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【6/18 更新】緊急事態宣言・まん延防止等重点措置に伴うイベント制限と施設の使用制限についてまとめ

最新記事はこちら➱【2022年】政府 イベント制限と施設の使用制限まとめ

 

政府は東京都、京都府、大阪府、兵庫県の4都府県に対し、特別措置法に基づく緊急事態宣言を発令した。

期間は4/25(日)から5/11(火)までの17日間。

また、新たに愛媛県まん延防止等重点措置が適用された。

緊急事態宣言
東京都、京都府、大阪府、兵庫県:4月25日から5月11日

まん延防止等重点措置
宮城県:4月5日から5月11日
沖縄県:4月12日から5月11日
埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県:4月20日から5月11日
愛媛県:4月25日から5月11日

以下が23日、政府から各都道府県知事に通知された、緊急事態宣言措置・まん延防止等重点措置下での「催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項」の概要。

緊急事態宣言およびまん延防止等重点措置終了後については、別途通知される予定。

(1)イベントの開催制限について
(緊急事態宣言が発令された都府県)

社会生活の維持に必要なものを除き、原則として、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき、無観客での開催を要請すること

無観客で開催される場合に限り、営業時間は特段の制約を設けないものとする。

<無観客の考え方について>

(Ⅰ) 主催者と参加者がいる場所が明確に分かれている場合(例えばプロスポーツイベントの選手と観客等)
業務上の打合せ、練習・稽古、事前準備、無観客試合、オンライン配信などは可能であり、主催者(選手・運営者等)自身は施設・会場などを利用可能とする。

ただし、主催者を幅広く解釈し、有観客でのイベント開催を行うことは認められない。

(Ⅱ) 主催者と参加者のいる場所が明確に分かれていない場合(例えば展示会・セミナーの主催者と来場者等)
事前準備・業務上の打合せ・オンライン配信など、主催者のみが施設・会場などを利用し、かつ、業務上必要かつオンライン化や延期が困難な活動は認められる。

ただし、主催者を幅広く解釈し、例えばバイヤー・セミナーの受講者を主催者と解釈し、有観客での催物開催を行うことなどは認められない。

<「社会生活の維持に必要な催物」について>

例えば次のようなものが考えられるが、個別の事情に照らして都道府県が判断すること。

ただし、社会生活の維持に必要な催物であっても、感染防止策の徹底、開催のあり方(時期・規模)などを適切に判断すること。

・各種国家試験、資格試験
・業務上必要かつオンライン化や延期が困難な説明会、会議、研修、学会など
・憲法上重要な基本的人権の確保に係るイベント・集会

<適用の時期について>

本目安は、感染拡大を速やかに抑える観点から、5月11日までの緊急事態宣言期間中、原則全ての催物・集会について適用する。

ただし、無観客化・延期などを実施すると多大な混乱が生じてしまう場合も想定されることから、このような事態と主催者が判断する場合には、例外的に、25日から直ちに無観客化・延期等を実施しないこととして差し支えないこともある。

ただしこの場合、催物の主催者は該当の特定都道府県および国の双方に相談の上、進めることとする。

<各種行事について>

社会生活の維持に必要なものを除き、自粛・延期又はオンライン化を働きかけること。

(2)イベントの開催制限について
(まん延防止等重点措置が実施される県)

<催物の開催制限の目安>
以下の「人数上限」「収容率」のうち、いずれか小さい方を限度とする。

人数上限

5000人

収容率

↑大声での歓声、声援等が想定される催物については、異なるグループ又は個人間では座席を一席は空けることとしつつ、同一グループ(5名以内に限る。)内では座席等の間隔を設ける必要はない。すなわち、参加人数は、収容定員の50%を超えることもありうる。具体的には、各都道府県が個別イベントの態様に応じて判断すること。

<営業時間短縮などの働きかけ>

営業時間の目安について、地域の感染状況、施設の要請・働きかけなどを踏まえ、各県が適切に判断すること。

<地域の行事、広域的なお祭り、野外フェス等について>

令和2年11月12日付け事務連絡の目安が適用される。

<愛媛県におけるチケット販売について>

本目安は、最大4日間(4月24日~27日)の周知期間を経て、その翌日(遅くとも4月28日)から適用される。
周知期間終了時点(遅くとも4月27日)までにチケット販売が開始された催物(優先販売など、名前の如何に関わらず、何らかの形で販売が開始されているもの)は、今回の目安は適用されず、以前から適用されている目安を超えない限りはキャンセル不要と扱う。

ただし、周知期間終了後(本目安が適用された日)から、本目安を超過するチケットの新規販売を停止すること。

 

(3)イベントの開催制限について
(その他の道県)

令和2年11月12日付け事務連絡の目安が適用される。

 

イベントの開催について、その他の留意事項

各都道府県においては、イベント参加者やイベント主催者等に対して改めて感染防止策の注意喚起を行うとともに、全国的な移動を伴うイベントまたはイベント参加者が1,000人を超えるようなイベントの事前相談に応じること。

本目安については、(1)を除き、各都道府県において、感染状況に応じて、国として示した目安より厳しい基準を設定しうることに留意し、各地域の感染状況等に応じて、各都道府県が適切に判断すること。

 

(4)施設の使用制限について
(緊急事態宣言が発令された都府県)

新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条第1項施設などを対象に、以下の要請または働きかけを実施すること。

また都道府県は、公立の施設などについて、措置期間における休館や休園などを検討すること。

なお、都道府県が各種要請を行う場合にはエッセンシャルワーカーの事業環境を踏まえた配慮を行うなど、適正な法運用を図ること。

<①飲食店及びそれに類する施設への要請など>

(Ⅰ)飲食店

酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店(酒類及びカラオケ設備の提供を取り止める場合を除く)に対して休業要請を行うこと。

上記以外の飲食店(宅配・テイクアウトを除く)に対して、営業時間の短縮(20時までとする。)の要請を行うこと。

また、都道府県知事の判断により「入場をする者の整理等」「入場をする者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)」など、法施行令第12条に規定される各措置について飲食店等に対して要請を行うこと。

(Ⅱ)遊興施設のうち、食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている飲食店および飲食店営業許可を受けていないカラオケ店(ただし、下の③に示す施設を除く。)

前記(Ⅰ)と同様の要請を行うこと。

(Ⅲ)結婚式場
都道府県は酒類、またはカラオケ設備を提供する食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている結婚式場に対し、前記(Ⅰ)と同様の要請を行うこと。

結婚式場が大人数の飲食を伴う場であることから、できるだけ短時間(例えば1.5時間以内)で、なるべく少人数(50人又は収容定員の50%のいずれか小さい方)で開催するよう働きかけること。

※ここでの「接待」とは飲食店の接客従事者等によるものを意味する。

<②集客施設への休業要請>

(Ⅰ)イベント関連施設

例えば下記の施設については、主に催物・興行等での集客が想定される施設であり、当該施設の利用は施設の床面積にかかわらず、無観客での開催・運営(ただし社会生活の維持に必要なものを除く)を要請などすること。

 劇場、観覧場、演芸場など(第4号の一部)
 集会場、公会堂(第5号)
 展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール(第6号)
 ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)(第8号)
 テーマパーク、遊園地(第9号の一部)

なお、集客行為が伴わない業務上の打合せ、練習・稽古、各種準備、無観客試合、オンライン配信等の用途で施設を使用することは差し支えない。

しかし人流抑制の観点から、施設管理者又は主催者が観客・利用者を集客する場合は無観客とは扱われない。

屋外スポーツ施設など(野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場など)について

継続的なサービス提供での集客も想定されうるが、利用者間等の密の発生の可能性は(観客間を除き)一般的に低いと考えられる中では、感染防止策を徹底することなどを前提に施設利用を認めた上で、無観客化を要請すること(例えば、観客席等の閉鎖を実施すること)。

屋外スポーツ施設などにおいては、通常の設備使用(スポーツの練習など)も考えられることから、入場整理、店舗での飲酒につながる酒類提供及びカラオケ設備の使用自粛、20時までの営業時間短縮などを働きかけること。

※飲食店と同様の働きかけ:入場整理、店舗での飲酒につながる酒類提供及びカラオケ設備使用自粛、20時までの営業時間短縮等
※上記分類は例示であり、個別施設の態様を踏まえ、要請内容を適切に判断すること

(Ⅱ)その他集客施設

下記施設は主に、継続的なサービス提供での集客が想定される施設であり、当該施設の利用については、集客を抑える観点から、1000平米超のものについて休業を要請すること。

 映画館、プラネタリウム など(第4号の一部)
 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生医療用製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労働大臣が定めるものの売場等、生活必需物資は除く)(第7号)
 体育館、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、スケート場、ボウリング場、スポーツクラブ、ヨガスタジオ、マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンターなど(第9号の一部)
 博物館、美術館など(第10号。ただし、次の③に示すとおり、図書館を除く。)
 遊興施設のうち、前記①に該当しない施設(第11号。ただし、次の③に示す施設を除く。)
 サービス業を営む店舗(第12号。ただし、銭湯、理美容店、質屋、貸衣装屋、クリーニング屋など、生活必需サービスは除く)

上記施設のうち、1000平米以下のものについては、入場整理、店舗での飲酒につながる酒類提供及びカラオケ設備の使用自粛、20時までの営業時間短縮等を働きかけること。

また、生活必需サービスの1000平米超のものは、入場整理、店舗での飲酒につながる酒類提供及びカラオケ設備の使用自粛を働きかけること。

なお、上記施設のうち1000平米超のものは原則として休業要請対象とするが、例えば、スポーツ施設の一部(体育館、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場等)については、例えば、全国大会等、時期をずらせないイベント開催等が想定されるところ、必要に応じ、当該イベントの開催は認めた上で、無観客化による開催を要請すること。

※飲食店と同様の働きかけ:入場整理、店舗での飲酒につながる酒類提供及びカラオケ設備使用自粛、20時までの営業時間短縮等
※特に、体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場等は全国大会等が想定され、原則休業だが、無観客化を前提に開催可能。
無観客化で開催するケースについては、上記分類によらず、各都道府県で適切に判断すること
※上記分類は例示であり、個別施設の態様を踏まえ、要請内容を適切に判断すること

<③ ①及び②以外の法施行令11条の施設>

(Ⅰ)幼稚園、学校(第1号)、保育所、介護老人保健施設等(第2号)、大学等(第3号)、自動車教習所、学習塾等(第13号)
感染防止策の徹底を要請することに加え、感染リスクの高い活動等の制限、大学等における遠隔授業も活用した学修者本位の効果的な授業の実施等を要請すること。

(Ⅱ)図書館(第10号)
感染防止策の徹底を要請することに加え、入場整理等を働きかけること。

(Ⅲ)ネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設(第11号)
感染防止策の徹底を要請することに加え、入場整理、酒類提供・カラオケ設備使用の自粛等を働きかけること。

前記①から③までに示した施設は、あくまでも例示であり、各特定都道府県知事は、施設の具体的な態様に応じ、取扱いを決定すること。
また、特定都道府県知事は、前記①から③までに示した取扱いとは別途の取扱いを行うことができることに留意すること。

 

(5)施設の使用制限について
(まん延防止等重点措置が実施される県)

(1)法に基づく営業時間の短縮等の要請を行う施設

知事が定める期間および区域(区や市町村単位)において、以下のとおり取り扱う。
なお、地域の感染状況等に応じて、知事の判断により知事が定める区域以外の地域においても、飲食店等に対する営業時間の短縮の要請を行うこと。

対象:
・飲食店
・遊興施設のうち食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている飲食店

宅配・テイクアウトを除き、原則として、20時までの営業時間の短縮(酒類の提供は11時から19時まで)を要請すること。

また地域の感染状況等に応じて、都道府県知事の判断により飲食店に対して、緊急事態措置の実施期間において酒類の提供を行わないよう要請すること。

地域の感染状況等に応じて、知事の判断により、「入場をする者の整理等」「入場をする者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)」など、各措置について飲食店に対して要請する。

業種別ガイドライン(特にアクリル板等(パーティション)の設置又は座席の間隔の確保、手指消毒の徹底、食事中以外のマスク着用の推奨、換気の徹底)を遵守するよう要請を行う。

ネットカフェ・マンガ喫茶など、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は営業時間短縮要請の対象にしないこと。

いわゆる昼カラオケ等でクラスターが多発している状況に鑑み、飲食を主として業としている店舗において、カラオケを行う設備を提供している場合、当該設備の利用自粛を要請すること。(なお、本事務連絡では例えば、昼営業のスナック、カラオケ喫茶における設備の利用自粛等を想定しており、カラオケボックスなどへの要請を想定するものではない)

(2)営業時間の短縮等の働きかけを行う施設

対象:運動施設、遊技場、劇場、観覧場、映画館、演芸場、集会場、公会堂、展示場、博物館、美術館、図書館、ホテル又は旅館(集会の用に供するものに限る。)

不要不急の外出自粛を徹底することおよび、施設に人が集まり飲食につながることを防止する必要があること等を踏まえ、催物の開催制限に係る集客施設への使用制限の働きかけの目安は、以下の通りとする。

なお、無観客で開催される催物等については、営業時間短縮の働きかけの対象とする必要はない。

<人数上限の目安>
5000人

<収容率の目安>
上記「(2)イベントの開催制限について(まん延防止等重点措置が実施される県)」内の基準に準じる。

<営業時間>
各知事が適切に判断すること。

② 前記①に該当しない集客施設

不要不急の外出自粛を徹底することおよび施設に人が集まり、飲食につながることを防止する必要があることなどから、飲食店以外の施設(特に大規模な集客施設)についても、営業時間や入場整理などについて各知事が適切に判断し働きかけること。

2年ぶりの開催で3万6千人が来場 ビューティーワールド ジャパン

メッセフランクフルトジャパンは 4月19 日から21日の3日間、東京ビッグサイトで行われた「ビューティーワールド ジャパン」と「東京ネイルフォーラム2021」の開催結果を発表した。2展には日本代理店が運営した海外8社を含む509社が出展し、3日間で3万6852名が来場した。

「まん延防止等重点措置」実施後の開催となった今回、メッセフランクフルトジャパンは会場内の通路幅を例年以上に広く設けたほか、入場時の検温、消毒、マスク着用、会場内の換気、臨時手洗い場の設置、会場内滞在者数のリアルタイムでの管理、警備員の巡回などを実施した。

美容関連商材があつまる「ビューティーワールド」は 今後、10 月18 日から20 日の3日間、インテックス大阪で「ビューティーワールドジャパン ウエスト」を実施し、さらに来年1月11日から12日の2日間、福岡国際センターで「ビューティーワールド ジャパン 福岡」を開催する。

【4/26】東京・京都・大阪・兵庫に緊急事態宣言 イベントは原則無観客に

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政府の専門家らによる「基本的対処方針分科会」は23日午前、東京都、京都府、大阪府、兵庫県の4都府県に対し、特別措置法に基づく緊急事態宣言を適用する政府案を了承した。

期間は4/25(日)から5/11(火)までの17日間。

また、新たに愛媛県まん延防止等重点措置を適用し、すでにまん延防止等重点措置が適用されている宮城県、沖縄県実施期間を5/11(火)まで延長する。

政府は23日中に対策本部を開き、以上を正式決定する。

西村新型コロナ対策担当大臣が会見で述べた、今回の緊急事態宣言の概要は以下の通り。

・酒類の提供およびカラオケの設備を提供する飲食店への休業要請

・それ以外の飲食店は20時までの時短

・イベント、催し物に関しては原則として無観客での開催を要請

・大規模な商業施設への休業要請

・大学・高校でのクラブ活動への制限・自粛要請

・鉄道・バスなど交通事業者に対して平日の終電繰り上げ、週末休日における減便の協力依頼

西村大臣は会見で

「関西圏の医療は危機的な状況にあり、100名規模の看護師の派遣や、病床の確保も強化している。

東京はまだ医療はひっ迫していないが、関西の様子を見るといつそうなってもおかしくない。

東京都以外の首都圏3県など各知事とも連携しながら人の流れが起きないよう、機動的に措置を講じていく。

変異株の感染力の強さを考えると、昨年の春と同じ、あるいはそれ以上の強い措置を取らなくてはならない。

極めて強い措置を集中的に講じることで、感染拡大を何としても押さえていきたい」

と述べ、国民へ不要不急の外出、移動の自粛を訴えた。

ドローン専門見本市が6月に幕張メッセで開催 Japan Drone 2021

日本UAS産業振興協議会(JUIDA)とコングレは6月14日から16日の3日間、幕張メッセで「Japan Drone 2021(ジャパンドローン)」を開催する。
「ジャパンドローン」はドローンに関する商材が集まる国際展示会。海外の有識者を講師に招いたコンファレンスと併せて展開する。

リアルのみで展開する展示会は大型ドローンゾーンや出展者ワークショップ、フライトや水中・水上の実演が可能なデモンストレーション枠を用意。ハイブリッド形式で展開する国際コンファレンスは21セッション実施予定で、「Best of Japan Drone アワード2021」など併催イベントも企画されているほか、初日はビジネスマッチングを目的とした懇親会を近隣ホテルで実施を予定している。リアルで12,000人、オンラインで3,000人の来場を見込む。
今回ジャパンドローンは幕張メッセの展示ホール8を利用する。発表会で配布された感染防止対策を盛り込んだ出展者マニュアルには会期中、東京オリンピック・パラリンピックの設営準備が幕張メッセで進んでいることから、搬入出車両の使用エリアや荷捌き場所に制限がかかることや、来場動線が正面広場と大階段を避けたものになることが記載されている。

新たなゾーニングで食品の最新情報発信 ifra JAPAN2021/HFE JAPAN2021

食品化学新聞社は、ifia JAPAN 2021(国際食品素材/添加物展・会議)、HFE JAPAN 2021(ヘルスフードエキスポ)を、5月12日から14日の3日間、パシフィコ横浜で開催する。 「ifiaが創るおいしさの世界、HFE が魅せる健康の未来」をテーマに、食品添加物や健康食品原料が一堂に会する。

SDGsエリアでは、SDGsを意識した製品作りに役立つ素材、技術を紹介するほか、企画ステージでは食品生産、香料産業などをテーマとしたセッションも実施予定。
安全・分析エリアは、従来の「食の安全・科学ゾーン」をリニューアル。2021年6月のHACCP完全制度化や新型コロナウイルス感染対策など、食の安全に対するニーズの高まりを受け、安全、分析、品質管理、おいしさ評価に関連する製品を集める。ほかにも「機能性の分析・測定・評価エリア」「OEM・受託エリア」「スポーツニュートリションストリート」などに焦点を当て、最新情報・トレンドを発信する。

今年の東京モーターショーは中止へ 日本自動車工業会が発表

日本自動車工業会は4月22日、オンラインで記者会見を行い、
今年開催を予定していた「東京モーターショー」の開催中止を発表した。

豊田章男会長は中止に至った背景について新型コロナウイルスの感染拡大の影響があったとし、「オンランを活用して開催を予定していたが、モビリティの魅力を安全・安心に体験できる環境を提供できないと判断した結果」と明かし、次回の開催については「”東京モビリティショー”として開催する」と続けた。

オンライン開催や延期に至らなかった理由については「世界のモーターショーが来場者数増加に苦労したなかで、前回の東京モーターショー2019は他産業と協力し”未来のモビリディ展”として130万人を集めるという特殊な結果をもたらした。今年の開催でも自動車産業だけでなく日本には多くの会社があり、これらをリアルで見てほしいというこだわりがあった。そのためオンラインのみの開催ではなくリアルの開催を重視したうえで中止とした」と話した。

今週の展示会スケジュール(4/19~4/25)

4/19~4/25 開催の展示会

▽東京

4月19日(月)~21日(水)
東京ビッグサイト
ビューティーワールド ジャパン
https://beautyworld-japan.jp.messefrankfurt.com/tokyo/ja.html

4月19日(月)~21日(水)
東京ビッグサイト
東京ネイルフォーラム2021
https://www.nail.or.jp/event/forum/index.html

4月21日(水)~23日(金)
東京ビッグサイト
第13回Japan マーケティング Week[夏]
・第13回販促EXPO [夏]
・第9回看板・ディスプレイEXPO [夏]
・第8回営業支援EXPO [夏]
・第6回広告宣伝EXPO [夏]
・第4回Web販促EXPO [夏]
・第3回店舗運営EXPO [夏]
・第1回海外プロモーションEXPO [夏]
https://www.sp-world.jp/

4月21日(水)~23日(金)
東京ビッグサイト
FABEX 2021
・第24回ファベックス2021
・第18回デザート・スイーツ&ベーカリー展2021
http://www.fabex.jp/

4月21日(水)~23日(金)
東京ビッグサイト
第9回食品&飲料OEMマッチングEXPO
https://pboemfair.com/

4月21日(水)~23日(金)
東京ビッグサイト
麺産業展
https://www.nichimen.or.jp/mensanten/

4月21日(水)~23日(金)
東京ビッグサイト
プレミアム・フードショー2021
http://premiumfoodshow.jp/

4月21日(水)~23日(金)
東京ビッグサイト
ワイン&グルメジャパン2021(WGJ)
https://www.koelnmesse.jp/wgj/

【4/19】「まん延防止等重点措置」10都府県に GWのイベントへ留意事項も

 

政府のイベント制限と施設の使用制限について最新の情報はこちら【8/6最新】政府 緊急事態宣言・まん延防止等重点措置 イベント人数制限と施設の使用制限・飲食店への要請などまとめ

 

政府は新たに、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県に対し、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「まん延防止等重点措置」の適用を決定した。

これで「まん延防止等重点措置」の対象は以下の10都府県となる。

大阪府、兵庫県、宮城県:4月5日から5月5日

東京都、京都府、沖縄県:4月12日から5月11日

埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県:4月20日から5月11日

「まん延防止等重点措置」対象地域のイベントの開催制限や施設の使用制限については以下のとおりで、大きな変更はない(緊急事態宣言と異なり、法に基づき飲食店に対する営業時間短縮要請が可能となる範囲は、原則、各知事が指定した区や市町村単位となる。ただし、イベントの開催制限については都道府県全域に以下の目安が運用される)。

また、今回の政府から各都道府県への通知では「ゴールデンウィークにおける感染拡大防止に向けた取組強化について」の項目で留意事項が示されている(詳細は下記に記載)。

以下が4月16日に政府から各都道府県へ送られた通知の概要となる。



イベントの開催制限について
(まん延防止等重点措置が実施される都道府県)

<催物の開催制限の目安>
以下の「人数上限」「収容率」のうち、いずれか小さい方を限度とする。

人数上限

5000人

収容率

↑大声での歓声、声援等が想定される催物については、異なるグループ又は個人間では座席を一席は空けることとしつつ、同一グループ(5名以内に限る。)内では座席等の間隔を設ける必要はない。すなわち、参加人数は、収容定員の50%を超えることもありうる。具体的には、各都道府県が個別イベントの態様に応じて判断すること。

<チケット販売について>

埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県:

本目安は、最大4日間(4月17日~20日)の周知期間を経て、その翌日(遅くとも4月21日)から適用される。

周知期間終了時点(遅くとも4月20日)までにチケット販売が開始された催物(優先販売など、名前の如何に関わらず、何らかの形で販売が開始されているもの)は、今回の目安は適用されず、以前から適用されている目安を超えない限りはキャンセル不要と扱う。

ただし、周知期間終了後(本目安が適用された日)から、本目安を超過するチケットの新規販売を停止すること。

 

地域の行事、広域的なお祭り、野外フェス等について
(まん延防止等重点措置が実施される都道府県)

令和2年11月12日付け事務連絡の目安が適用される。

 

施設の使用制限について
(まん延防止等重点措置が実施される都道府県)

(1)法に基づく営業時間の短縮等の要請を行う施設

知事が定める期間および区域(区や市町村単位)において、以下のとおり取り扱う。
なお、地域の感染状況等に応じて、知事の判断により知事が定める区域以外の地域においても、飲食店等に対する営業時間の短縮の要請を行うこと。

対象:
・飲食店
・遊興施設のうち食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている飲食店(ネットカフェ・マンガ喫茶など、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設を除く)

原則として、20時までの営業時間の短縮(種類の提供は11時から19時まで)を要請する。

地域の感染状況等に応じて、知事の判断により、「入場をする者の整理等」「入場をする者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)」など、各措置について飲食店に対して要請する。

業種別ガイドライン(特にアクリル板等(パーティション)の設置又は座席の間隔の確保、手指消毒の徹底、食事中以外のマスク着用の推奨、換気の徹底)を遵守するよう要請を行う。

いわゆる昼カラオケ等でクラスターが多発している状況に鑑み、飲食を主として業としている店舗において、カラオケを行う設備を提供している場合、当該設備の利用自粛を要請すること。

(なお、本事務連絡では例えば、昼営業のスナック、カラオケ喫茶における設備の利用自粛等を想定しており、カラオケボックスなどへの要請を想定するものではない)

(2)営業時間の短縮等の働きかけを行う施設

対象:運動施設、遊技場、劇場、観覧場、映画館、演芸場、集会場、公会堂、展示場、博物館、美術館、図書館、ホテル又は旅館(集会の用に供するものに限る。)

不要不急の外出自粛を徹底することおよび、施設に人が集まり飲食につながることを防止する必要があること等を踏まえ、催物の開催制限に係る集客施設への使用制限の働きかけの目安は、以下の通りとする。

<人数上限の目安>
5000人

<収容率の目安>
上記「イベントの開催制限について」内の基準に準じる。

<営業時間>
各知事が適切に判断すること。

②遊興施設のうち上記①に該当しない施設、店舗、サービス業を営む店舗について

不要不急の外出自粛を徹底することおよび施設に人が集まり、飲食につながることを防止する必要があることなどから、飲食店以外の施設(特に大規模な集客施設)についても、営業時間や入場整理などについて各知事が適切に判断し働きかけること。

 

ゴールデンウィークにおける感染拡大防止に向けた取組強化について

各都道府県、関係各府省庁等においては、以下の内容を周知徹底するとともに、本件に記載された取組の強化を推進すること。

(1)移動・往来、帰省

感染が拡大している地域(首都圏、関西圏、宮城県、沖縄県などでは日中を含め、不要不急の外出や移動は避け、近場の外出でも三密は避けること。また、こうした地域との往来については、延期、自粛、オンライン帰省の活用を呼び掛ける

• その他の地域でも、帰省・旅行、不特定多数が集まる場(イベント・集客施設など)に行くことは慎重な検討を呼び掛ける(特に発熱等の症状がある方などは厳に控えること)

• どうしても帰省する必要のある場合は、帰省までの間、感染リスクが高い場所に行くことを控え、大人数の会食を控えるなど、高齢者への感染につながらないように注意すること(※)
(※)手指消毒やマスク着用の徹底、大声を避ける、十分な換気を行う、対人距離を確保する等、基本的な感染防止対策の徹底

• ゴールデンウィーク中の同窓会をはじめ、会食する場合には、できるだけ、家族か、4人までで、「感染リスクを下げながら会食を楽しむ」工夫の徹底を呼び掛ける

(2)飲食店など

• 飲食店・歓楽街の店舗に対し、自己点検の上、業種別ガイドラインの遵守徹底を呼び掛ける

• 措置区域では、原則全店舗を実地調査。特にGW中に多数の来客が予想される店舗を優先的に見回り調査

• その他の地域でも、観光地・集客施設周辺の飲食店に対し、優先的な見回り調査などにより、感染防止策を強化・徹底する

(3)イベント・集客施設(遊園地・観光施設等)・伝統行事(お祭り等)

ゴールデンウィーク期間中など人の移動が活発化する場合、不特定多数の密集などで感染防止策が徹底されない場合に急速な感染拡大が生じ得る懸念がある。各都道府県においては、これまでより慎重な判断・要請を行われたい。

< 感染が拡大している地域>
感染防止策が徹底されない場合は、イベント開催の自粛を要請すること

感染拡大の状況に応じ、開催方法の変更(規模縮小、無観客化、分散開催)や延期・自粛等を要請すること

• 開催する場合は後記「その他の地域」で示した感染防止策の徹底を要請すること

<その他の地域>
• 参加人数の制限の遵守や入場整理(規制入退場、動線管理、雑踏警備等)の強化などにより、密集回避・感染防止策の徹底を要請すること

• 具体的には、①基本的な感染防止策を徹底すること(マスク着用、手指消毒、換気の徹底、大声禁止、会場での飲食制限など、以下に示した感染防止策)、②お祭り等では食べ歩きを控えていただき、持ち帰りを推奨すること、③イベント開催前後の直行・直帰の呼びかけなど、イベント参加前後に感染リスクの高い行動を控えるように強く呼び掛けることなど。
こうした取組を通じ、感染防止策の徹底、三密の徹底した回避等を行い、感染拡大防止を図ること。

(4)大規模小売店、商業施設

オープニングセレモニーその他の集客活動が行われる場合には、都道府県は感染状況に応じて、催物の開催制限に係る人数制限、感染防止策の徹底、入場整理等の遵守を適切に要請・指導などすることが望ましい旨、周知しているところであるが、これに加え、ゴールデンウィークに向けた取組強化として、各都道府県は、密集を回避する観点から、以下の点を周知・要請されたい

<感染が拡大している地域>
• 密集回避・感染防止策を徹底するため、ゴールデンウィーク中の催物・バーゲンセール等は延期・自粛などを要請すること

<その他の地域>
• ゴールデンウィークの催物・バーゲンセール等は人数制限等、感染防止策の徹底を要請すること

 

イベント開催時の必要な感染防止策

政府からはイベント開催時の必要な感染防止策も示されている。

(1)徹底した感染防止等(収容率50%を超える催物を開催するための前提)
① マスク常時着用の担保
・マスク着用状況を確認し、個別に注意等を行い、マスクの常時着用を求める
*マスクを持参していない者がいた場合は主催者側で配布・販売を行い、マスク100%を担保

② 大声を出さないことの担保
・大声を出す者がいた場合、個別に注意等ができるもの
*隣席の者との日常会話程度は可(マスクの着用が前提)
*演者が歌唱等を行う場合、舞台から観客まで一定の距離を確保(最低2m)

(2)基本的な感染防止等
③ ①~②の奨励 ・①~②は、イベントの性質に応じて可能な限り実行(ガイドラインで定める)
*マスク着用状況が確認でき、着用していない場合は個別に注意等を行うこと
*大声を出す者がいた場合等、個別に注意等を行うこと(例:スポーツイベント等ではラッパ等の鳴り物を禁止すること等)

④ 手洗 ・こまめな手洗の奨励

⑤ 消毒 ・主催者側による施設内(出入口、トイレ、ウイルスが付着した可能性のある場所等)のこまめな消毒、消毒液の設置、手指消毒

⑥ 換気 ・法令等を遵守した空調設備の設置、こまめな換気

⑦ 密集の回避 ・入退場時の密集回避(時間差入退場等)、待合場所等の密集回避
*必要に応じ、人員の配置、導線の確保等の体制を構築するとともに、入場口・トイレ・売店等の密集が回避できない場合はそのキャパシティに応じ、収容人数を制限

⑧ 身体的距離の確保
・大声を伴う可能性のあるイベントでは隣席との身体的距離の確保。具体的には、同一の観客グループ間(5名以内に限る。)では座席を空けず、グループ間は1席(立席の場合1m)空ける。
・演者が発声する場合には、舞台から観客の間隔を2m確保
・混雑時の身体的距離を確保した誘導、密にならない程度の間隔(最低限人と人とが触れ合わない程度の間隔)

⑨ 飲食の制限 ・飲食用に感染防止策を行ったエリア以外での飲食の制限
・休憩時間中及びイベント前後の食事等による感染防止の徹底
・過度な飲酒の自粛
・食事は長時間マスクを外すことが想定され、隣席への飛沫感染のリスクを高めるため、収容率が50%を超える場合、飲食可能エリア以外(例:観客席等)は原則自粛。
(発声がないことを前提に、飲食時以外のマスク着用担保、会話が想定される場合の飲食禁止、十分な換気等、一定要件を満たす場合に限り、食事可。)

⑩ 参加者の制限 ・入場時の検温、入場を断った際の払い戻し措置
*ただし、発熱者・有症状者の入場は断る等のルールをイベント開催前に明確に規定し、当該規定を十分周知している場合は払い戻し不要。

⑪ 参加者の把握 ・可能な限り事前予約制、あるいは入場時に連絡先の把握
・接触確認アプリ(COCOA)や各地域の通知サービスの奨励
*アプリのQRコードを入口に掲示すること等による具体的な促進措置の導入

⑫ 演者の行動管理 ・有症状者は出演・練習を控える
・演者・選手等と観客が催物前後・休憩時間等に接触しないよう確実な措置を講じるとともに、接触が防止できないおそれがあるイベントについては開催を見合わせる
・合唱等、声を発出する演者間での感染リスクへの対処

⑬ 催物前後の行動管理 ・イベント前後の感染防止の注意喚起
*可能な限り、予約システム、デジタル技術等の活用により分散利用を促進

⑭ ガイドライン遵守の旨の公表
・主催者及び施設管理者が、業種別ガイドラインに従った取組を行う旨、HP等で公表

(3)イベント開催の共通の前提
⑮ 入退場やエリア内の行動管理
・広域的なこと等により、入退場や区域内の行動管理ができないものは開催を慎重に検討
*来場者の区画を限定、管理した花火大会などは可。具体的には、①身体的距離の確保、②密集の回避、③飲食制限、④大声禁止、⑤催物前後の行動管理、⑥連絡先の把握等を担保することが求められる。

⑯ 地域の感染状況に応じた対応
・大規模イベントは、事前に収容率制限等も含めて都道府県と相談
・地域の感染状況の変化があった場合は柔軟に対応

東京ミッドタウン ホール&カンファレンスが「GBAC STAR™認証」を取得

東京ミッドタウンは、運営施設「東京ミッドタウン ホール&カンファレンス」について、感染症予防対策で国際的な衛生基準を満たした施設であることを証明する、「GBAC STAR Facility Accreditation」(GBAC STAR™認証)を観光庁の「MICE施設の認証制度に関する調査等業務」の支援により取得した。

この認証プログラムにより、施設の洗浄、消毒および感染症予防などのガイドラインが国際基準でも安全・安心であることが証明される。

◆GBAC STAR™認証とは
世界的な洗浄業界団体 (ISSA) にて洗浄、消毒および感染症予防のプロトコールを実施する施設の運営基準を提唱している部門、Global Biorisk Advisory Council (GBAC)による国際的認証プログラム。施設が定める、洗浄、消毒、感染症予防などに関するマニュアルが、同委員会が定める国際的衛生基準ガイドラインを満たしていると認められた場合に進呈されるもの。

感染対策施し国内外のライフスタイル最新トレンドを発信 インテリア ライフスタイル

メッセフランクフルト ジャパン5月19日から21日の3日間、「インテリア ライフスタイル」を東京ビッグサイト・青海展示棟で開催する。デザイン性に優れた小物・雑貨を中心に、衣・食・住に関わる幅広い商材が集まる国際見本市として、4月現在で約400社が出展予定。
ドイツ、ポルトガルからのパビリオンが日本現地スタッフの対応で実現。また、日本に代理店のある海外ブランドも出展予定となっており、コロナ禍でもグローバルな情報取集が可能な展示会となっている。

節目となる30回目を迎える今回、特別企画「Feel Good Working」を展開する。姉妹見本市「IFFT/インテリア ライフスタイル リビング」から引き続き、SUPPOSE DESIGN OFFICE Co., Ltd.の谷尻誠氏と吉田愛氏をディレクターに迎え、多様な働き方にフォーカスした「気持ち良く仕事をするためのアイテム」を提案する。
また「ETHICAL」ゾーンを新設。環境などを考慮した消費活動を意味する「エシカル消費」に焦点を当て、エコ、省エネ、リサイクル、アップサイクル、サステナブル、フェアトレード、障がい者支援、オーガニック、地方創生、伝統工芸などのエシカル商材を16社が紹介する。

ファブレスメーカーとのマッチング企画「Meet Desgin」では、100percent代表取締役の坪井信邦氏が、同展を舞台にマッチングプロジェクトを発足。20社のファブレスメーカー(他社に生産を委託する企業)と協力し、工場や産地とのマッチングを実施して商品化へ繋げていく企画となっている。マッチング成果は2022年の見本市で発表を目指す。