【9/29詳細】政府 緊急事態宣言とまん延防止等重点措置 解除後のイベント人数制限と施設の使用制限まとめ

政府は9月30日をもって、東京都、沖縄県、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、京都府、兵庫県、福岡県、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、北海道、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、広島県の緊急事態措置と、石川県、福島県、熊本県、香川県、鹿児島県、宮崎県、岡山県、宮城県のまん延防止等重点措置を終了することを決定した。

これら1都1道2府23県には10月30日まで1カ月の期間、以下の経過措置が適用されることとなる。

また、ワクチン・検査パッケージなどに関する技術実証の枠組みの下で行動制限の緩和を10月中に実施する。近日中に技術実証実施要領を発出する予定。

↑収容率と人数上限のうち、どちらか小さいほうを限度とする。

以下が9月28日に、政府から各都道府県知事に通知された「催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項」の概要。

(1)イベントの開催制限について
(緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置終了後の取扱い)

1か月間(10月30日までの間)、経過措置を適用することとする。

以下の「人数上限」「収容率」のうち、いずれか小さい方を限度とする。
収容定員が設定されていない場合は、10,000人以下で開催すること。

人数上限

5,000人または収容定員50%以内(≦10,000人)のいずれか大きい方

収容率

大声なし 100%以内
大声あり 50%以内
※詳細は以下「収容率の目安判断に当たっての留意事項」

大声での歓声、声援等が想定される催物については、異なるグループ又は個人間では座席を一席は空けることとしつつ、同一グループ(5名以内に限る。)内では座席等の間隔を設ける必要はない。すなわち、参加人数は、収容定員の50%を超えることもありうる。具体的には、各都道府県が個別イベントの態様に応じて判断すること。

<営業時間短縮などの働きかけ>

営業時間の目安について、地域の感染状況、施設の要請・働きかけなどを踏まえ、各県が適切に判断すること。

<地域の行事、広域的なお祭り、野外フェス等について>

令和2年11月12日付け事務連絡の目安が適用される。

収容率の目安判断に当たっての留意事項

関連記事→【7/1】政府 イベント開催の事前相談および結果報告書についてフォーマットを作成

(Ⅰ)大声での歓声、声援等が想定されるか否か

ア 実績・実態を踏まえた判断
各都道府県は、事前相談以前の1年間における実績について、資料に基づき確認を行うこととする。

具体的には、
 食事を伴わないイベントであることを計画書等により確認する。

 当該イベントの出演者・チームについて、過去イベントの音声又は動画がある場合は、ファン・来場者層の実態が確認できることから、当該データを実績疎明資料とし、総合的に判断する。

 当該イベントの出演者・チームについて、過去イベントの音声又は動画がない場合は、ファン・来場者層の実態が確認できないことから、大声防止策を講じる主催者等の対策の内容を確認する。

主催者等が、大声・歓声等なしのイベントを開催したことがある場合は、

 当該類似イベントの音声又は動画のデータ

 来場者層の類似性の説明(音楽ジャンル、来場者の属性等を説明すること)

 当該類似イベントの対策と同種の対策を講じることを示す計画書を実績疎明資料とし、これらに基づき総合的に判断する。

主催者等が、大声・歓声等なしのイベントを開催したことがない場合は、収容率上限100%を適用することは認められない。

イ 大声・歓声等が発生した場合の収容率上限100%の適否の考え方
各都道府県において、以下のとおり取り扱うこと。

 新規イベントの出演者・チームが、大声・歓声等が発生したイベントの出演者・チームの範囲に収まる場合は、前者について収容率上限100%を適用することは認められない。

 新規イベントの出演者・チームに、大声・歓声等が発生したイベントの出演者・チーム以外の者を含む場合は、前者について収容率上限100%を適用することが認められる。

(Ⅱ)事前相談及び事後フォローアップ
ア イベント開催前
イベント主催者等は、イベント開催の2週間前までに、収容率上限に係る相談及び実績疎明資料の提出を各都道府県に行うこととする。なお、一定期間の間に反復的に同一施設を使用する場合には、一括して事前相談を行ってもよいこととする。

各都道府県は、次の対応を行うこと。

 HP等にイベント開催時に必要な感染防止策のチェックリスト、大声・歓声等なしの実績疎明資料、結果報告資料等のフォーマットを掲載・公表し、主催者等が入手可能な状態とすること。

 事前相談に際して、主催者等からイベント開催時に必要な感染防止策のチェックリストの提出を受けること。また、主催者等がイベントの特性に照らして収容率上限を100%とする扱いが適切と考える場合は、併せて大声・歓声等なしの実績疎明資料の提出を受けること。その際、主催者等が資料を電子媒体で提出できるよう、メールアドレス等の連絡先を設けること。

 提出された資料を確認の上、イベント主催者等の事情にも配慮しつつ、早期に連絡を行うこと。

 収容率上限の基準について50%である旨連絡した後、主催者等が資料を修正・再提出した場合には、各都道府県が再確認した結果、収容率上限100%と改めて連絡を行うことは妨げられない。

イ イベント開催後
各都道府県及び関係各府省庁は、次の対応を行うこと。

 主催者等から、イベント開催時の結果報告資料の提出を受け、内容を確認すること。なお、開催時、適切な感染防止策が講じられなかった場合や、大声・歓声等が発生したにも関わらず制止ができなかった場合には、改善策の提示を結果報告資料において求めることとする。

 関係各府省庁においては、専門家、業界団体と連携し、業界の感染防止策実施状況について確認する、問題発生事例を踏まえ業種別ガイドラインを改訂する等、適切なフォローアップを行うことが望ましい。

ウ 問題が確認された主催者等への対応

各都道府県及び関係各府省庁は、次の対応を行うこと。

なお、大声・歓声等の発生、感染防止策不徹底等の問題については、その程度も様々であり、主催者等の責によらない場合も想定されるため、具体的な報告内容を踏まえ、十分な対策を講じていなかった場合等については、後記の収容率上限100%の適用を停止する措置を行うこととする一方、主催者の責によらず大声が少ない回数生じた等、問題が小さく、かつ、実現可能性の高い適切な再発防止策が示される場合については、後記の収容率上限100%の適用を停止する措置は行わない等、主催者等の報告が過度な不利益に繋がらないよう配慮すること。

 イベント主催者等の制止ができない程度に大声・歓声等が発生した場合には、発覚時から3か月の間又は関係各府省庁が実効的な改善策が策定・実施されると判断するまでの間のいずれか遅い時点まで、当該アーティスト等のイベントについて収容率上限100%の適用を行わないこと。

 感染防止策不徹底であった場合は、発覚時から3か月の間又は関係各府省庁が実効的な改善策が策定・実施されると判断するまでの間のいずれか遅い時点まで、当該主催者等のイベントについて収容率上限100%の適用を行わないこと。

 上記の双方に該当する場合には、いずれか遅い時点を基準とすること。

 結果報告資料において、虚偽の記載等が発覚した場合には、発覚時から6か月の間又は関係各府省庁が実効的な改善策が策定・実施されると判断するまでの間のいずれか遅い時点まで、当該主催者等について収容率上限100%の適用を行わないこと。

 上記のアーティスト・主催者等の情報を集約し、定期的に各都道府県と関係各府省庁の間で共有すること。各都道府県は関係各府省庁から共有される情報も踏まえ、事前相談の際に主催者等に対して収容率上限を連絡すること。

なお、当該基準の適用に当たっては、問題確認時以降に各都道府県に対して事前相談を行うイベントを対象とするものとし、既に事前相談を終えたイベントは対象とならないこととする。

 関係各府省庁においては、上記判断を行うに当たって、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室と十分連携を図ること。

 

(2)イベントの開催制限について
(その他の都道府県)

令和2年11月12日付け事務連絡のとおり目安を取り扱うこと。

 

イベントの開催について、その他の留意事項

各都道府県においては、イベント参加者やイベント主催者等に対して改めて感染防止策の注意喚起を行うとともに、全国的な移動を伴うイベントまたはイベント参加者が1,000人を超えるようなイベントの事前相談に応じること。

本目安については、各都道府県において、感染状況に応じて、国として示した目安より厳しい基準を設定しうることに留意し、各地域の感染状況等に応じて、各都道府県が適切に判断すること。

<各種イベント・行事の開催判断に当たっての留意事項>
各種イベント・行事の開催判断に当たっては、感染防止策の適切な実施、開催規模・時期の見直し、検査の勧奨などといった感染症対策の観点に加え、例えば、部活動等における成果を発揮する場として全国大会等の開催は重要であること等、個々の行事が有する事情に鑑み、開催のあり方を個別具体に検討する必要がある。

関係各府省庁及び各都道府県においては、各種イベント・行事の開催判断に際して、各部局間の調整等を適切に実施し、感染防止策の徹底を図るとともに、各行事・イベントの趣旨を踏まえつつ、開催のあり方を適切に判断すること。

 

(3)施設の使用制限について
(緊急事態宣言およびまん延防止等重点措置終了後の取扱い)

①緊急事態措置を実施すべき区域から除外された都道府県

地域の感染状況や感染拡大リスクなどについて評価を行いながら、都道府県知事の判断により、対策を
段階的に緩和することとなる。

ア 飲食店及び飲食に関連する施設への要請等(第24条第9項)
地域の感染状況等を踏まえ、法第24条第9項に基づき、営業時間の短縮の要請を行い、その後、地域の感染状況等を踏まえながら、対策の緩和については段階的に行い、期間は1か月までを目途とすること。

営業時間の短縮の要請については、令和3年9月9日付け事務連絡「まん延防止等重点措置区域における酒類提供について」において示す、第三者認証制度の適用等の一定の要件を満たした店舗(以下「認証等適用店」という。)については21時まで第三者認証制度の適用店舗以外の店舗については20時までとすることを基本とする。

酒類の提供については可とするが、地域の感染状況等に応じ、重点措置区域で適用される措置も参考にしながら、各都道府県知事が適切に判断すること。

飲食を主として業としている店舗及び結婚式場において、カラオケを行う設備を提供している場合、1か月までを目途として、当該設備の利用自粛を要請すること。その上で、地域における感染状況やワクチン接種の状況、店舗における感染防止策を踏まえながら、都道府県知事の判断で緩和を検討すること。

また、飲食を主として業としていない店舗(カラオケボックス等)において、カラオケ設備の提供を行う場合、利用者の密を避ける、換気の確保等、感染対策の徹底を要請すること。

イ 飲食店以外の法施行令第11条第1項に規定する施設
地域の感染状況等を踏まえ、都道府県知事の判断により、営業時間短縮等の要請(法第24条第9項)または働きかけ(法第24条第9項にはよらない)を行うこと。

②まん延防止等重点措置を実施すべき区域から除外された都道府県

地域の感染状況等を踏まえ、都道府県知事の判断により、営業時間短縮等の要請(法第24条第9項)または働きかけ(法第24条第9項にはよらない)を行うこと。

 

(4)外出の自粛など

「三つの密」を徹底的に避けるとともに、「人と人との距離の確保」「マスクの着用」「手洗いなどの手指衛生」等の基本的な感染対策を徹底するとともに、あらゆる機会を捉えて、令和2年4月22日の専門家会議で示された「10のポイント」、5月4日の専門家会議で示された「新しい生活様式の実践例」、10月23日の分科会で示された「感染リスクが高まる「5つの場面」」等を活用して住民に周知を行うこと。

(1)緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置終了後の取扱い
①緊急事態措置を実施すべき区域から除外された都道府県

当面、法第24条第9項に基づき、外出については、
・混雑している場所や時間を避けて少人数で行動すること
・企業における在宅勤務(テレワーク)等の推進状況を踏まえた柔軟な働き方への対応を行うこと
・飲食店等に対する時短要請を踏まえた夜間の対応を行うこと等の協力の要請を行うこと。

また、帰省や旅行・出張など都道府県間の移動に際しては、基本的な感染防止策を徹底するとともに、ワクチン接種を完了していない等リスクの高い者に対して、検査を勧奨すること。

なお、外出・移動については、感染状況等に応じ、当該地域における外出・移動の自粛や感染が拡大している地域との間の移動の自粛を要請する等、重点措置区域で適用される措置も参考にしながら、その対応について各都道府県知事が適切に判断すること。

②まん延防止等重点措置を実施すべき区域から除外された都道府県

下記(2)のとおり取り扱うことを基本とすること。ただし、感染状況に応じ、まん延防止等重点措置における外出・移動に係る要請から、都道府県知事の判断により、必要な対策を段階的に緩和すること。

(2)その他の都道府県
帰省や旅行など、都道府県をまたぐ移動は、「三つの密」回避を含め基本的な感染防止策を徹底するとともに、特に大人数での会食を控える等注意を促すこと。また、感染が拡大している地域への不要不急の移動は極力控えるように促すこと。

感染が拡大している地域において、こうした対応が難しいと判断される場合は、帰省や旅行について慎重な検討を促すこと。特に発熱等の症状がある場合は、帰省や旅行を控えるよう促すこと。業種別ガイドライン等を遵守している施設等の利用を促すこと。

感染拡大の兆候や施設等におけるクラスターの発生があった場合、政府と連携して、外出の自粛に関して速やかに住民に対して必要な協力の要請等を行うこと。