【詳細】10月からの水際対策の緩和について【政府】

政府は10 月 11 日以降の水際対策について、以下の緩和を行うと発表した。

1.外国人の新規入国制限の見直し
外国人の新規入国について、日本国内に所在する受入責任者による入国者健康確認システム(ERFS)における申請を求めないこととする。
併せて、外国人観光客の入国について、パッケージツアーに限定する措置を解除する。

2.査証免除措置の適用再開
現在、新型コロナウイルス感染症に対する水際対策のため、ビザ免除国・地域に対するビザ免除措置を一時停止しているが、10月11日より、68の国・地域に対してビザ免除措置を再開する。

3.検査等の見直し
新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状がある帰国者・入国者を除き、入国時検査を行わないこととする。

ただし、全ての帰国者・入国者について、世界保健機関(WHO)の緊急使用リストに掲載されているワクチンの接種証明書(3回)又は出国前 72 時間以内に受けた検査の陰性証明書のいずれかの提出を求めることとする。

オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)が支配的となっている国・地域(「水際対策強化に係る新たな措置(27)」(令和4年2月 24 日))からの全ての帰国者・入国者について、原則として、入国時検査を実施せず、入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中のフォローアップ、公共交通機関不使用等を求めないこととする。

4.入国者総数の管理の見直し
現在1日 50,000 人目途としている入国者総数の上限は設けないこととする。

5.空港・海港における国際線受入の再開
現在、国際線を受入れていない空港・海港について、今後の就航予定に応じ、地方公共団体等の協力を得つつ、個別港ごとに受入に係る準備を進め、これが整い次第、順次、国際線の受入を再開する。