政府は新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類へ変更されることに伴い、5月8日に従来の水際措置(臨時的な措置を含む)を終了するとしていたが、日程を前倒しし4月29日午前0時以降から以下のように水際対策の緩和を行うと発表した。
(変更前)
中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者に対しては、「出国前 72 時間以内に受けた検査の陰性証明書」又は「ワクチンの接種証明書(3回)」のいずれかの提出を求める
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(変更後)
全ての入国者に対して、「出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書」及び「ワクチンの接種証明書(3回)」のいずれも提出を求めない
(変更前)
中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者の最大20%程度のサンプル検査(臨時的な措置として現在実施している)
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(変更前)
他の国・地域からの入国者と同様の有症状者への入国時検査に変更
ただし、新型コロナウイルス感染症の有症状の入国者に対して現在実施している入国時検査及び新型コロナウイルス感染症陽性判明時における施設等での療養を5月8日午前0時まで継続し、5月8日午前0時に感染症ゲノムサーベイランスを開始する。
※サーベイランスは、注意深く監視するという意味