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「オンライン展示会のメリット・デメリット」システムズナカシマのウェビナーレポート【PR】

システムズナカシマは、展示会担当者向けに「オンライン展示会の実力徹底解説セミナー」を7月21日、オンラインにて開催した。

セミナーは4部構成。

第1部でシステムズナカシマの須藤氏は、毎年約50件、各展示会に自社の製品を出展し商談へ繋げてきた経験から導き出した「コロナ禍でのリアル展示会のメリット」を最初に解説。

一例として、コロナ禍でも会場に足を運ぶ来場者はモチベーションが高く、精度の高い案件を多く獲得できたことや、展示会主催者とより密な関係を構築できたことなどをあげた。

その後、自社で開催したオンライン展示会やウェビナーの成果を報告しながら、「オンライン展示会のメリット・デメリット」を詳しく解説。

アンケートのデータを参考に、昨今の参加者の意識の変化などにも触れつつ、「オンラインイベントを開催する際のポイント」を説明した。

須藤氏は「感染症の流行が収まっても、ハイブリッドという形でオンライン展示会やオンラインイベントは定着していくだろう。ぜひ、今の段階からオンライン展示会を開催し、ノウハウを獲得して頂ければ」と語り、セミナーの第2部以降では、同社のオンラインイベントを開催する上で役に立つソリューションが紹介された。

同社は9月14日(水)にも同じ内容でセミナーを開催予定だ。参加申し込みは、システムズナカシマのホームページから。

オンライン展示会の実力徹底解説セミナー
〜オンライン展示会のメリット・デメリットをお伝えします〜
日時:2021年9月14日(水) 14:00~15:30
会場:ZOOMウェビナー
参加費:無料
定員:各部100名(申込み先着順)
対象:展示会担当者、イベント企画会社

セッション① 14:00~14:20
オンライン展示会が持つ本当の実力とメリット・デメリット
セッション② 14:20~14:50
オンライン展示会作成ツール『WebEXPO Master』のご紹介
セッション③ 14:50~15:10
見込み客獲得!マーケティングオートメーションツール『Markefan』のご紹介
セッション④ 15:10~15:30
製品を可視化できるARサービス『MakerPark』のご紹介

バーチャルOKINAWAで伝統芸能を楽しめるイベントが開催

沖縄・那覇でゲームコンテンツ制作やXR/Vtuber事業を手掛けるあしびかんぱにーは9月4日、バーチャルイベント「一万人のエイサー踊り隊2021オンラインINバーチャルOKINAWA」を開催する。

一万人のエイサー踊り隊は1995年に始まった、毎年、那覇国際通りで行われる県内最大級のエイサー祭り。コロナ禍で去年に続き今年もリアルでの開催は中止となったが、仮想空間上のバーチャルOKINAWAで開催することが決まった。

イベントでは約2,500人のメンバーが世界中で活動している創作エイサー団体“琉球國祭り太鼓”のほか、各団体によるエイサー演舞、琉球舞踊や沖縄空手、獅子舞演舞など、沖縄伝統芸能のパフォーマンスを体感できるステージを用意。バーチャル国際通りには沖縄物産をその場で購入できる屋台も出現し、沖縄の夏祭りをまるごと体感できる。イベントのMCはバーチャルOKINAWAのPR大使を務める沖縄ご当地VTuber根間ういが担当し、全国各地のご当地VTuberによるエイサー演舞も披露予定となっている。

イベントはVRプラットフォームVRChatで行われるため、参加にはインストールが必要。PCまたはVRデバイスに対応しており、スマホは未対応。なお、当日のイベントはバーチャOKINAWA公式YouTubeチャンネルでも生配信される。

【8/30】政府 緊急事態宣言・まん延防止等重点措置 イベント人数制限と施設の使用制限などまとめ

政府は東京都、沖縄県、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府緊急事態宣言を9月12日まで延長し、新たに8月20日から9月12日まで茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、京都府、兵庫県、福岡県に緊急事態宣言を発令することを決定した。

また、宮城県、富山県、山梨県、岐阜県、三重県、岡山県、広島県、香川県、愛媛県、鹿児島県に、新たにまん延防止等重点措置を適用する(期間は8月20日から9月12日まで)。

さらに、現在すでにまん延防止等重点措置が適用されている北海道、石川県、福島県、愛知県、滋賀県、熊本県の実施期間を9月12日まで延長した。

※8月25日、政府は27日から緊急事態宣言の実施区域に8県、まん延防止等重点措置の実施区域に4県を追加すると発表した。

※8月27日政府から、以下の催物の開催制限などについて「10月末まで現在の目安を維持する」と各都道府県知事に通知がなされた。

11月以降の取扱いについては、感染状況や新たな知見が得られるなどの状況に応じ、今後検討の上、別途通知される。

また、今後の感染状況や新たな知見が得られるなどの状況に応じ、その取扱いには変更があり得る。

緊急事態宣言
東京都、沖縄県、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、京都府、兵庫県、福岡県、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県:9月12日まで
北海道、宮城県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、岡山県、広島県:8月27日から9月12日まで

まん延防止等重点措置
石川県、福島県、熊本県、富山県、山梨県、香川県、愛媛県、鹿児島県:9月12日まで
北海道、宮城県、岐阜県、三重県、岡山県、広島県、愛知県、滋賀県、:8月26日まで(27日から緊急事態宣言へ)

高知県、佐賀県、長崎県、宮崎県:8月27日から9月12日まで

↑収容率と人数上限のうち、どちらか小さいほうを限度とする。

以下が8月17日、政府から各都道府県知事に通知された、「催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項」の概要。

イベントの開催制限、飲食店への要請について大きな変更点はない。

施設の使用制限に関しては、大規模商業施設の管理者等に対し「入場者の整理等」の要請を行うこと、また感染リスクが高い場面とされた百貨店の地下の食品売り場などについても、施設管理者等に対し、「入場者の整理等」の要請を行うこと、と追記された。

また、混雑した場所への外出の半減を住民に強力に呼びかけることや、航空・旅行事業者に対し、緊急事態宣言が発令中の都道府県に向かう渡航者に対して、ワクチンを2回接種していない場合に出発前・到着後検査を強く要請することなどが追記されている。

関連記事→【8/12】政府 分科会が「開催可能」イベントや施設の具体例示す

(1)イベントの開催制限について
(緊急事態宣言が発令されている都道府県)

 

<催物の開催制限の目安>

「人数上限」「収容率」のうち、いずれか小さい方を限度とする。

人数上限

・5,000人を上限とする

収容率

収容定員の50%以内の参加人数にすること。収容定員が設定されていない場合は十分な人と人との距離(1m)を確保できること。

<催物開催に当たって>

業種別ガイドラインの徹底や催物前後の「三つの密」及び飲食を回避するための方策を徹底することとし、その対策が徹底できない場合には、開催について慎重に判断すること。

また、催物の主催者等に対し、参加者等の直行・直帰を確保するために必要な周知・呼びかけ等を徹底させること。

スマートフォンを活用した接触確認アプリ(COCOA)について、検査の受診等保健所のサポートを早く受けられることやプライバシーに最大限配慮した仕組みであることを周知し、民間企業・団体等の幅広い協力を得て、引き続き普及を促進すること。

<祭り、花火大会、野外フェスティバル等、参加者が自由に移動でき、かつ、入退場時や区域内の適切な行動確保ができない催物について>

① 全国的又は広域的な人の移動が見込まれるものや参加者の把握が困難なものについては、引き続き、中止を含めて慎重に検討すること。

具体的には、催物を開催する場合については、十分な人と人との間隔(1m)を設けるよう促すこととし、当該間隔の維持が困難な場合は、開催について慎重に判断すること。

② 地域で行われる盆踊り等、全国的又は広域的な人の移動が見込まれない行事であって参加者がおおよそ把握できるものについては、人数制限は撤廃されている。

また、引き続き適切な感染防止策(例えば、発熱や感冒症状がある者の参加自粛、三密回避、十分な人と人との間隔の確保(1m)、行事の前後における三密の生ずる交流の自粛、手指の消毒、マスクの着用等)を講ずることを呼びかけること。

イベント主催者等に対し、イベントを開催する前に、イベント参加者による厚生労働省から提供されている接触確認アプリ(COCOA)や各地域で取り組まれている接触確認アプリの活用や、感染拡大防止のためのイベント参加者の連絡先等の把握の徹底を促すこと。

<営業時間短縮等の要請>

地域の感染状況等を踏まえ、21時までを目安に営業時間の短縮の要請を行うこと。

なお、無観客で開催される催物等については、営業時間短縮の要請対象とする必要はない。

 

(2)イベントの開催制限について
(まん延防止等重点措置が実施されている都道府県)

<催物の開催制限の目安>
以下の「人数上限」「収容率」のうち、いずれか小さい方を限度とする。

人数上限

5000人

収容率

↑大声での歓声、声援等が想定される催物については、異なるグループ又は個人間では座席を一席は空けることとしつつ、同一グループ(5名以内に限る。)内では座席等の間隔を設ける必要はない。すなわち、参加人数は、収容定員の50%を超えることもありうる。具体的には、各都道府県が個別イベントの態様に応じて判断すること。

実際のイベントが大声での歓声、声援等が想定されるか否かについては、各都道府県が、当該例示も踏まえ、イベントの特性に応じて収容率の目安を適用することとなる。個別イベントの態様・実績等を踏まえながら個別具体的に判断する必要があることに留意すること(詳細は下記「収容率の目安判断に当たっての留意事項」)。

<営業時間短縮などの働きかけ>

営業時間の目安について、地域の感染状況、施設の要請・働きかけなどを踏まえ、各県が適切に判断すること。

<地域の行事、広域的なお祭り、野外フェス等について>

令和2年11月12日付け事務連絡の目安が適用される。

(3)イベントの開催制限について
(緊急事態宣言およびまん延防止等重点措置が解除された県、約1か月間の経過措置について)

措置を実施すべき区域から除外された都道府県については、除外されてから約1か月間の経過措置を適用することとし、催物開催の目安を次のとおりとする。

<催物の開催制限の目安>
以下の「人数上限」「収容率」のうち、いずれか小さい方を限度とする。

人数上限

収容定員が設定されている場合、「5000人又は収容定員の50%のいずれか大きい方」又は「10000人」のいずれか小さい方を上限とする。

なお、収容定員が設定されていない場合は、10000人以下で開催すること。

収容率

↑大声での歓声、声援等が想定される催物については、異なるグループ又は個人間では座席を一席は空けることとしつつ、同一グループ(5名以内に限る。)内では座席等の間隔を設ける必要はない。すなわち、参加人数は、収容定員の50%を超えることもありうる。具体的には、各都道府県が個別イベントの態様に応じて判断すること。

実際のイベントが大声での歓声、声援等が想定されるか否かについては、各都道府県が、当該例示も踏まえ、イベントの特性に応じて収容率の目安を適用することとなる。個別イベントの態様・実績等を踏まえながら個別具体的に判断する必要があることに留意すること(詳細は下記「収容率の目安判断に当たっての留意事項」)。

関連記事→【7/1】政府 イベント開催の事前相談および結果報告書についてフォーマットを作成

大規模施設等について、分散退場等、感染防止対策の一層の徹底を前提として、人数上限を最大20,000人に緩和する実証調査を行うことができるものとする。実証調査を希望する主催者・大規模施設等においては、国(関係各府省庁及び内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室)及び都道府県に事前の協議を行うこと。

<営業時間短縮などの働きかけ>

営業時間の目安について、地域の感染状況、施設の要請・働きかけなどを踏まえ、各県が適切に判断すること。

<地域の行事、広域的なお祭り、野外フェス等について>

令和2年11月12日付け事務連絡の目安が適用される。

 

(3)イベントの開催制限について
(その他の都道府県)

令和2年11月12日付け事務連絡のとおり目安を取り扱うこと。

 

イベントの開催について、その他の留意事項

各都道府県においては、イベント参加者やイベント主催者等に対して改めて感染防止策の注意喚起を行うとともに、全国的な移動を伴うイベントまたはイベント参加者が1,000人を超えるようなイベントの事前相談に応じること。

本目安については、各都道府県において、感染状況に応じて、国として示した目安より厳しい基準を設定しうることに留意し、各地域の感染状況等に応じて、各都道府県が適切に判断すること。

<目安が示されていない期間等における取扱い>
イベント主催者等による事前相談等に当たって、都道府県は9月以降のチケット販売を含め、地域の感染状況にかかわらず、全国的な感染状況に鑑み、当面の間、上記「(3)イベントの開催制限について
(その他の都道府県)」に基づくその他都道府県の目安、または、措置期間中・解除後の措置期間に当てはまる場合においては当該措置の目安を超えるチケット販売については慎重な取扱いを促すこと。

<各種イベント・行事の開催判断に当たっての留意事項>
各種イベント・行事の開催判断に当たっては、感染防止策の適切な実施、開催規模・時期の見直し、検査の勧奨等といった感染症対策の観点に加え、例えば、部活動等における成果を発揮する場として全国
大会等の開催は重要であること等、個々の行事が有する事情に鑑み、開催のあり方を個別具体に検討する必要がある。
関係各府省庁及び各都道府県においては、各種イベント・行事の開催判断に際して、各部局間の調整等を適切に実施し、感染防止策の徹底を図るとともに、各行事・イベントの趣旨を踏まえつつ、開催のあり方を適切に判断すること。

<外出の自粛など>
緊急事態宣言が発令されている都道府県は、B.1.617.2系統の変異株(デルタ株)に置き換わりが進み、急速に感染が拡大していることを踏まえ、混雑した場所等への外出の半減を住民に強力に呼びかけること

関係各府省庁は、航空・旅行事業者に対し、以下の協力の依頼等を行うこと
・特定都道府県発着の渡航者、特に沖縄県に向かう渡航者に対して、ワクチンを2回接種していない場合に出発前検査を受けることを強く要請すること。出発前の時間的余裕が無い場合は、到着後に検査を受けるよう強く要請すること。
・渡航者が渡航をキャンセル・延期した場合の柔軟な対応や、航空券・旅行商品のキャンセル・延期に係る料金を無料にする措置をとっている場合にはその周知徹底など、不要不急の移動を止めることについて一定の配慮をすること。

収容率の目安判断に当たっての留意事項

関連記事→【7/1】政府 イベント開催の事前相談および結果報告書についてフォーマットを作成

(Ⅰ)大声での歓声、声援等が想定されるか否か

ア 実績・実態を踏まえた判断
各都道府県は、事前相談以前の1年間における実績について、資料に基づき確認を行うこととする。

具体的には、
 食事を伴わないイベントであることを計画書等により確認する。

 当該イベントの出演者・チームについて、過去イベントの音声又は動画がある場合は、ファン・来場者層の実態が確認できることから、当該データを実績疎明資料とし、総合的に判断する。

 当該イベントの出演者・チームについて、過去イベントの音声又は動画がない場合は、ファン・来場者層の実態が確認できないことから、大声防止策を講じる主催者等の対策の内容を確認する。

主催者等が、大声・歓声等なしのイベントを開催したことがある場合は、

 当該類似イベントの音声又は動画のデータ

 来場者層の類似性の説明(音楽ジャンル、来場者の属性等を説明すること)

 当該類似イベントの対策と同種の対策を講じることを示す計画書を実績疎明資料とし、これらに基づき総合的に判断する。

主催者等が、大声・歓声等なしのイベントを開催したことがない場合は、収容率上限100%を適用することは認められない。

イ 大声・歓声等が発生した場合の収容率上限100%の適否の考え方
各都道府県において、以下のとおり取り扱うこと。

 新規イベントの出演者・チームが、大声・歓声等が発生したイベントの出演者・チームの範囲に収まる場合は、前者について収容率上限100%を適用することは認められない。

 新規イベントの出演者・チームに、大声・歓声等が発生したイベントの出演者・チーム以外の者を含む場合は、前者について収容率上限100%を適用することが認められる。

(Ⅱ)事前相談及び事後フォローアップ
ア イベント開催前
イベント主催者等は、イベント開催の2週間前までに、収容率上限に係る相談及び実績疎明資料の提出を各都道府県に行うこととする。なお、一定期間の間に反復的に同一施設を使用する場合には、一括して事前相談を行ってもよいこととする。

各都道府県は、次の対応を行うこと。

 HP等にイベント開催時に必要な感染防止策のチェックリスト、大声・歓声等なしの実績疎明資料、結果報告資料等のフォーマットを掲載・公表し、主催者等が入手可能な状態とすること。

 事前相談に際して、主催者等からイベント開催時に必要な感染防止策のチェックリストの提出を受けること。また、主催者等がイベントの特性に照らして収容率上限を100%とする扱いが適切と考える場合は、併せて大声・歓声等なしの実績疎明資料の提出を受けること。その際、主催者等が資料を電子媒体で提出できるよう、メールアドレス等の連絡先を設けること。

 提出された資料を確認の上、イベント主催者等の事情にも配慮しつつ、早期に連絡を行うこと。

 収容率上限の基準について50%である旨連絡した後、主催者等が資料を修正・再提出した場合には、各都道府県が再確認した結果、収容率上限100%と改めて連絡を行うことは妨げられない。

イ イベント開催後
各都道府県及び関係各府省庁は、次の対応を行うこと。

 主催者等から、イベント開催時の結果報告資料の提出を受け、内容を確認すること。なお、開催時、適切な感染防止策が講じられなかった場合や、大声・歓声等が発生したにも関わらず制止ができなかった場合には、改善策の提示を結果報告資料において求めることとする。

 関係各府省庁においては、専門家、業界団体と連携し、業界の感染防止策実施状況について確認する、問題発生事例を踏まえ業種別ガイドラインを改訂する等、適切なフォローアップを行うことが望ましい。

ウ 問題が確認された主催者等への対応

各都道府県及び関係各府省庁は、次の対応を行うこと。

なお、大声・歓声等の発生、感染防止策不徹底等の問題については、その程度も様々であり、主催者等の責によらない場合も想定されるため、具体的な報告内容を踏まえ、十分な対策を講じていなかった場合等については、後記の収容率上限100%の適用を停止する措置を行うこととする一方、主催者の責によらず大声が少ない回数生じた等、問題が小さく、かつ、実現可能性の高い適切な再発防止策が示される場合については、後記の収容率上限100%の適用を停止する措置は行わない等、主催者等の報告が過度な不利益に繋がらないよう配慮すること。

 イベント主催者等の制止ができない程度に大声・歓声等が発生した場合には、発覚時から3か月の間又は関係各府省庁が実効的な改善策が策定・実施されると判断するまでの間のいずれか遅い時点まで、当該アーティスト等のイベントについて収容率上限100%の適用を行わないこと。

 感染防止策不徹底であった場合は、発覚時から3か月の間又は関係各府省庁が実効的な改善策が策定・実施されると判断するまでの間のいずれか遅い時点まで、当該主催者等のイベントについて収容率上限100%の適用を行わないこと。

 上記の双方に該当する場合には、いずれか遅い時点を基準とすること。

 結果報告資料において、虚偽の記載等が発覚した場合には、発覚時から6か月の間又は関係各府省庁が実効的な改善策が策定・実施されると判断するまでの間のいずれか遅い時点まで、当該主催者等について収容率上限100%の適用を行わないこと。

 上記のアーティスト・主催者等の情報を集約し、定期的に各都道府県と関係各府省庁の間で共有すること。各都道府県は関係各府省庁から共有される情報も踏まえ、事前相談の際に主催者等に対して収容率上限を連絡すること。

なお、当該基準の適用に当たっては、問題確認時以降に各都道府県に対して事前相談を行うイベントを対象とするものとし、既に事前相談を終えたイベントは対象とならないこととする。

 関係各府省庁においては、上記判断を行うに当たって、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室と十分連携を図ること。

 

(5)施設の使用制限について
(緊急事態宣言が発令されている都府県)

新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条第1項施設などを対象に、以下の要請または働きかけを実施すること。

なお、都道府県が各種要請を行う場合にはエッセンシャルワーカーの事業環境を踏まえた配慮を行うなど、適正な法運用を図ること。

<①飲食店及びそれに類する施設への要請など>

(Ⅰ)飲食店

酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店、および利用者による酒類の店内持込みを認めている飲食店(酒類及びカラオケ設備の提供を取り止める場合を除く)に対して休業要請を行うこと。

上記以外の飲食店(宅配・テイクアウトを除く)に対して、営業時間の短縮(20時までとする。)の要請を行うこと。

また、都道府県知事の判断により「入場をする者の整理等」「入場をする者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)」など、法施行令第12条に規定される各措置について飲食店等に対して要請を行うこと。

(Ⅱ)遊興施設のうち、食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている飲食店および飲食店営業許可を受けていないカラオケ店(ただし、下の③に示す施設を除く。)

前記(Ⅰ)と同様の要請を行うこと。

(Ⅲ)結婚式場
都道府県は酒類、またはカラオケ設備を提供する食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている結婚式場に対し、前記(Ⅰ)と同様の要請を行うこと。

また、結婚式場が大人数の飲食を伴う場であることから、できるだけ短時間(例えば1.5時間以内)で、なるべく少人数(50人又は収容定員の50%のいずれか小さい方)で開催するよう働きかけること。

なお、結婚式をホテルまたは旅館(集会の用に供する部分に限る)で行う場合も同様の条件を求めるものとする。

※ここでの「接待」とは飲食店の接客従事者等によるものを意味する。

<②集客施設への休業要請>

入場整理、店舗での飲酒につながる酒類提供(利用者による酒類の店内持込みを含む。)及びカラオケ設備の使用自粛の働きかけに加え、下記のとおり運用すること。

(Ⅰ)イベント関連施設

 劇場、観覧場、演芸場、映画館など(第4号)
 集会場、公会堂(第5号)
 展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール(第6号)
 ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)(第8号)
※映画館については、21時までの営業時間短縮を要請すること(ただし映画館の床面積が1,000平米を超える場合は要請となるが、1,000平米以下の場合は働きかけを行うこととする)。

<運用の目安>

「人数上限」「収容率」のうち、いずれか小さい方を限度とする。

人数上限

・5,000人を上限とする

収容率

収容定員の50%以内の参加人数にすること。収容定員が設定されていない場合は十分な人と人との距離(1m)を確保できること。

<営業時間短縮等の要請>

地域の感染状況等を踏まえ、21時までを目安に営業時間の短縮の要請を行うこと。

イベントを開催する以外の場合等には、20時までの営業時間短縮の要請(1000平米超)または働きかけ(1000平米以下)を行うこと。

 

(Ⅱ)イベントを開催する場合がある施設

 体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、テーマパーク、遊園地、野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場など(第9号の一部)
 博物館、美術館など(第10号。ただし、次の③に示すとおり、図書館を除く。)

<運用の目安>

「人数上限」「収容率」のうち、いずれか小さい方を限度とする。

人数上限

・5,000人を上限とする

収容率

収容定員の50%以内の参加人数にすること。収容定員が設定されていない場合は十分な人と人との距離(1m)を確保できること。

<営業時間短縮等の要請と働きかけ>

1,000平米超のものについては20時までの営業時間短縮要請

1,000平米以下のものについては20時までの営業時間短縮の働きかけを行うこと。

なお、イベントを開催する場合は、21時までの営業時間短縮の要請等を行うこと。

※上記分類は例示であり、個別施設の態様を踏まえ、要請内容を適切に判断すること

(Ⅲ)参加者が自由に移動でき、入場整理等が推奨される施設

下記の施設については、1,000平米超のものについては20時までの営業時間短縮要請、

1,000平米以下のものについては20時までの営業時間短縮の働きかけを行うこと。

1つの施設に複数のテナントが入っている場合には、施設管理者への要請がテナント契約を通じ、各テナントに反射的に及ぶこととなるが、テナントの施設類型ごとに別途要請を行うことは可能である。

ただし都道府県が施設全体に休業要請を行う場合には、公平性の観点から、テナントは等しく休業要請の対象となる。

一方で、例えば、施設全体に原則20時までの営業時間短縮の要請を行う場合であっても、知事判断により、イベントを開催するテナント(イベント関連施設と同視しうる劇場等)やテナントである映画館に限り、例外的に営業時間終了時刻を21時までとする要請を行うなど、営業時間短縮要請の場合には、施設管理者に対し施設の一部を例外扱いとする要請を行うことも可能とする。

 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生医療用製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労働大臣が定めるものの売場等、生活必需物資は除く。)(第7号)
 スポーツクラブ、ヨガスタジオ、マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンターなど(第9号の一部)
 遊興施設のうち、前記①に該当しない施設(第11号。ただし、次の③に示す施設を除く。)
 サービス業を営む店舗(第12号。ただし、銭湯、理美容店、質屋、貸衣装屋、クリーニング屋などの生活必需サービスは除く。)

 

<③ ①及び②以外の法施行令11条の施設>

(Ⅰ)幼稚園、学校(第1号)、保育所、介護老人保健施設等(第2号)、大学等(第3号)、自動車教習所、学習塾等(第13号)
感染防止策の徹底を要請することに加え、感染リスクの高い活動等の制限、大学等における遠隔授業も活用した学修者本位の効果的な授業の実施等を要請すること。
(Ⅱ)図書館(第10号)
感染防止策の徹底を要請することに加え、入場整理等を働きかけること。
(Ⅲ)ネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設(第11号)
感染防止策の徹底を要請することに加え、入場整理、酒類提供(利用者による酒類の店内持込みを含む。)・カラオケ設備使用の自粛等を働きかけること。

前記①から③までに示した施設は、あくまでも例示であり、各特定都道府県知事は、施設の具体的な態様に応じ、取扱いを決定すること。
また、特定都道府県知事は、前記①から③までに示した取扱いとは別途の取扱いを行うことができることに留意すること。

<人数管理・人数制限等について>

B.1.617.2系統の変異株(デルタ株)に置き換わりが進み、急速に感染が拡大している中、法第45条第2項に基づき、大規模商業施設の管理者等に対し、「入場者の整理等」の要請を行うこと。また、感
染リスクが高い場面とされた百貨店の地下の食品売り場等についても、法第24条第9項に基づき、施設管理者等に対し、「入場者の整理等」の要請を行うこと。

例えば以下のような方法があることに留意すること。

施設全体での措置
 出入口にセンサー、サーモカメラ等を設置し、入場者・滞留者を計測し人数管理を行う
 出入口の数の制限、入構制限、駐車場の収容上限の一時的削減等により人数制限を行う
売場別の措置
 入口を限定し係員が入場人数を記録、入場整理券・時間帯別販売整理券の配布、買い物かごの稼働数把握、事前のWeb登録等により人数管理を行う
 一定以上の入場ができないよう人数制限を行う
 アプリで混雑状況を配信できる体制を構築する

(6)施設の使用制限について
(まん延防止等重点措置が実施されている県)

(1)法に基づく営業時間の短縮等の要請を行う施設

知事が定める期間および区域(区や市町村単位)において、以下のとおり取り扱う。
なお、地域の感染状況等に応じて、知事の判断により知事が定める区域以外の地域においても、飲食店等に対する営業時間の短縮の要請を行うこと。

対象:
・飲食店
・遊興施設のうち食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている飲食店
・食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている結婚式場(結婚式をホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)で行う場合も含む)

宅配・テイクアウトを除き、原則として、20時までの営業時間の短縮縮を要請するともに、酒類の提供を行わないよう要請すること。

ただし、酒類の提供は、地域の感染状況等に応じ、都道府県知事の判断により、令和3年6月17日付け事務連絡「まん延防止等重点措置区域における酒類提供について」において示す「一定の要件」を満たした店舗において19時まで提供できることとするなど、一定の緩和を行うことができることに留意し、酒類提供を認める場合には「一定の要件」またはそれより厳しい適切な基準を設定すること。

また、これまでの事務連絡のとおり、今後、第三者認証飲食店により紐づけた取扱いの変更が想定される。そのため、引き続き、第三者認証制度の普及及び同制度への確実なインセンティブ付与を速やかに検討し、同制度の普及及び適用店舗の拡大を図ること。

休業等の要請に応じている施設と応じていない施設との公平性を保つため、要請に応じない場合には、速やかに、命令等の手続きを開始し、命令を行った店舗名については公表を積極的に行うこと。公表する際には、令和3年7月8日付け事務連絡「特措法に基づく命令違反に係る過料決定店舗の公表等及び所管金融機関等へのご依頼等について」のとおり取り扱うこと。また、命令等を行い公表する店舗については、その旨を当室に報告すること。

業種別ガイドライン(特にアクリル板等(パーティション)の設置又は座席の間隔の確保、手指消毒の徹底、食事中以外のマスク着用の推奨、換気の徹底)を遵守するよう要請を行う。

ネットカフェ・マンガ喫茶など、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は営業時間短縮要請の対象にしないこと。

いわゆる昼カラオケ等でクラスターが多発している状況に鑑み、飲食を主として業としている店舗において、カラオケを行う設備を提供している場合、当該設備の利用自粛を要請すること。(なお、本事務連絡では例えば、昼営業のスナック、カラオケ喫茶における設備の利用自粛等を想定しており、カラオケボックスなどへの要請を想定するものではない)

(2)営業時間の短縮等の働きかけを行う施設

不要不急の外出自粛を徹底することおよび、施設に人が集まり飲食につながることを防止する必要があること等を踏まえ、以下の通りとする。

<営業時間短縮などの働きかけ>

(Ⅰ)イベント関連施設

 劇場、観覧場、演芸場、映画館など(第4号)
 集会場、公会堂(第5号)
 展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール(第6号)
 ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)(第8号)

当該都道府県におけるイベントの営業時間短縮の目安までとする要請を行うこと。

イベント開催以外の場合は、20時までの営業時間短縮の要請(1,000平米超の場合)又は働きかけ(1,000平米以下の場合)を行うこと。

(Ⅱ)イベントを開催する場合がある施設

 体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、テーマパーク、遊園地、野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場など(第9号の一部)
 博物館、美術館など(第10号。ただし、次の③に示すとおり、図書館を除く。)

1,000平米超のものについては20時までの営業時間短縮要請、1,000平米以下のものについては20時までの営業時間短縮の働きかけを行うこと。

なお、イベントを開催する場合には、当該都道府県におけるイベントの営業時間短縮の目安を適用すること。

<運用の目安>

上記の(Ⅰ)イベント関連施設(Ⅱ)イベントを開催する場合がある施設ともに、以下の「人数上限」「収容率」のうち、いずれか小さい方を限度とする。

人数上限

5000人

収容率

↑大声での歓声、声援等が想定される催物については、異なるグループ又は個人間では座席を一席は空けることとしつつ、同一グループ(5名以内に限る。)内では座席等の間隔を設ける必要はない。すなわち、参加人数は、収容定員の50%を超えることもありうる。具体的には、各都道府県が個別イベントの態様に応じて判断すること。

実際のイベントが大声での歓声、声援等が想定されるか否かについては、各都道府県が、当該例示も踏まえ、イベントの特性に応じて収容率の目安を適用することとなる。個別イベントの態様・実績等を踏まえながら個別具体的に判断する必要があることに留意すること。

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(Ⅲ)参加者が自由に移動でき、入場整理等が推奨される施設

(Ⅰ)幼稚園、学校(第1号)、保育所、介護老人保健施設等(第2号)、大学等(第3号)、自動車教習所、学習塾等(第13号)
(Ⅱ)図書館(第10号)
(Ⅲ)ネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設(第11号)

1,000平米超のものについては20時までの営業時間短縮要請、1,000平米以下のものについては20時までの営業時間短縮の働きかけを行うこと。

 

(7)施設の使用制限について
(緊急事態宣言およびまん延防止等重点措置終了後の取扱い)

①緊急事態措置を実施すべき区域から除外された都道府県

(Ⅰ)まん延防止等重点措置を実施すべき区域となった場合
上記「(5)施設の使用制限について(まん延防止等重点措置が実施されている県)」のとおり取り扱うことを基本とする。

(Ⅱ)まん延防止等重点措置を実施すべき区域とならなかった場合
地域の感染状況や感染拡大リスク等について評価を行いながら、対策を段階的に緩和することとなる。

具体的には、下記の点に留意し、要請等を行うこと。なお、再度、感染拡大の傾向が見られる場合には、地域における感染状況や公衆衛生体制・医療提供体制への負荷の状況について十分、把握・分析を行いつつ、迅速かつ適切に取組の強化を図ること。

ア 飲食店及び飲食に関連する施設への要請等(第24条第9項)
法第24条第9項に基づく営業時間の短縮の要請については、当面継続することとし、その後、地域の感染状況を踏まえながら、段階的に緩和すること。

営業時間及び対象地域等については、地域の感染状況に応じ、各都道府県知事が適切に判断すること。

飲食を主として業としている店舗及び結婚式場において、カラオケを行う設備を提供している場合、当該設備の利用自粛を要請すること。その上で、地域における感染状況やワクチンの接種状況を踏まえながら、都道府県知事の判断で緩和を検討すること。

(なお、本事務連絡では、いわゆる昼カラオケ等でのクラスター事例が多発していることから、例えば、昼営業のスナック、カラオケ喫茶等における設備の利用自粛等を想定しており、カラオケボックス等への要請を想定するものではないことに留意されたい)

イ 飲食店以外の法施行令第11条第1項に規定する施設
地域の感染状況等を踏まえながら、各都道府県知事の判断により、営業時間短縮等の要請(法第24条第9項)又は働きかけ(法第24条第9項にはよらない)を行うこと。

②まん延防止等重点措置を実施すべき区域から除外された都道府県

地域の感染状況や感染拡大リスク等について評価を行いながら、対策を段階的に緩和することとなる。

具体的には、下記の点に留意し、要請等を行うこと。なお、再度、感染拡大の傾向が見られる場合には、地域における感染状況や公衆衛生体制・医療提供体制への負荷の状況について十分、把握・分析を行いつつ、迅速かつ適切に取組の強化を図ること。

ア 飲食店及び飲食に関連する施設への要請等(第24条第9項)
法第24条第9項に基づく営業時間の短縮の要請については、当面継続することとし、その後、地域の感染状況を踏まえながら、段階的に緩和すること。

営業時間及び対象地域等については、地域の感染状況に応じ、各都道府県知事が適切に判断すること。

飲食を主として業としている店舗及び結婚式場において、カラオケを行う設備を提供している場合、当該設備の利用自粛を要請すること。その上で、地域における感染状況やワクチンの接種状況を踏まえながら、都道府県知事の判断で緩和を検討すること。

(なお、本事務連絡では、いわゆる昼カラオケ等でのクラスター事例が多発していることから、例えば、昼営業のスナック、カラオケ喫茶等における設備の利用自粛等を想定しており、カラオケボックス等への要請を想定するものではないことに留意されたい)

イ 飲食店以外の法施行令第11条第1項に規定する施設
地域の感染状況等を踏まえながら、各都道府県知事の判断により、営業時間短縮等の要請(法第24条第9項)又は働きかけ(法第24条第9項にはよらない)を行うこと。

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EventBiz(イベントビズ)vol.24 イベントはテクノロジーで”こう”変わる

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編集内容

未来を見据えたイベント企業は、コロナ禍でも停滞することなく日々進化を遂げる技術を取り入れ、テクノロジーを駆使した新たなイベントツール・サービス開拓に奮闘する。特集①はテクノロジーを活用し新たなイベントに挑戦する企業のほか、さまざまなシーンで利用されているテクノロジーを誌面で紹介。

新型コロナウイルスの感染拡大により、都市封鎖(ロックダウン)やイベント開催禁止など厳しい制限を強いていた海外でも、ワクチン接種が進んだことで、一部の国ではMICE再開の兆しがみえている。そこで特集②では海外MICEの開催状況や再開時期などを紹介する。

特集① イベントはテクノロジーで“こう”変わる
東京2020を通して新しい観戦のあり方を提案 NTT
[レポート] NTT Presents東京2020オリンピック聖火リレーセレブレーショ
空に広がる演出の可能性 NTTドコモ
ソニーの技術力が集結 恐竜科学博の裏側 ソニー
新感覚デジタルミュージアムの体験はどう作られた AID-DCC
“あのラボ”流クリエイティブ、その仕組みと仕掛け anno lab
イベントテクノロジーは劇的な進歩を遂げた タケナカ
「香り演出」でいつまでも記憶に残るイベントを シーナリーセント
音声ARで聴覚から心揺さぶる音を 電通ライブ/バスキュール
霧のスクリーンでイベント空間に新しい演出を 星光技研
空中ディスプレイはロマンである、安全でもある アスカネット
変わりゆくイベントとコミュニケーションのために iPresence
新製品開発のヒントはイベント現場にあり シーマ

特集② 海外Eventの最新動向

[寄稿]香港における展示会の開催状況 香港貿易発展局
[寄稿]コロナ時代における台湾のMICE産業発展に向けた取組み TAITRA
[寄稿]フランスにおける見本市の現状とこれから フランス見本市協会
[寄稿]立ち直り、歩きだすための準備はできている メッセ・デュッセルドルフ・ジャパン論点
クローズアップ 既存の境界を越え、あらゆる空間で課題解決を フジヤ
日本各地のユニークベニュー! その十 浜松市
MICE TOPICS イベント参加者にワクチンパスポート要求方針 AEGpresents
Pick Up! Exhibition 第62回サイン&ディスプレイショウ
展示会の総合分析 2021年4月~6月
開催スケジュール(展示会) 21年9月~11月
INFORMATION イグ・ノーベル賞の世界展
パネルディスカッション 新型コロナがもたらしたイベント映像の環境変化と問われる対応力 日本映像機材レンタル協会
Woman’s NEXT 熊内 栞/セレスポ
自創空間 竹林 良太/リオエンターテイメントデザイン

発売日:2021年8月31日

判型:A4判
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定価:2,200円(税込・
1冊)/  8,800円(税込・年間)
全国有力書店で販売。また、小社からの発送も行っておりますので、上部の購入ボタンよりお申し込み下さい。
お問合せは(株)ピーオーピー 出版企画室(TEL: 03-5687-6841、FAX: 03-5687-6845)

CEATEC 2021 ONLINEが入場事前登録を開始、9月9日からプレイベント

電子情報技術産業協会(JEITA)は8月25日、10月19日から22日にかけて開催予定の「CEATEC 2021 ONLINE(シーテック 2021 オンライン)」について、入場事前登録を開始した。

CEATECは国内最大のIT・家電見本市で、新型コロナウイルスの影響により2年連続での完全オンライン開催となる。昨年開発したオンラインプラットフォームを今年も活用し、出展者と来場者が直接会話する機会を増やす機能の追加等を行う一方、来年度以降のハイブリッド開催を見据えて入場登録システムを刷新した。

鹿野清エグゼクティブプロデューサーは「昨年は入場登録サイトに対するアクセスが集中したことでご迷惑をおかけしたことから、入場登録システムを新たに構築し、来場者がスムーズかつ正常に登録・来場ができるようオンラインプラットフォームを整備した。本年は会期前にプレイベントを企画しており、多くの皆様が会期前から会場に訪れていただくことを期待している」と話す。

プレイベントの第1弾は9月9日にCEATEC 2021 ONLINEの会場内にて開催。“カーボンニュートラル(グリーン×デジタル)”をテーマに、講演やパネルディスカッションを配信する。第2弾“5G”は同月16日、第3段“モビリティ”は24日、第4弾“スーパーシティ/スマートシティ”は30日に配信予定。

東京ステーションシティ、サンシャインシティ、東京ドームによる周遊ツアーが決定

東京都内で「シティ」の名称を持つ施設を運営する東京ステーションシティ、サンシャインシティ、東京ドームの3者は、各施設の魅力を活かしながら新しい東京の街の楽しみ方を提案する取組みをスタートする。

その第一弾として「TOKYOプレミアム社会科見学2021」と題し、各シティを巡る周遊ツアーを行う。「気軽に遠出ができない今だからこそ、近場の観光スポットで面白い体験をご提供したい!」というコンセプトのもと2パターンのツアーを用意し 、それぞれ普段は見ることができない終電後の東京駅や東京ドームのバックヤード見学、SKY CIRCUS サンシャイン 60展望台の貸切り利用等が体験できる内容になっている。

「夜の東京ドームで! 昼間のサンシャインシティでも♪  特別な「体験」ができる旅」では9月11日、9月26日、10月3日の3回にわたり実施する。東京ドームシティ内の東京ドームホテルに宿泊し、初日は東京ドームバックヤードの見学を、2日目はサンシャインシティの展望台や水族館を楽しめる。

「大人限定! 昼間のサンシャインを楽しんだ後は、夜の東京駅に潜入! わくわく2日間」は11月6日に実施。1泊2日で東京ステーションシティ内の東京ステーションホテル、ホテルメトロポリタン丸の内のいずれかに宿泊する。初日に昼間のサンシャインシティで楽しんだ後、東京ステーションシティで終電後の東京駅ミッドナイトツアーを行う。

各ツアーの定員はいずれも40人となっており、販売は旅工房が行う。

暮らしを彩るアートやサステナブルな雑貨が集結 rooms43が10月にリアル開催

アッシュ・ペー・フランスは、生活と文化に関連するブランドやアーティスト、プロジェクトが集結するクリエイティブの祭典「rooms43」を10 月21 日~ 23 日の3 日間、新宿住友ビル三角広場にて開催する。
“Dear Me, Dear You, with Emotions,, ”(親愛なるわたしへ, 親愛なるあなたへ, 感情と共に,, )をテーマに、約200のブランドやアーティストが出展予定。環境の変化と多様化するニーズに寄り添いながら、美しいクリエイションとサステナブルで豊かな暮らしを提案する。

キービジュアル

キービジュアルはアメリカ南西部在住の25 歳のアーティスト、Addie M. Walters氏が手掛ける。大学で人類学を学んだ経験からアーティスト活動を行う。主な作品は女性らしさ、個性、メンタルヘルス、自然界の抽象的な美しさをテーマにしたアナログなコラージュアートで、アップサイクルした本や雑誌を使った新しい表現が特徴となっている。

“自然との共生”をテーマにキュレーションしたアートも見どころとなっており、自然染織家・伊豆藏明彦氏と華道家・萩原亮大氏、アーティスト・清水陽子氏が参加予定。
オンライン展示会「ROOMS ONLINE SHOWROOM」も展開予定で、会期は9月15日~11月30日。現在出展エントリーを受け付けている。

前回のようす

大阪・関西万博、企業・団体の参加募集を開始

石毛博行事務総長

2025年日本国際博覧会協会は8月19日、2025年4月13日から10月13日までの184日間、大阪・夢洲で開催予定の大阪・関西万博の出展参加説明会を開催した。説明会には2,145社、4,262人の申込があった。

企業・団体が参加できるのは大きく分けて、8人のプロデューサーが企画するテーマ事業への「テーマ事業協賛」、会場内で未来社会の実証・実装やテーマ具現化の展示を行う「未来社会ショーケース事業出展」、万博のテーマに沿って自由な発想で独自に企画・出展する「パビリオン出展」の3つ。

テーマ事業は万博の中核となるもので、8人のプロデューサーによる「シグネチャーパビリオン」と、イベントを実施する「シグネチャーイベント」の2つで構成。企業・団体は資金提供のほか、施設・物品・サービスの提供および貸与によるプロデューサーとの共創という形で参加する。随時募集し、協賛金額10億円以上から年内を目途に協議・決定。

未来社会ショーケース事業は「スマートモビリティ」、「デジタル」、「バーチャル」、「アート」、「グリーン」、「フューチャーライフ」の6テーマつで構成。スマートモビリティ万博では空飛ぶクルマを実装。バーチャル万博ではリアル会場を3DCGで再現し、XR技術によりバーチャル会場から干渉できるデジタルツインの体験を追求。未来社会ショーケース事業はテーマによって参加企業・団体の募集期間がそれぞれ異なる。

パビリオン出展では大阪・関西万博のテーマに沿っていれば建物、展示演出、イベント、運営等すべてを企業の自由に行える。敷地約3,500㎡建築面積2,450㎡で、高さは原則12mまで。9月16日から応募受付を開始し、10月29日に締切る。敷地の引渡しは2023年4月13日からで、撤去・変換は会期終了後の2026年4月13日まで。

参加特典として、協賛金額に応じて大阪・関西万博の呼称を製品・サービスの宣伝販促に使える「呼称権」、資金や製品・技術提供により会場内の媒体に社名を表示する「社名表示権」、デジタル空間上のバーチャル会場に出展する「バーチャルパビリオン出展権」が与えられる。協賛金額は1億円未満から15億円以上までの5段階。

博覧会協会の石毛博行事務総長は昨年の動きを「プロデューサー選任、ロゴマーク策定、政府における博覧会推進本部の設置と万博担当大臣の就任、BIE総会での登録申請書の承認、政府における基本方針の設定、年末にはマスタープランである基本計画の策定公表まで行うことができた」と振り返り、万博推進の枠組みができたと評価。今年は各国や企業・団体の参加に全力で取り組むとした。

8月20日時点での公式参加表明国および国際機関は54カ国、5国際機関となっている。