Go To商店街キャンペーンの詳細を発表 先行募集を開始

経済産業省は10月2日からGo To商店街事業の実施事業者の先行募集を開始した

本事業は、3密対策等の感染拡大防止対策を徹底しながら、商店街等がイベント等を実施することにより、周辺地域で暮らす消費者や生産者等が「地元」や「商店街」の良さを再認識するきっかけとなる取組を支援するもの。

先行募集は支援予算の3割程度に該当する。

事業の流れ


※1 Go To 商店街事務局
※2 対象となる商店街等

① 事業者から事務局に対して、事業内容を提案、申請

② 事務局が審査を経て提案を採択、事業者へ通知

~事務局と事業者にて事業実施に関する契約締結~

③ 事業者は、契約内容に基づき事業を実施

④ 消費者が事業者の実施するイベント等へ参加

⑤ 事業者から事務局に対して、事業を実施した旨、報告

⑥ 報告内容に基づき、事務局から事業者に対し精算

なお、本事業は補助金を交付するものではない。事務局と事業者との請負契約により、事業者がイベント実施等を実施し、それに要した費用を事務局から支払う形となる。

対象期間及び募集期間

先行募集 ※募集中
【対象事業】
10月19日(月曜日)~11月30日(月曜日)に開始する事業
【募集開始日】
10月2日(金曜日) ※事業の開始時期ごとに応募締切を設定

通常募集
【対象事業】
12月1日(火曜日)~2月14日(日曜日)に開始する事業
【募集開始日】
10月30日(金曜日)(予定) ※事業の開始時期ごとに応募締切を設定

・募集期間中に応募額の総額が本事業の予算に到達した場合、事業全体または、全国地方ブロックごとに募集を締め切ることもある

・応募書類が事務局に届いてから、審査・採択・契約に至るまで概ね1か月を要する

対象となる事業者

特定の商店街等(商店街その他の商業の集積)の活性化につながる取組を実施できる以下の組織等

① 法人格を有する商店街振興組合、事業協同組合、商工会等の組織
a.構成員数・会員数10者以上(R2.3.31時点)
b.構成員・会員の約7割程度以上が中小企業者(R2.3.31時点)
c.構成員・会員の店舗が集積し、商店街等を形成していること。

② 民間事業者等(中小企業に限る。)
a.まちづくりや商業活性化の担い手として事業に取り組むことができ、特定の商店街等において活動実績を有していること。

③ その他法人化されていない上記①に類する組織
a.構成員数・会員数10者以上(R2.3.31時点)
b.構成員・会員の約7割程度以上が中小企業者(R2.3.31時点)
c.定款等により代表者の定めがあること。
d.財産の管理等を適正に行えること。
e.設立して1年以上経過していること。
f.構成員・会員の店舗が集積し、商店街等を形成していること。

①~③いずれも、日本に拠点を有している必要がある。

中小企業者の定義は下記のとおり。
(業種・従業員規模・資本金規模)
○ 製造業・その他の業種 ⇒ 300人以下または、3億円以下
○ 卸売業 ⇒ 100人以下または、1億円以下
○ 小売業 ⇒ 50人以下または、5,000万円以下
○ サービス業 ⇒ 100人以下または、5,000万円以下

対象となる事業

特定の商店街等(商店街その他の商業の集積)の活性化につながる以下の取組み

①地元の商店街の良さを再認識するきっかけとなるような商店街イベント等の実施(オンラインを活用したイベント実施も含みます)

②地域の良さを再発見を促すような、新たな商材の開発やプロモーションの制作

事業実施場所

申請者の所在エリア及び隣接するエリア
(オンラインイベント、商材開発、プロモーションの場合はエリアの制限はない)
※隣接エリアとは、イベント実施により、申請者の所在エリアへの直接の来街があり、活性化が見込めるエリアを指す。

上限額

300万円 × 申請者数
+ 500万円 (2者以上で連携し事業を実施する場合に限る)

※1応募あたりの上限額は1,400万円。

対象経費

商店街イベント等を実施するために必要な以下の経費

※商店街イベント等実施のみの使用が特定・確認できるものに限定される。

 商材開発等のコンサルティング料
 感染予防用品の購入費用
 会場、テント等のリース・レンタル費用
 ソフトウェア等のライセンス料
 意匠権購入費用
 広告物等の印刷・製本に要する費用
 宣伝・広告に要する費用
 アルバイト雇用のために要する費用
 ウェブサイト等の構築費用
 コンテンツの作成費用
 商材開発等のデザインに要する費用
 デリバリープラットフォーム等への掲載料
 地域産品を活用した景品・販促品費
*全体経費の10%未満
*販売促進を目的とした地域産品の準備費用に限定
 イベント実施に必要な運送料
 イベント等実施のため必要と認められる光熱費用等
 地元パフォーマー等の出演費用
*全体経費の10%、もしくは50万円のいずれか低い方が限度額
 イベント企画・広報等の専門家等への謝礼
*全体経費の10%、もしくは50万円のいずれか低い方が限度額
 その他、事務局が個別に認める費用

事業費の支払いは、事業終了後の精算払いとなる。

応募書類は経済産業省のホームページからダウンロードできる。