STARTO ENTERTAINMENTは4月20日、同社契約タレントが出演するコンサートのチケット転売をめぐり、東京地方裁判所が「転売出品は興行主の権利侵害に当たる」と判断したと発表した。STARTOによると、判決という形でコンサートチケットの転売出品を主催者に対する権利侵害と認定したのは、日本で初めての事例だという。
今回の問題では、コンサート主催に関わるヤング・コミュニケーション(YC社)が、チケット売買サイト「チケット流通センター」を運営するウェイブダッシュに対し、転売出品者の情報開示を求める法的手続きを進めてきた。STARTOの説明では、2025年3月にはすでに発信者情報開示命令が出されていたが、ウェイブダッシュ側がこれを不服として争い、通常の民事訴訟に移行していた。
その後、2026年3月18日に東京地裁はYC社側の主張を認め、チケットの転売出品によってYC社の営業権が侵害されたことは明らかだとして、2025年3月の開示命令を支持する判決を言い渡した。STARTOはこの判断について、本人以外は利用できないチケットを第三者が使えば、本来入場資格のない人物が不正に入場することにつながり、主催者を欺く違法行為を招きかねないと指摘している。
またSTARTOは、YC社がこれまでウェイブダッシュに対し、転売出品の削除や任意開示を繰り返し求めてきたものの、十分な対応が得られなかったと説明した。さらにYC社は、転売仲介事業そのものの適法性も問うため、ウェイブダッシュを相手取った不当利得返還請求訴訟も起こしているという。
STARTOは今後もYC社と連携し、不正転売への対策を進める方針を示した。健全な興行環境を守り、より多くのファンに適正な形でチケットを届けることを目指すとしている。












