ホーム ブログ ページ 114

今週の展示会スケジュール(5/30~6/5)

5/30~6/5 開催の展示会

▽東京

6月1日(水)~3日(金)
東京ビッグサイト
第70回電設工業展(JECA FAIR 2022 )
https://www.jecafair.jp/

6月1日(水)~3日(金)
東京ビッグサイト
インテリア ライフスタイル
https://interiorlifestyle-tokyo.jp.messefrankfurt.com/tokyo/ja.html

6月2日(水)~3日(木)
東京都立産業貿易センター台東館
TSK & NFJ合同展2022/2023 AUTUMN & WINTER COLLECTION
http://www.nfj.or.jp/

▽神奈川

5月30日(月)~31日(火)
パシフィコ横浜
アジアビューティーエキスポ
https://www.asiabeautyexpo.jp/

6月2日(木)~4日(土)
パシフィコ横浜
メディカルショージャパン&ビジネスエキスポ2022(日本医療機器学会大会併設機器展示会)
https://confit.atlas.jp/guide/event/jsmi97/top

▽愛知

6月2日(木)~4日(土)
名古屋国際会議場
みる・はかる・未来へつなぐ科学機器展(東海サイエンスパーク2022)
http://miruhakaru.jp/2022/jp/

▽兵庫

6月1日(水)~2日(木)
神戸国際展示場
2022秋冬 日本グランドシューズコレクション&全国サンダルフェア
https://www.csia.or.jp/tenjikai/

【レポート】東京ビッグサイトで「2022NEW環境展/2022地球温暖化防止展」が開催

関連記事→
【レポート】東京ビッグサイトで「2024NEW環境展/2024地球温暖化防止展」が開催

5月25日から27日の3日間、東京ビッグサイト東展示棟1~5ホール・屋外実演会場で「2022NEW環境展/2022地球温暖化防止展」が開催された。

462社・団体(1,548小間)が出展。

NEW環境展は「環境ビジネスの展開」地球温暖化防止展は「CO2削減と新エネ・省エネビジネスの推進」をテーマに掲げた。

SDGsや脱炭素の目標達成に寄与する最先端技術、プラスチック資源循環促進法(2022年4月施行)に対応するリサイクル設備、AI・IoT・ロボットなどデジタル技術を駆使した近未来のビジョンなど、各種課題に対応する様々な環境技術・サービスが一堂に展示され、活発に商談や情報収集が行われていた。

3日間の累計来場者数は67,402名。

NEW環境展 エリア分類 

A NEW環境展ベンチャー
B 再資源化・廃棄物処理・解体
C 環境ソフト・スケール・測定・分析
D バイオプラスチック・包装・エコ製品
E 海洋プラ・廃プラ対策
F アスベスト対策
N 水処理・水質浄化
P バイオマス・有機性廃棄物処理
Q サーマル・ごみ発電・熱利用
R 収集・運搬・搬送・保管・物流
S 土壌・大気・作業環境改善・感染症対策
T  自治体
U 関係団体・学術機関
屋外実演会場

地球温暖化防止展 エリア分類

H 地球温暖化防止屋ベンチャー
J 地球温暖化防止
K 新エネ・再エネ推進
L 節電・省エネ対策
M 猛暑対策

【2022年5月30日】政府のイベント制限・施設利用制限 詳細【イベント時のマスク着用について明確化 】

※2023年2月13日現在、以下の内容は変更されています。
最新の政府のイベント制限・施設利用制限の詳細は
こちらのページ→【3月13日から 】政府が「イベント開催時のマスク着用」と5類へ変更後のイベント制限について通知
をご覧ください

 

【現在までの流れ】
2022年3月21日、まん延防止等重点措置が全ての都道府県で終了した。

2022年5月11日、政府は6月中をめどに感染症対策の今後の方針を示すと発表した

2022年5月20日、政府は「マスクの着用の考え方、および2歳以上の子どものマスク着用について」を示した

本ページは、2022年5月23日、政府から各都道府県に通知された「基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」の概要。大きな変更点はないが、マスク着用の考え方が明確化されたことに伴い、安全計画の策定における「イベント開催等における感染防止安全計画等について)」(令和4年5月23日事務連絡)が改訂された。

そしてその中で、イベント開催時のマスクの着用について、厚生労働省HP「国民の皆さまへ(新型コロナウイルス感染症)」を参照すること、また屋外においては他者と距離がとれない場合であっても会話をほとんど行わない場合はマスクの着用は必要ない、と明記された。

政府からの5月27日付け事務連絡「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等についての補足」で、イベント開催時のマスクの着用について以下の内容が補足された。

(補足内容)
5月20日付け厚生労働省事務連絡「マスクの着用の考え方、および2歳以上の子どものマスク着用について」「会話」には以下で示されている「大声(※通常よりも大きな声量で、反復・継続的に声を発すること。)」は含まれないため、「大声あり」のイベントについては、従前のとおりの取扱いとなる。
また、5月20日付け厚生労働省事務連絡においては「徒歩での通勤など、屋外で人とすれ違うことはあっても、会話はほとんど行わない場合は、マスクを着用する必要がないこと」が示されている。
この趣旨は、屋外で人とすれ違う際に簡単な挨拶を交わす場合や携帯電話で話している者の横を立ち止まらずに通り過ぎる場合などにはマスクの着用は必要ない、というものであり、例えばスポーツイベント等で得点が入った時に一時的に歓声があがる場合は、「会話をほとんど行わない場合」には含まれない

 

1.イベントの開催制限

 

(1)特定都道府県(緊急事態宣言措置下)
ア. イベントの開催制限の目安等
(ア)イベント開催の目安を以下のとおりとする。特定都道府県は、以下を目安とする規模要件等を設定し、それに基づいたイベント(開催される施設等の種類を問わない。以下同様とする。)の開催をイベント主催者等に対して、法第24条第9項に基づき要請すること。

①感染防止安全計画(安全計画の概要については、「イベント開催等における感染防止安全計画等について)」(令和4年5月23日事務連絡)及び「まん延防止等重点措置区域である都道府県全域におけるイベント開催等の取扱いについて」(令和4年3月17日事務連絡)を参照)を策定し、都道府県による確認を受けた場合

 人数上限10,000人かつ収容率の上限を100%とする。
 さらに、別途定める対象者に対する全員検査を実施した場合には、人数上限を収容定員までとすることを可能とする。
 なお、対象者全員検査におけるワクチン接種歴又は検査結果の陰性を確認する対象者は、定められた人数上限(緊急事態措置区域においては10,000人)を超える範囲の入場者とする。

②それ以外の場合
 人数上限5,000人かつ収容率の上限を50%(大声あり)又は100%(大声なし)とする。
※「大声」の具体例は下記の(4)留意事項を参照
 なお、この場合、都道府県が定める様式に基づく感染防止策等を記載したチェックリストをイベント主催者等が作成・HP等で公表する。イベント主催者等は、当該チェックリストをイベント終了日より1年間保管すること。

①及び②のいずれの場合についても、特定都道府県は、イベント等の開催に当たっては、その規模に関わらず、「三つの密」が発生しない席の配置や「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、イベントの開催中や前後における選手、出演者や参加者等に係るイベント主催者等による行動管理等、基本的な感染防止策が講じられるよう、イベント主催者等に対して強く働きかけるとともに、参加者名簿を作成して連絡先等を把握しておくことや、COCOA 等の活用等について、イベント主催者等に周知すること。

イ.営業時間短縮等の要請
原則、要請を行うことを求めないが、地域の感染状況等を踏まえ、都道府県知事の判断により、開催時間を制限する要請を行うことも可能とする。

ウ.チケット販売の取扱い等
(ア)緊急事態措置の公示が行われた日から、最大3日間の周知期間終了後までにチケット販売が開始された場合(優先販売など、名前の如何に関わらず、何らかの形で販売が開始されているもの)には、周知期間終了までに販売されたものに限り、上記ア.及びイ.は適用せず、販売したチケットを自らキャンセルする必要はないものとイベント主催者等に周知すること。

(イ)上記周知期間後に販売開始されるものは、上記ア.及びイ.を満たすこと。

エ.公示された緊急事態措置を実施すべき期間終了後に開催予定イベントの取扱い等

公示された緊急事態措置を実施すべき期間終了後に開催予定のイベントのチケットを販売する場合は、措置期間の延長が行われる可能性があることを踏まえて、慎重を期すこと。

(2)まん延防止等重点措置区域である都道府県

ア.イベントの開催制限の目安等
(ア)イベント開催の目安を以下のとおりとする。都道府県は、以下を目安とする規模要件等を設定し、それに基づいたイベントの開催をイベント主催者等に対して、法第24条第9項に基づき要請すること。

①安全計画(安全計画の概要については、「イベント開催等における感染防止安全計画等について)」(令和4年5月23日事務連絡)及び「まん延防止等重点措置区域である都道府県全域におけるイベント開催等の取扱いについて」(令和4年3月17日事務連絡)を参照)を策定し、都道府県による確認を受けた場合

 人数上限は収容定員までかつ収容率の上限を100%とすることを基本とする

②それ以外の場合

 人数上限5,000人かつ収容率の上限を50%(大声あり)又は100%(大声なし)とする。
 なお、この場合、都道府県が定める様式に基づく感染防止策等を記載したチェックリストをイベント主催者等が作成・HP等で公表する。イベント主催者等は、当該チェックリストをイベント終了日より1年間保管すること。

①及び②のいずれの場合についても、都道府県は、イベント等の開催に当たっては、その規模に関わらず、「三つの密」が発生しない席の配置や「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、イベントの開催中や前後における選手、出演者や参加者等に係るイベント主催者等による行動管理等、基本的な感染防止策が講じられるよう、イベント主催者等に対して強く働きかけるとともに、参加者名簿を作成して連絡先等を把握しておくことや、COCOA 等の活用等について、イベント主催者等に周知すること。

また、当該地域で開催されるイベント等について、観客の広域的な移動やイベント等の前後の活動等で生じる感染拡大リスクを抑制するため、イベント等の前後の活動における基本的な感染対策の徹底や直行直帰の呼びかけ等を行うものとする。

(3)その他の都道府県

ア.イベントの開催制限の目安等

(ア)イベント開催の目安を以下のとおりとする。都道府県は、以下を目安とする規模要件等を設定し、それに基づいたイベントの開催をイベント主催者等に対して、法第24条第9項に基づき要請すること。

①安全計画(安全計画の概要については、「イベント開催等における感染防止安全計画等について)」(令和4年5月23日事務連絡)及び「まん延防止等重点措置区域である都道府県全域におけるイベント開催等の取扱いについて」(令和4年3月17日事務連絡)を参照)を策定し、都道府県による確認を受けた場合

 人数上限は収容定員までかつ、収容率の上限を100%とする。

②それ以外の場合

 人数上限5,000人又は収容定員の50%いずれか大きい方かつ収容率の上限を50%(大声あり)又は100%(大声なし)とする。

 なお、この場合、都道府県が定める様式に基づく感染防止策等を記載したチェックリストをイベント主催者等が作成・HP等で公表する。イベント主催者等は、当該チェックリストをイベント終了日より1年間保管すること。

①及び②のいずれの場合についても、都道府県は、イベント等の開催に当たっては、その規模に関わらず、「三つの密」が発生しない席の配置や「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、イベントの開催中
や前後における選手、出演者や参加者等に係るイベント主催者等による行動管理等、基本的な感染防止策が講じられるよう、イベント主催者等に対して強く働きかけるとともに、参加者名簿を作成して連絡先等を把握しておくことや、COCOA 等の活用等について、イベント主催者等に周知すること。

また、当該地域で開催されるイベント等について、観客の広域的な移動やイベント等の前後の活動等で生じる感染拡大リスクを抑制するため、イベント等の前後の活動における基本的な感染対策の徹底や直行直帰の呼びかけ等を行うものとする。

(4)留意事項

ア.感染拡大防止に必要な取組の継続等

 収容定員が設定されていない場合、大声ありのイベントは、十分な人と人との間隔(できるだけ2m、最低1m)を確保し、大声なしのイベントは人と人とが触れ合わない程度の間隔を確保すること。

 なお、大声ありのイベントについて、十分な人と人との間隔(できるだけ2m、最低1m)の維持が困難な場合は、開催について慎重に判断すること。

 飲食を伴う又は飲食が可能であるイベントについては、感染者が飲食した場合の周辺への感染リスクを高める可能性があることから、引き続き、飲食専用エリア以外(例:観客席等)においては自粛を求めることとする。ただし、発声が無いことを前提に、飲食時以外のマスク着用担保や、マスクを外す時間を短くするため飲食時間を短縮する等の対策ができる環境においてはこの限りではない。

イ.法第24条第9項に基づく要請等を行う場合の留意事項について

要請等については、個々の事業者や施設管理者等を対象として行うことは差し支えないが、当該要請等は行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第1項第6号の行政指導に該当すると考えられることから、同法及び各都道府県の行政手続条例に則り、当該要請の趣旨及び内容並びに責任者を相手方に明確に示す必要があることに留意し、徹底すること。

また、個々の事業者や施設管理者等に対して要請等を行う判断の考え方や基準について合理的説明が可能であり、公正性の観点からも説明ができるものになっているかといった観点からも検討を行うこと。

ウ.収容率の目安判断に当たっての留意事項等について

収容率の目安判断に当たり、「大声」を「観客等が、(ア)通常よりも大きな声量で、(イ)反復・継続的に声を発すること」と定義し、これを積極的に推奨する又は必要な対策を十分に施さないイベントを「大声あり」に該当するものとする。

<大声の具体例>
 観客間の大声・長時間の会話
 スポーツイベントにおいて、反復・継続的に行われる応援歌の合唱
※得点時の一時的な歓声等は必ずしも当たらない。

エ.問題が確認されたイベント主催者等への対応等について

省略

オ.各種イベント・行事の開催判断に当たっての留意事項等

関係各府省庁及び各都道府県においては、各種イベント・行事の開催判断に当たって、イベント開催時に必要な感染防止対策の徹底や開催制限の目安を踏まえた開催規模・時期の検討等に加え、例えば、部活動等
における成果を発揮する場として全国大会等の開催は重要であること等、個々の行事が有する事情に鑑み、開催のあり方を個別具体に検討する必要がある。

各種イベント・行事の開催判断に際して、各部局間の調整等を適切に実施し、感染防止策の徹底を図るとともに、各行事・イベントの趣旨を踏まえつつ、開催のあり方を適切に判断すること。

ただし、感染が急速に拡大し、医療提供体制の逼迫が見込まれる場合等においては、強い行動制限を要請することとする点に留意し、5000人を超えるイベントのチケット販売については、慎重を期すこと。

カ.その他留意事項等について

 「イベント」には都道府県知事の判断により、特定都道府県や重点措置区域である都道府県全域において、遊園地やテーマパーク等を含めることができる。

2.施設の使用制限等

 

(1)特定都道府県
特定都道府県は、法施行令第11条第1項に規定する施設を対象に、以下の要請又は働きかけを実施すること。

なお、特定都道府県が各種要請を行う場合にはエッセンシャルワーカーの事業環境を踏まえた配慮を行うなど、適正な法運用を図ること。

ア.飲食店及び飲食に関連する施設への要請等(第45条第2項等)

(ア)飲食店

 特定都道府県は、法第45条第2項等に基づき、酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等(利用者による酒類の店内持込みを認めている飲食店を含む。酒類及びカラオケ設備の提供(利用者による酒類の店内持込みを含む。)を取り止める場合を除く。)に対して休業要請を行うとともに、上記以外の飲食店(宅配・テイクアウトを除く。)に対して、営業時間の短縮(20時までとする。)の要請を行うこと。

ただし、都道府県知事の判断により、第三者認証制度の適用店舗(以下「認証店」という。)において21時までの営業(酒類提供も可能)もできることとするほか、認証店において、対象者全員検査を実施した場合には、収容率の上限を50%としつつ、カラオケ設備を提供できることとする。

 その際、休業等の要請に応じている施設と応じていない施設との公平性を保つため、要請に応じない場合には、速やかに、命令等の手続きを開始し、命令を行った店舗名については公表を積極的に行うこと。公表する際には、令和3年7月8日付け事務連絡「特措法に基づく命令違反に係る過料決定店舗公表の留意事項等について(周知)」のとおり取り扱うこと。また、命令等を行い公表する店舗については、その旨をコロナ室に報告すること。

 特定都道府県は、法第24条第9項に基づき、飲食店等及び飲食店等の利用者に対し、同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食を避けるよう要請するものとし、認証店における対象者全員検査を実施した会食については、同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食も可能とする。

 以上の要請に当たっては、特定都道府県は、関係機関とも連携し、休業要請、営業時間の短縮や第三者認証制度等の遵守を徹底するための対策・体制の更なる強化を行い、原則として全ての飲食店等に対して見回り・実地の働きかけを行うとともに、当該取組について適切に情報発信を行うものとする。

 令和4年1月7日付け事務連絡「飲食店における感染防止対策を徹底するための第三者認証制度の導入について(改定その3)」等も踏まえて、特定都道府県は、実効性ある第三者認証制度の普及と認証店の拡大に努めること。

(イ)遊興施設(第11号)のうち、飲食業の許可を受けている飲食店及び飲食を主として業としていない店舗(カラオケ店等)

 特定都道府県は、基本的対処方針三(5)1)等に基づき、酒類又はカラオケ設備を提供する飲食業の許可を受けている飲食店及び飲食を主として業としていない店舗(カラオケ店等)に対し、前記2.(1)ア.(ア)と同様の要請を行うこと。ただし、飲食を主として業としていない店舗(カラオケ店等)におけるカラオケ設備の提供については、認証店であることを要件としないが、業種別ガイドラインを遵守するよう要請を行うこと。

(ウ)結婚式場等
 特定都道府県は、基本的対処方針三(5)1)等に基づき、酒類又はカラオケ設備を提供する飲食業の許可を受けている結婚式場等に対し、前記2.(1)ア.(ア)と同様の要請を行うこと。

 なお、披露宴等をホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)で行う場合も同様の条件を求めるものとする。

イ.集客施設への要請等(法第24条第9項等)

(ア)特定都道府県は、基本的対処方針三(5)1)等に基づき、地域の感染状況等に応じて、都道府県知事の判断により、法第45条第2項等に基づき、人数管理、人数制限、誘導等の「入場者の整理等」「入場者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)」等、法施行令第12条に規定される各措置について事業者に対して要請を行うこと。

また、上記の要請に際しては、以下のような例示を参考に、人が密集すること等を防ぐため、「入場者の整理等」を行うよう事業者に要請するとともに、入場整理等の実施状況についてホームページ等を通じて広く周知するよう働きかけること。

その際には、人数管理・人数制限等について、例えば以下のような方法があることに留意すること。なお、ここでいう「入場者の整理等」とは、入場者が密集しないよう整理・誘導する等の措置と、施設の入場者の人数管理・人数制限等の措置の双方を含むものである。

施設全体での措置
 出入口にセンサー、サーモカメラ等を設置し、入場者・滞留者を計測し人数管理を行う
 出入口の数の制限、入構制限、駐車場の収容上限の一時的削減等により人数制限を行う
売場別の措置
 入口を限定し係員が入場人数を記録、入場整理券・時間帯別販売整理券の配布、買い物かごの稼働数把握、事前のWeb登録等により人数管理を行う
 一定以上の入場ができないよう人数制限を行う
 アプリで混雑状況を配信できる体制を構築する

(イ)関係各府省庁においては、関係団体への周知等、上記施設における要請の遵守徹底、感染防止対策の徹底等に必要な措置を講じること。

(2)重点措置区域である都道府県

法施行令第11条第1項に規定する施設を対象に、都道府県知事の判断により、以下の要請又は働きかけを行うこと。

なお、各都道府県が各種要請を行う場合にはエッセンシャルワーカーの事業環境を踏まえた配慮を行うなど、適正な法運用を図ること。

ア.飲食店及び飲食に関連する施設への要請等(法第31条の6第1項等)

各知事が定める期間及び区域において、以下のとおり取り扱うこと。

(ア)飲食店
都道府県は、措置区域において、法第31条の6第1項等に基づき、認証店以外の飲食店(宅配・テイクアウトを除く。)に対する営業時間の短縮(20時までとする。)の要請を行うとともに、酒類の提供を行わないよう要請するものとする。また、認証店に対しては、営業時間の短縮(21時までとすることを基本とする。)の要請を行うこととする。

この場合において、地域の感染状況等を踏まえ、都道府県知事の判断により、酒類の提供を行わないよう要請することも可能とする。

(また、都道府県知事の判断によっては、営業時間の短縮の要請を行わないことも可能とする。)

その際、営業時間の短縮等の要請に応じている施設と応じていない施設との公平性を保つため、要請に応じない場合には、速やかに、命令等の手続きを開始し、命令を行った店舗名については公表を積極的に行うこと。公表する際には、令和3年7月8日付け事務連絡「特措法に基づく命令違反に係る過料決定店舗公表の留意事項等について(周知)」のとおり取り扱うこと。また、命令等を行い公表する店舗については、その旨を当室に報告すること。

都道府県は、措置区域において、法第24条第9項に基づき、飲食店等及び飲食店等の利用者に対し、同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食を避けるよう要請するものとし、認証店における対象者全員検査を実施した会食については、同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食も可能とする。
(都道府県知事の判断により、ワクチン・検査パッケージ制度を適用し、上記の取扱いを行うことを可能とする。)

以上の要請に当たっては、都道府県は、関係機関とも連携し、営業時間の短縮や第三者認証制度等の遵守を徹底するための対策・体制の更なる強化を行い、原則として措置区域内の全ての飲食店等に対して見回り・実地の働きかけを行うとともに、当該取組について適切に情報発信を行うものとする。

「飲食店における感染防止対策を徹底するための第三者認証制度の導入について(改定その5)」(令和4年1月25日事務連絡)等も踏まえて、都道府県は、実効性ある第三者認証制度の普及と認証店の拡大に努めること。

(イ)遊興施設(第11号)のうち、飲食業の許可を受けている飲食店及び飲食を主として業としていない店舗(カラオケ店等)

前記2.(2)ア.(ア)と同様の要請を行うこと。

(ウ)結婚式場等
 基本的対処方針三(5)2)等に基づき、飲食業の許可を受けている結婚式場等に対し、前記2.(2)ア.(ア)と同様の要請を行うこと。

 なお、披露宴等をホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)で行う場合も同様の条件を求めるものとする。

イ. 上記ア.以外の施設(法第31条の6第1項等)

 都道府県は、基本的対処方針三(5)2)等に基づき、地域の感染状況等に応じて、都道府県知事の判断により、措置区域において、法第31条の6第1項等に基づき、「入場をする者の整理等」「入場をする者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)」等、法施行令第5条の5に規定される各措置について事業者に対して要請を行うこと。

 要請に際しては、法第31条の6第1項に基づく要請は、業態に属する事業を行う者に対し行うものであることに留意すること。

 なお、ここでいう「入場者の整理等」とは、入場者が密集しないよう整理・誘導する等の措置と、施設の入場者の人数管理・人数制限等の措置の双方を含むものであることに留意すること。

(3)その他の都道府県
ア. 飲食店及び飲食に関連する施設への要請等(法第24条第9項)

 都道府県は、感染拡大の傾向が見られる場合には、法第24条第9項に基づき、飲食店に対する営業時間の短縮の要請を行うこと。この場合において認証店以外の店舗については20時までとし、認証店については要請を行わないことを基本とする。

 都道府県は、感染拡大の傾向が見られる場合には、法第24条第9項に基づき、飲食店等及び飲食店等の利用者に対し、同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食を避けるよう要請するものとし、認証店における対象者全員検査を実施した会食については、同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食も可能とする。
(都道府県知事の判断により、ワクチン・検査パッケージ制度を適用し、上記の取扱いを行うことを可能とする。)

 上記の要請に当たっては、都道府県は、営業時間の短縮や第三者認証制度等の遵守を徹底するための見回り・実地の働きかけを進めるものとする。

 「飲食店における感染防止対策を徹底するための第三者認証制度の導入について(改定その5)」(令和4年1月25日事務連絡)等も踏まえて、都道府県は、実効性ある第三者認証制度の普及と認証店の拡大に努めること。

 

3.外出・移動

 

(1) 特定都道府県
特定都道府県は、法第45条第1項に基づき、混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出・移動の自粛について協力の要請を行うこと。

特に、感染対策が徹底されていない飲食店等や休業要請又は営業時間短縮の要請に応じていない飲食店等の利用を厳に控えることについて、住民に徹底すること。また、不要不急の帰省や旅行等都道府県間の移動は、極力控えるように促すこと。この場合において、対象者全員検査を受けた者は、その対象としないことを基本とする。

特定都道府県は、法第45条第1項に基づき、路上・公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動に対して、必要な注意喚起や自粛の要請等を行うとともに、実地の呼びかけ等を強化するものとする。

(2)重点措置である都道府県

都道府県は、措置区域において、法第31条の6第2項に基づき、営業時間の変更を要請した時間以降、飲食店にみだりに出入りしないよう、住民に対して要請等を行うこと。

都道府県は、措置区域において、法第24条第9項に基づき、混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出・移動の自粛及び感染対策が徹底されていない飲食店等の利用を自粛すること等について、住民に対して協力の要請を行うこと。また、不要不急の都道府県間の移動、特に緊急事態措置区域との往来は、極力控えるように促すこと。

この場合において、対象者全員検査を受けた者は、その対象としないことを基本とする。
(都道府県知事の判断により、ワクチン・検査パッケージ制度を適用し、上記の取扱いを行うことを可能とする。)

(3)その他の都道府県
都道府県は、帰省や旅行等、都道府県をまたぐ移動は、「三つの密」回避を含め基本的な感染防止策を徹底するよう促すこと。また、緊急事態措置区域及び重点措置区域への不要不急の移動は、極力控えるように促すものとし、この場合において、対象者全員検査を受けた者は、その対象としないことを基本とする。
(都道府県知事の判断により、ワクチン・検査パッケージ制度を適用し、上記の取扱いを行うことを可能とする。)

都道府県は、業種別ガイドライン等を遵守している施設等の利用を促すこと。

都道府県は、感染拡大の兆候や施設等におけるクラスターの発生があった場合、政府と連携して、混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出の自粛に関して速やかに住民に対して必要な協力の要請等を行うこと。

 

文具・紙製品の祭典が3年ぶりリアル開催 文紙MESSE2022

2019年開催のようす

協議会は8月2日から3日の2日間、日本最大級の文具の祭典「文紙MESSE2022」をマイドームおおさかで開催する。
このイベントは、日本の文具メーカー約70社が出展し、約3万点の文房具を展示する。会場内では、各ブースのワークショップや未発売製品の展示、出展メーカーの商品販売コーナー、大阪市消防局の起震車体験イベントも予定。

展示以外にも「日本文紙MESSE大賞」の投票と発表を行う。出展する文紙メーカーが、前後1年間で発売する新製品の中から、その年のデザイン性・機能性に優れた商品を投票で決定するもので、一般ユーザーも参加可能。
また川柳と文具を掛け合わせた「第5回ステーショナリー川柳コンテススト」「文具エキスパートや識者による講演会」など新たな文具の楽しさを知れるイベントなども実施予定となっている。オンライン展示会も展開予定で、公開期間は7月1日~8月31日の2カ月。

◆「文紙MESSE2022」
会 期:8月2日(火)~3日(水)
会 場:マイドームおおさか
入場料:無料
主催:文紙MESSE協議会

2019年開催のようす

レポート 壁紙や床材など建築資材が集結 BAMBOO EXPO 17

BAMBOO MEDIAは5月25日から26日までの2日間、「BAMBOO EXPO 17」を東京都立産業貿易センター浜松町館で開催している。同展は空間や店舗デザインのための内装材、建材、サービスおよそ50社が出展。インテリアデザイナー、建築家、デベロッパー、ホテル関係者へ訴求する。


「ステラポップ(STELAPOP)」は不要になったデニム製品の端材をアップサイクルした建材とその建材を使用した家具ブランド。デニム7割とアクリル樹脂3割でできており、デニムの風合が強く残るユニークな資材となっている。担当者は出展の背景について「できたばかりのブランド。より多くの人にSTELAPOPを知ってもらうために出展した」と話す。


野原ホールディングスは壁紙ブランドの「Who(フー)」をPR。オフィスや商業施設の壁、家具などに張り付けられる、粘着剤付きの塩ビシートで、サイズ・カラーオーダーも可能。またフランスやアメリカの壁紙ブランドとコラボレーションしたデザインを起用しているシリーズも展開している。


ライブギアは商業施設やオフィス向けに照明制御システムを提案した。今回は屋内の照明と映像、BGMなどの演出をスイッチ一つで切り替えられるシステムを組み上げるサービスを紹介した。各設備の稼働状況やセンサーによる温度や湿度などの状態を間取り図の上に表示し、視覚化。タブレットとプラットフォームを利用し、遠隔地から各機器の状態の確認、ON・OFFの切り替え、明るさの調整も可能となっている。
出展を担当する神田氏は「各業界でアナログからデジタルへ切り替わろうとする動きが出てきている時期。デジタルのもつ長所を建築業界のユーザーにも伝えていきたい」と話した。

ビューティーワールド ジャパンが来年名古屋で初開催へ

メッセフランクフルト ジャパンは「ビューティーワールド ジャパン 名古屋」の開催を発表した。ビューティーワールド ジャパンが名古屋で開催されるのははじめて。

「ビューティーワールド ジャパン」はエステティックサロン、ネイルサロン、美容室などを対象とした美容関連商材・技術が一堂に集まる国際総合見本市。「ビューティーワールド ジャパン 名古屋」は東京、大阪、福岡に続く4本目のビューティーワールド ジャパンとなる。

ビューティーワールド ジャパン 名古屋/メッセフランクフルト ジャパン

開催時期は2023年7月24日から26日の3日間。ポートメッセなごや新第1展示館で開催し、約200社の出展者と3日間で7,000人の来場を見込む。

発表では愛知県内のエステティックサロンや美容理容院の数が東京都に次ぐ全国2位で、人口に対してビューティ関連事業所の数が多いエリアであることから、美と健康に対する関心が高く、消費傾向も活発でさらなる成長が期待されるエリアとしている。

【政府発表詳細】マスクの着用の考え方、および2歳以上の子どものマスク着用について

厚生労働省の新型コロナウイルス感染症対策推進本部は5月20日、マスクの着用の考え方および就学前児の取扱いについて明確な基準を示した。

以下、各都道府県と各市区町村に向けて送付された、事務連絡「マスクの着用の考え方および就学前児の取扱いについて」の内容をまとめた。

下の画像にあるように、屋内屋外問わず、2メートル以上を目安に「身体的距離が確保されている」と判断される。

➡イベント時のマスク着用についてはこちらの記事

 

<マスクの着用の考え方および就学前児の取扱いについて>

新型コロナウイルス感染症の基本的な感染対策として、マスクの着用は極めて重要であり、会話をする際等にはマスクを着用するよう、様々な場面で国民に発信してきた。

このマスク着用に関しては、どういった場面で外してよいのかという声や、マスク着用が長期化する中で表情が見えにくくなることによる影響を懸念する声があり、また、これから気温・湿度が高くなる季節になるため、マスクを着用していると熱中症のリスクも高くなることが懸念される。

厚生労働省アドバイザリーボードにおいても発達心理と保育の専門家から、屋外と子どものマスク着用についての考え方を示した。

こうしたことを踏まえ、基本的な感染対策としてのマスク着用の位置づけを変更するものではないが、今般、下記のとおり、

・身体的距離が確保できないが、会話をほとんど行わない場合のマスク着用の考え方を明確化

・現在、オミクロン株の特徴を踏まえ、一時的に、対応を強化してきた保育所等における2歳以上の子どものマスク着用について、オミクロン株への対応以前の取扱いに戻す

こととする。

1.屋外でのマスク着用について
ランニングなど離れて行う運動や、鬼ごっこのような密にならない外遊びなど、屋外で、2メートル以上を目安として他者との距離が確保できる場合マスクを着用する必要はない。

・ 徒歩での通勤など、屋外で人とすれ違うことはあっても、会話はほとんど行わない場合は、マスクを着用する必要がない

屋外であっても、近い距離で会話をするような場面では引き続き、マスクの着用を推奨する

・ 夏場については、熱中症になるリスクが高くなるので、上記のマスクを着用する必要はない場面では、マスクを外すことを推奨する。

2.屋内でのマスク着用について
他者との距離が確保できており、会話がほとんどない場合は、マスク着用は必要ない

他方、会話を行う場合は、着用を推奨する

距離が確保できない場合で、会話を行うときはマスクの着用を推奨する

加えて、通勤電車の中など距離が確保できない場合で、会話をほとんど行わないときについても、着用を推奨する

3.子どものマスク着用について
・ 子どものマスク着用については、これまでも2歳未満については、マスク着用は奨めておらず、この取扱いに変更はない。

2歳以上の就学前の子どもについては、オミクロン株への対応として、令和4年2月から、保育所等において、可能な範囲で、一時的にマスク着用を奨めてきたが、今般、この取扱いについて、2月の変更前の取扱いに戻す。

・ 具体的には、個々の発達の状況や体調等を踏まえる必要があることから、他者との距離にかかわらず、マスク着用を一律には求めない

なお、施設内に感染者が生じている場合などにおいて、施設管理者等の判断により、可能な範囲で、マスク着用を求めることは考えられる。この場合でも、マスク着用を無理強いすることにならないよう、追って、留意点を子ども家庭局保育課より保育主管部(局)に対し示す予定。

(↓事務連絡「マスクの着用の考え方及び就学前児の取扱いについて」(別紙)より)

(↓厚生労働省リーフレット)

今週の展示会スケジュール(5/23~5/29)

5/23~5/29 開催の展示会

▽千葉

5月25日(水)~27日(金)
幕張メッセ
第4回建設・測量生産性向上展
https://cspi-expo.com/

▽東京

5月25日(水)~26日(木)
東京都立産業貿易センター浜松町館
BAMBOO EXPO 17
https://bamboo-expo.jp/

5月25日(水)~27日(金)
東京ビッグサイト
運輸・交通システムEXPO 2022
https://www.truckexpo.jp/2022/index.html

ワイヤレスジャパン2022
https://www8.ric.co.jp/expo/wj/

ワイヤレス・テクノロジー・パーク2022(WTP)
https://www.wt-park.com/2022/index.html

5月25日(水)~27日(金)
東京ビッグサイト
2022NEW環境展/2022地球温暖化防止展(N-EXPO/GWPE)
https://www.n-expo.jp/

▽神奈川

5月25日(水)~27日(金)
パシフィコ横浜
自動車技術展:人とくるまのテクノロジー展2022横浜(自技展 人テク 人くる横浜)
https://aee.expo-info.jsae.or.jp/ja/yokohama/

5月26日(木)~27日(金)
東京都立産業貿易センター台東館
第104回東京レザーフェア(TLF)
https://tlf.jp/

▽愛知

5月26日(木)~27日(金)
ウインクあいち
第51回建築総合展 NAGOYA 2022
https://www.chukei-news.co.jp/kenchiku/

5月26日(木)~28日(土)
名古屋市中小企業振興会館
ウェルフェア2022~福祉・医療・健康の総合展~
https://www.nagoya-trade-expo.jp/welfare/

▽大阪

5月25日(水)~27日(金)
インテックス大阪
鉄道技術展・大阪(MTIJ OSAKA 2022)
http://www.mtij.jp/osaka/

5月26日(木)~27日(金)
コングレコンベンションセンター
関西デジタルイノベーション 2022
https://expo.nikkeibp.co.jp/dinv/kan/

▽神戸

5月26日(木)~28日(土)
神戸国際展示場
第26回神戸 国際宝飾展(IJK)
https://www.ijt.jp/kobe/ja-jp.html

東京ビッグサイトで食品素材・添加物・健康食品・機能性食品の展示会「ifia/HFE JAPAN 2022」が開催

食品化学新聞社は、2022年5月18日(水)~ 5月20日(金)の3 日間にわたり東京ビッグサイト (西1・2ホール) で、食品素材・添加物・健康食品・機能性食品の展示会「ifia/HFE JAPAN 2022」を開催した。

ifia JAPAN は食品素材・添加物の専門展で、来年で27回目の開催。

食品業界の最新情報を発信すると共に、日頃の営業活動では手の届きにくい潜在顧客の開拓、新製品発表、既存顧客への営業活動の場として開催されており、主に一般食品メーカーが出展した。

HFEJAPAN は健康食品・機能性素材に特化した展示会として、健康食品、サプリメントの企業のみならず、健康志向の高い一般食品メーカーや医療まで幅広く注目を集める展示会。

来場者数は、5月18日(水)7,086名、5月19日(木)7,327名、5月20日(金)8,284名で、合計22,697名が来場した。

対面形式へ回帰して過去最大規模で開催へ JapanDrone

日本UAS産業振興協議会(JUIDA)とコングレは6月21日から23日の3日間、幕張メッセで「JapanDrone(ジャパンドローン)2022」を開催する。今回は初開催の「次世代エアモビリティEXPO2022」と同時開催する。

鈴木真二理事長

4月に都内で行われた説明会では、はじめにJUIDAの鈴木真二理事長があいさつ。鈴木氏は2016年の初開催から7回目の開催を控えた現在、様々な産業でドローンの利活用が進み、各分野の展示会でドローンの出展が増えていることに触れ「ジャパンドローンは分野を超えた総合的なドローン展示会。新しい技術交流、ビジネスマッチングが進むと考えている」と特色をアピール。新分野でドローンを活用する発想が生まれる点も大きな特徴であるとして「昨今では自治体の出展も増えている。昨年、各県のドローンの推進事業を紹介した『自治体フォーラム』を今年も行い、今回は現場で活用している市町村を集めてパネルディスカッションを行う予定」と述べた。またドローンの展望について、岸田内閣が推進する「デジタル田園都市国家構想」でドローンが重要な位置づけを与えられていること、有人地帯で補助者なしの目視外飛行を行う“レベル4”に向けたドローン制度が12月から開始することから、「ドローンのイノベーションを切り開くには異業種・異分野の連携、ニーズとのマッチングが不可欠。そうしたネットワークを築くために、ジャパンドローンが活用できる。JUIDAは本年を社会実装元年としており、ドローンの関連するステークホルダー・エコシステム構築していく必要があるので、エコシステム形成のために展示会を活用してほしい」と続けた。

武内紀子社長

続けてコングレの武内紀子社長が登場し、出展規模が2展で260小間と、2019年の最大規模を超える規模になること、有料セッション数も過去最大となることを明かした。武内社長は2025年の大阪・関西万博の参加型プログラム「TEAM EXPO 2025」にジャパンドローンが「空の産業革命:次世代移動体(ドローン・空飛ぶクルマ)による社会課題解決プロジェクト」として参画していることから「様々な情報発信を考えている」と語った。

ドローンは大型化が進み、人を乗せることもできるようになり、空飛ぶ車として注目が集まっている。2025年の大阪・関西万博でも空飛ぶ車の事業開始に向けたロードマップが公表されたことなどから、初開催の「次世代エアモビリティEXPO」は①空の移動革命として注目されているアーバンエアモビリティの市場拡大への貢献②欧米における投資家、受注生産の動きから見ても市場拡大の可能性が高いためビジネスチャンスを探る③日本国内で展開されている自治体の実証実験にあわせて社会的な課題解決④ジャパンドローンと同時に開催することでサプライヤーとのビジネスチャンスを生み出す⑤アーバンエアモビリティの市場づくりのため、安全で効率的で環境にやさしい利用のためのルール作りの支援を目的に開催する。

JapanDrone2021の様子

鈴木氏は「空飛ぶ車として機体認証・型式認証を取れた機体は世界的に存在せず、これから出現する新しい技術。機体だけでなく、離発着施設や運行管理を含めた制度設計やビジネスモデル構築など幅広い議論が必要。本展に海外含めた専門家に参加してもらったので、議論ができればと思っている。低硬度空域の新しい社会の実現に貢献したい」と期待を寄せた。

2展は国際展示会と国際カンファレンス、併催イベントで構成。昨年はハイブリッド形式で開催したが、今年はリアルに立ち戻る。海外企業含む104社・団体が出展する予定。併催イベントでは「ベストオブジャパンドローン」「ドローンムービーコンテスト」など。開会式も行う予定。カンファレンスは「ジャパンドローン」関連の9セッション、「次世代エアモビリティEXPO」関連の8セッション、2展共通の「イノベーションセミナー」を11セッション実施する。