に集め、終活産業関係者や終活者とリアルなコミュニケーションが取れる、日本最大級の葬祭業界専門展示会。

今後は本展示会を東京博善が主催し、TSO社は共催・運営サポートという体制で「エンディング産業展」事業を展開していく。

【Jリーグ】声出し応援再開へ向けた運営検証の結果を報告

Jリーグは、段階的に声出し応援を再開する取り組みの一環として、6月11日(土)から8月14日(日)までの期間の公式試合28試合を対象に、新型コロナウイルス対策における政府の基本的対処方針に沿った感染対策を反映したガイドラインに基づき「声出し応援エリア」を設置、国立研究開発法人 産業技術総合研究所(以下、産総研)等の調査機関と連携し運営検証を行った。

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「声出し応援」の段階的導入のための運営検証をJリーグ公式試合で実施中

検証の結果、「感染対策を適切に行うことで、声出し応援エリアと声出し応援をしないエリアの併存運営が可能である」との見解とともに新型コロナウイルス対策の専門家チームへ最終報告を行い同様の見解が得られた。

8月15日以降は希望する全てのクラブがガイドラインに沿った専用の応援席(エリア)を設けることで、Jリーグの一部の試合から段階的に声出し応援を再開している。

今後は、より多くの人数の来場を実現と併行して声出し応援エリアの拡充を目指し、本検証結果やアンケート調査の結果を関係各所と共有のうえ、段階的な制限の見直しを含む早期の正常化に向けた働きかけを継続していく。

以下は9月5日に発表された、公式試合における声出し応援運営検証の報告内容。

 

公式試合における声出し応援運営検証の報告(速報版)

検証結果に対するJリーグの見解
・従来からある感染症対応ガイドラインに加え、声出し応援エリアに特化したガイドラインを新たに設けることで、感染拡大を抑えた声出し応援席の設置・運営は可能である
・声出し応援席と声出し禁止席の併存運営も十分に可能である

主な運営検証の結果と特記事項
・調査機関による現場計測からもガイドラインが概ね守られている状況を確認
-【マスク着用状況】声出し応援席でも94.8%以上と高い着用率
-【換気状況】二酸化炭素濃度は声出し応援席エリアで平均450-550ppm(最大で758ppm)程度と十分に換気されていた
-【エリア外での声出し】音声量の解析の結果、声出し応援エリア以外から声出し応援している状況はないと評価
(調査の詳細:産総研
https://www.aist.go.jp/aist_j/new_research/2022/nr20220905/nr20220905.html)

・現地調査に基づき概ね問題なくガイドラインが運営された
-ガイドライン違反報告が数件あったがいずれも違反者の特定やスタッフの指導によりその場で改善され次試合以降の再発は生じず(密になる応援、エリア外でのマスクなしでの発声等)

・陽性報告に関する特記
-7月上旬、感染収束期から急激な拡大期に移行する間に行われた首都圏の2試合で、声出し応援席の利用者から5件以上の陽性報告があり、追加調査を実施した(クラスター認定はされていない)。聞き取りの結果、声出し応援ガイドライン遵守に違反する行為は無く、試合日以外で出社、外食、買い物等、他者との接点がある行動があった。
-専門家チーム(注1)より試合日外での行動や座席間隔が離れていること等から観戦者の陽性報告は「声出し応援が感染を拡大したと断定することは難しい」との見解が示された。
-上記2試合の他6試合で1件以上の陽性報告を受けた(注2)が、いずれも3件以下であり座席間隔が2m以上離れていることや行動履歴等からスタジアムから拡大した状況は見られていない

専門家チームの所見
・検証報告を受け、専門家チームより声出し応援ガイドラインが有効であること、また適切な試合運営によりスタジアムで声出し応援エリアとその他のエリアの併存運営は十分可能であるとの助言があった

検証後の対応
・検証結果や専門家チームの所見を参考に8月15日以降、全公式試合を対象に希望するクラブが声出し応援席の設置を可能とした
・声出し応援ガイドラインの運用を当面継続。観客に引き続き観戦ルールの遵守協力を求めていく
・今後、より多くの人数の来場を実現と併行して声出し応援エリアの拡充を目指し、本検証結果やアンケート調査の結果を関係各所と共有のうえ、段階的な制限の見直しを含む早期の正常化に向けた働きかけを継続していく

埼玉県、「彩の国ビジネスアリーナ」新設のスポーツ産業コーナー出展企業を募集開始

埼玉県は2023年2月8日と9日の両日、さいたまスーパーアリーナで開催する産業交流展「彩の国ビジネスアリーナ2023」に新設する「スポーツ産業コーナー」への出展企業を募集する。「彩の国ビジネスアリーナ2023」はハイブリッド形式で開催され、オンライン展示期間は2月1日から15日までとなっている。

埼玉県はこれまで、県内のスポーツチームと中小企業等の交流の場を構築するなど、スポーツ関連産業の成長産業化を図る支援を行ってきた。受注拡大・販路開拓を目的に掲げ、県内のスポーツ関連企業・団体等を対象にブース出展料(リアル、オンライン両方)を県が負担するほか、スポーツビジネスの専門家が出展についてサポートを行う。

募集は約45社・団体を想定しており、申込資格はスポーツ関連産業に携わっている、または参入を検討している企業・団体・個人事業主で、次の全ての要件を満たすもの。①埼玉県内に本社又は事業所がある、②各種法令を遵守している、③出展に係るアンケート調査等に協力する、④「スポーツビジネスネットワーク埼玉」の会員である(出展決定後の入会でも可)。

申込期間は9月5日から9月30日まで。

【PR】展示会等のイベント産業高度化推進事業費補助金2次公募を開始します

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令和4年度 展示会等のイベント産業高度化推進事業費補助金
~中小企業等向け補助事業~

2022年9月6日(火)より2次公募を開始しました

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中小企業等が主催する海外需要獲得を目的とした展示会等のイベントについて、先進的なサービス・技術等を用いた新たなビジネスモデルの構築に向けた取組を行う事業の開催に要する費用の一部を支援いたします。

これにより、地域の中小企業等による商談、マーケティングの場を確保するとともに、地域経済の活性化と展示会等のイベント産業全体の高度化に繋がると考えます。

皆様のご応募をお待ちしております。

上記事業についての2次公募説明会を下記日程で開催いたします。

■令和4年度 展示会等のイベント産業高度化推進事業費補助金 2次公募説明会

日  時:2022年9月14日(水)11:00~11:30 (予定)

開催形態:オンライン(ZOOM)

申込締切:2022年9月13日(火)12:00まで

※参加をご希望の方は公式Webサイトhttps://hojyo-exhibition.jp/をご確認ください。

【事業概要】

名  称:令和4年度 展示会等のイベント産業高度化推進事業費補助金

公募期間:2022年9月6日(火)~9月30日(金)

U   R   L: https://hojyo-exhibition.jp/

詳しくは上記URLをご確認のうえ、ご不明点等ありましたら、下記へお問い合わせください。

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<展示会等のイベント産業高度化推進事業に関するお問い合わせ先>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
展示会等のイベント産業高度化推進事業 事務局

受付時間:10時00分~12時00分/13時00分~17時00分

月曜日~金曜日(祝日を除く)

E‐mail: info@hojyo-exhibition.jp

※本事業は経済産業省から補助金の交付を受けた株式会社コングレが事務局となり事業を推進しております。

ライフスタイル展示会「フェス・リエゾン」9月25日から表参道で開催

ブランドプロデュースやコンサルティングのオムニモスークはライフスタイル展示会「フェス・リエゾン(Fes Liaison)」を9月25日から27日までの3日間、東京・表参道ライトボックススタジオ青山で開催する。

展示会では来場者のライフスタイルを向上させるような身体に優しく環境に配慮されたファッションや美容グッズ、毎日の食事に取り入れたいヘルシーフードといったブランドを厳選。誰もがこれからも永く使い続けたいと思えるそんなブランドが集まる。目指すのは幸せだと気づく新しい価値観の創出ならびに、その価値観が当たり前となった文化を創ること。そのため、心を開放し磨く者同士が集う場所を提供する。

イベントとして9月25日には日本ヨーガ瞑想協会認定講師NOB氏による野州麻炭initiatorとのコラボレーションヨガを、9月27日には松澤めぐみ氏と日本初上陸の「NOSHINKU」がコラボレーションした「呼吸と共に連動するリラックスフローヨガ」を予定している。

参加ブランドはKoganeiro、PRエッセンス、JOE’S TEA / H!P CHOCOLATE、花薫hanakaho、COCOFUL、 ミラトアミ、Curian Cherie、松本養蜂総本場、Fine Graphene、ゼロケミカルオーガニック、美しいびわ湖、 HIMEMIKO、Natural Vege Food リニーオ、NOSHINKU、Replug、miso meal japan、たをやめ、Dr.エバーハルト、足楽、SoulSoils、TAEKO、Manabuwell.m、リリーズキッチン / アルモネイチャー、たねのしずく研究所、OJIZO. COFFEE、initiator、REVORN、メディカルCBD、SHIROTSUKI、merrili、N h e s.、エーピーヘルシェイム、TBCL、Chandeleur、PaPa Dry fruit、liflance、ナノソルCC、LaLaCo 、THETAPLUS、waffle haramaki、seasukii。

4年ぶり東京開催の「ツーリズムEXPOジャパン」が9月22日に開幕

日本観光振興協会、日本旅行業協会(JATA)、日本政府観光局(JNTO)は9月22日から25日までの4日間、国内最大級の旅行関連見本市「ツーリズムEXPOジャパン2022」を東京ビッグサイトで開催する。

ツーリズムEXPOジャパンは今回で8回目、2018年以来4年ぶりの東京開催となる。「新しい時代へのチャレンジ~ReStart」をテーマに世界70カ国以上の国と地域、全国47都道府県から出展があり、コロナ禍により大きな打撃を受けた観光業界の復活を後押しすべく旅行需要回復、観光産業の復活・再生、経済への貢献を目指す。

コロナ禍以降、新しい時代の観光資源の開拓や取り組みが行われ、旅の楽しみ方の多様性やSDGsといったサステナビリティに配慮した新たな旅が誕生した。各ブースでは、地域の特徴や特産を活かしたイベントが実施され、来場者に旅の魅力を発信していく。

初出展の北海道・旭川市を中心とした大雪(たいせつ)エリアでは冬キャンプをコンセプトにVRセットを用意。キャンプ用チェアに座りながら大雪エリアのバーチャル体験が可能となっている。海外からはサウジアラビア政府観光局が初出展。クロマキー撮影のフォトブースを用意し、好みのサウジアラビアの風景を背景に写真撮影を行える。

G7広島サミット 広島市が整備・改修事業などの詳細を公表

広島市は9月2日、来年5月のG7広島サミットについて、補正予算案を発表した。

G7は日本、アメリカ、カナダ、フランス、イギリス、ドイツ、イタリア及びEUで構成される7か国財務大臣・中央銀行総裁会議。

今回の補正予算案のうち、G7広島サミット関連には28億6,988万8千円が計上されている。

内訳は以下の通り。

・平和記念資料館の発信力の強化(G7参加国の主要言語に対応するようホームページを多言語化)
・広島国際会議場の改修(トイレを洋式化)
・観光サインの更新
・街路樹及び公園樹のせん定
・平和記念公園の環境整備
・広島へリポート整備事業負担金
・道路環境整備(安全・景観対策として、想定される移動ルートの道路環境整備を行う)
・下水道環境整備(安全対策として、想定される移動ルートに係る下水道の環境整備を行う)

詳細は広島市HP。