【政府のイベント制限】マスク着用と5類変更後のイベントについて新たに通知【3月13日から】

(注)5月8日、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更され、本記事の内容も廃止されます。
変更後については、政府からの発表をまとめた以下の記事をご覧ください。
 
【イベント制限 】5類変更後の「5月8日以降」はこうなる 【各業界の動向】
https://www.eventbiz.net/?p=114046

 

2023年2月10日に新型コロナウイルス感染症対策本部が決定した「マスク着用の考え方の見直し等について」および基本的対処方針の一部変更において、

・マスクの着用は個人の判断に委ねることを基本とする。
・事業者が感染対策上又は事業上の理由等により、利用者又は従業員にマスクの着用を求めることは許容される。
・上記の方針等に沿って関係省庁から業界団体に「業種別ガイドライン」の見直しを依頼、現場や利用者へ周知する。

ことなどが示された。

それに伴って、政府が各都道府県に通知していたイベント制限(事務連絡「基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」)の内容も以下の点が変更された。

1.「イベント開催等における必要な感染防止策」における「マスクの着用」等の記載が削除された。

2.イベントの開催制限の留意事項として、下記の項目が新たに追加された。
・イベント主催者等が出演者や参加者等に対して、必ずしも「マスクの着用」等を働きかける必要はない。
・イベント主催者等が感染対策上又は事業上の理由などにより、出演者又は参加者等に対してマスクの着用を求めることができる。

3. 5月8日に予定されている新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴い、事務連絡「基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」も廃止されることが明記された。

また、主催者が都道府県による確認を受ける際に提出している「イベント開催等における感染防止安全計画」についても、内容の改訂が行われた。

イベント開催等における感染防止安全計画等について(改定その10)
https://corona.go.jp/package/assets/pdf/jimu_event_kansenboushi_anzenkeikaku_20230210.pdf

さらに、事務連絡「飲食店における感染防止対策を徹底するための第三者認証制度の導入について」も改訂され、「食事中以外のマスク着用の推奨」の記載が削除された。

なお、マスクの着用の考え方の見直しは国民への周知期間や各業界団体および事業者の準備期間等も考慮し、3月13日から適用することとされている。

 

以下が、政府から各都道府県に通知された「基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」(令和5年2月10日事務連絡)の概要。

前回からの主な変更内容は赤字の部分となる。

1.イベントの開催制限

 

(1)特定都道府県(緊急事態宣言措置下)

ア. イベントの開催制限の目安等

(ア)基本的対処方針三(5)1)等に基づき、イベント開催の目安を以下のとおりとする。

特定都道府県は、以下を目安とする規模要件等を設定し、それに基づいたイベント(開催される施設等の種類を問わない。以下同様とする。)の開催をイベント主催者等に対して、法第24条第9項に基づき要請すること。

①感染防止安全計画(以下、「安全計画」という。安全計画の概要等については、「イベント開催等における感染防止安全計画等について(改定その10)」を参照。)を策定し、都道府県による確認を受けた場合

 人数上限10,000人かつ収容率の上限を100%とする。

 さらに、別途定める対象者に対する全員検査(以下「対象者全員検査」という。対象者全員検査については、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和4年1月7日変更)における「対象者に対する全員検査」の取扱いについて」(令和4年1月7日事務連絡)等を参照。)を実施した場合には、人数上限を収容定員までとすることを可能とする。

 なお、対象者全員検査における検査結果の陰性を確認する対象者は、定められた人数上限(緊急事態措置区域においては10,000人)を超える範囲の入場者とする。

②それ以外の場合

 人数上限5,000人かつ収容率の上限を50%(大声あり。大声ありの定義等については1.(4)ウ.を参照。)又は100%(大声なし)とする。

 なお、この場合、都道府県が定める様式に基づく感染防止策等を記載したチェックリストをイベント主催者等が作成・HP等で公表する。イベント主催者等は、当該チェックリストをイベント終了日より1年間保管すること。

①及び②のいずれの場合についても、特定都道府県は、イベント等の開催に当たっては、その規模に関わらず、「三つの密」が発生しない席の配置や「人と人との距離の確保」、「マスク(不織布マスクを推奨。以下同じ。)の着用」、イベントの開催中や前後における選手、出演者や参加者等に係るイベント主催者等による行動管理等、基本的な感染防止策が講じられるよう、イベント主催者等に対して強く働きかけるとともに、参加者名簿を作成して連絡先等を把握しておくこと等について、イベント主催者等に周知すること。

イ.営業時間短縮等の要請

原則、要請を行うことを求めないが、地域の感染状況等を踏まえ、都道府県知事の判断により、開催時間を制限する要請を行うことも可能とする。

ウ.チケット販売の取扱い等

(ア)緊急事態措置の公示が行われた日から最大3日間の周知期間終了後までにチケット販売が開始された場合(優先販売など、名前の如何に関わらず、何らかの形で販売が開始されているもの)には、周知期間終了までに販売されたものに限り、上記ア.及びイ.は適用せず、販売したチケットを自らキャンセルする必要はないものとイベント主催者等に周知すること。

(イ)上記周知期間後に販売開始されるものは、上記ア.及びイ.を満たすこと。

エ.公示された緊急事態措置を実施すべき期間終了後に開催予定イベントの取扱い等

公示された緊急事態措置を実施すべき期間終了後に開催予定のイベントのチケットを販売する場合は、措置期間の延長が行われる可能性があることを踏まえて、慎重を期すこと。

(2)まん延防止等重点措置区域である都道府県

ア.イベントの開催制限の目安等

(ア)基本的対処方針三(5)2)等に基づき、イベント開催の目安を以下のとおりとする。都道府県は、地域の実情に応じ、以下を目安とする規模要件等を設定し、それに基づいたイベントの開催をイベント主催者等に対して、法第24条第9項に基づき要請すること。

安全計画を策定し、都道府県による確認を受けた場合

 人数上限は収容定員までかつ収容率の上限を100%とすることを基本とする。

②それ以外の場合

 人数上限5,000人かつ収容率の上限を50%(大声あり)又は100%(大声なし)とする。

 なお、この場合、都道府県が定める様式に基づく感染防止策等を記載したチェックリストをイベント主催者等が作成・HP等で公表する。イベント主催者等は、当該チェックリストをイベント終了日より1年間保管すること。

①及び②のいずれの場合についても、都道府県は、イベント等の開催に当たっては、その規模に関わらず、「三つの密」が発生しない席の配置や「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、イベントの開催中や前後における選手、出演者や参加者等に係るイベント主催者等による行動管理等、基本的な感染防止策が講じられるよう、イベント主催者等に対して強く働きかけるとともに、参加者名簿を作成して連絡先等を把握しておくこと等について、イベント主催者等に周知すること。

また、当該地域で開催されるイベント等について、観客の広域的な移動やイベント等の前後の活動等で生じる感染拡大リスクを抑制するため、イベント等の前後の活動における基本的な感染対策の徹底や直行直帰の呼びかけ等を行うものとする。

(3)その他の都道府県

ア.イベントの開催制限の目安等

(ア)基本的対処方針三(5)3)等に基づき、イベント開催の目安を以下のとおりとする。

都道府県は、地域の実情に応じ、以下を目安とする規模要件等を設定し、それに基づいたイベントの開催をイベント主催者等に対して、法第24条第9項に基づき要請すること。

安全計画を策定し、都道府県による確認を受けた場合

人数上限は収容定員までかつ収容率の上限を100%とすることを基本とする。

②それ以外の場合

 人数上限5,000人又は収容定員の50%いずれか大きい方かつ収容率の上限を100%とすることを基本とする。

 この場合、都道府県が定める様式に基づく感染防止策等を記載したチェックリストをイベント主催者等が作成・HP等で公表する。イベント主催者等は、当該チェックリストをイベント終了日より1年間保管すること。

①及び②のいずれの場合についても、都道府県は、イベント等の開催に当たっては、その規模に関わらず、「三つの密」が発生しない席の配置や「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、イベントの開催中
や前後における選手、出演者や参加者等に係るイベント主催者等による行動管理等、基本的な感染防止策が講じられるよう、イベント主催者等に対して強く働きかけること。

また、当該地域で開催されるイベント等について、観客の広域的な移動やイベント等の前後の活動等で生じる感染拡大リスクを抑制するため、イベント等の前後の活動における基本的な感染対策の徹底等を行うものとする。

(4)留意事項

ア.感染拡大防止に必要な取組の継続等

都道府県においては、これまでの事務連絡も参照しつつ、別紙2に示すイベント開催等に必要な感染防止策等を実施するよう、事業者等への周知徹底を引き続き行うこと。

なお、マスクの着用については、「着用は個人の判断に委ねることを基本とする」ことを踏まえ、イベント主催者等が出演者や参加者等に対して、必ずしも「マスクの着用」を働きかける必要はないこと及びイベント主催者等が感染対策上又は事業上の理由等により、出演者や参加者等にマスクの着用を求めることができることに留意すること。

イ.法第24条第9項に基づく要請等を行う場合の留意事項について

要請等については、個々の事業者や施設管理者等を対象として行うことは差し支えないが、当該要請等は行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第1項第6号の行政指導に該当すると考えられることから、同法及び各都道府県の行政手続条例に則り、当該要請の趣旨及び内容並びに責任者を相手方に明確に示す必要があることに留意し、徹底すること。

また、個々の事業者や施設管理者等に対して要請等を行う判断の考え方や基準について合理的説明が可能であり、公正性の観点からも説明ができるものになっているかといった観点からも検討を行うこと

ウ.収容率の目安判断に当たっての留意事項等について

収容率の目安判断に当たり、「大声」を「観客等が、(ア)通常よりも大きな声量で、(イ)反復・継続的に声を発すること」と定義し、これを積極的に推奨する又は必要な対策を十分に施さないイベントを「大声あり」に該当するものとする。

<大声の具体例>
 観客間の大声・長時間の会話
 スポーツイベントにおいて、反復・継続的に行われる応援歌の合唱
※得点時の一時的な歓声等は必ずしも当たらない。

エ.問題が確認されたイベント主催者等への対応等について

問題が確認されたイベント主催者等への対応については、これまでも周知しているところであるが、各都道府県及び関係府省庁は、引き続き、次の対応を行うこと。
(ア)都道府県
都道府県は、感染防止策の不徹底やクラスター発生の可能性がある場合など問題が確認されたイベント主催者等に対して、必要に応じて、法第24条第9項等に基づき、速やかな結果報告資料の提出や、実効的な改善策が策定・実施されると判断するまでの間、今後開催予定のイベントに関して収容率上限100%の適用を行わないこと等を当該イベント主催者等に対して個別に要請を行うこと。
(イ)関係府省庁
関係府省庁は、専門家、業界団体と連携し、業界の感染防止策実施状況について確認し、問題発生事例を踏まえ、イベント開催時に必要な感染防止策の見直しや業種別ガイドラインの改訂等の適切なフォローアップを行うこと。
※各都道府県及び関係府省庁は、感染防止策の不徹底など問題が確認されたと判断したイベント主催者等については、相互に情報共有すること。
※当該イベント主催者等の情報については、必要に応じて内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室(以下「コロナ室」という。)を通じて各都道府県及び関係府省庁間で共有する。コロナ室への情報共有に当たっては、当該情報が各都道府県及び関係府省庁にも共有されることに留意し、各都道府県や関係各府省庁はイベント主催者等に対し事前の説明を行うこと。

オ.各種イベント・行事の開催判断に当たっての留意事項等

 関係各府省庁及び各都道府県においては、各種イベント・行事の開催判断に当たって、イベント開催時に必要な感染防止対策の徹底や開催制限の目安を踏まえた開催規模・時期の検討等に加え、例えば、部活動等における成果を発揮する場として全国大会等の開催は重要であること等、個々の行事が有する事情に鑑み、開催のあり方を個別具体に検討する必要がある。

各種イベント・行事の開催判断に際して、各部局間の調整等を適切に実施し、感染防止策の徹底を図るとともに、各行事・イベントの趣旨を踏まえつつ、開催のあり方を適切に判断すること。

 お祭りなど多数の出演者が参加するイベント開催に当たっては、地域の感染状況や出演者が取り得る感染対策等を踏まえ、開催規模や内容の見直し、必要な感染対策の充実について適切に判断すること。

カ.その他留意事項等について

 「イベント」については、都道府県知事の判断により、特定都道府県や重点措置区域である都道府県全域において、遊園地やテーマパーク等を含めることができること。

2.施設の使用制限等

 

(1)特定都道府県

特定都道府県は、法施行令第11条第1項に規定する施設を対象に、以下の要請又は働きかけを実施すること。
なお、特定都道府県が各種要請を行う場合にはエッセンシャルワーカーの事業環境を踏まえた配慮を行うなど、適正な法運用を図ること。

ア.飲食店及び飲食に関連する施設への要請等(第45条第2項等)

(ア)飲食店(第14号)

 特定都道府県は、基本的対処方針三(5)1)等に基づき、法第45条第2項等に基づき、酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等(利用者による酒類の店内持込みを認めている飲食店を含む。酒類及びカラオケ設備の提供(利用者による酒類の店内持込みを含む。)を取り止める場合を除く。)に対して休業要請を行うとともに、上記以外の飲食店(宅配・テイクアウトを除く。)に対して、営業時間の短縮(20時までとする。)の要請を行うこと。

ただし、都道府県知事の判断により、第三者認証制度の適用店舗(以下「認証店」という。)において21時までの営業(酒類提供も可能)もできることとするほか、認証店において、対象者全員検査を実施した場合には、収容率の上限を50%としつつ、カラオケ設備を提供できることとする。

 その際、休業等の要請に応じている施設と応じていない施設との公平性を保つため、要請に応じない場合には、速やかに、命令等の手続きを開始し、命令を行った店舗名については公表を積極的に行うこと。公表する際には、「特措法に基づく命令違反に係る過料決定店舗公表の留意事項等について(周知)」(令和3年7月8日事務連絡)のとおり取り扱うこと。また、命令等を行い公表する店舗については、その旨をコロナ室に報告すること。

 特定都道府県は、法第24条第9項に基づき、飲食店等及び飲食店等の利用者に対し、同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食を避けるよう要請するものとし、認証店における対象者全員検査を実施した会食については、同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食も可能とする。

 以上の要請に当たっては、特定都道府県は、関係機関とも連携し、休業要請、営業時間の短縮や第三者認証制度等の遵守を徹底するための対策・体制の更なる強化を行い、原則として全ての飲食店等に対して見回り・実地の働きかけを行うとともに、当該取組について適切に情報発信を行うものとする。「飲食店における感染防止対策を徹底するための第三者認証制度の導入について(改定その8)」等も踏まえて、特定都道府県は、実効性ある第三者認証制度の普及と認証店の拡大に努めること。

(イ)遊興施設(第11号)のうち、飲食業の許可を受けている飲食店及び飲食を主として業としていない店舗(カラオケ店等)

 特定都道府県は、基本的対処方針三(5)1)等に基づき、酒類又はカラオケ設備を提供する飲食業の許可を受けている飲食店及び飲食を主として業としていない店舗(カラオケ店等)に対し、前記2.(1)ア.(ア)と同様の要請を行うこと。
ただし、飲食を主として業としていない店舗(カラオケ店等)におけるカラオケ設備の提供については、認証店であることを要件としないが、業種別ガイドラインを遵守するよう要請を行うこと。

(ウ)結婚式場等

 特定都道府県は、基本的対処方針三(5)1)等に基づき、酒類又はカラオケ設備を提供する飲食業の許可を受けている結婚式場等に対し、前記2.(1)ア.(ア)と同様の要請を行うこと。

 なお、披露宴等をホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)で行う場合も同様の条件を求めるものとする。

イ.集客施設への要請等(法第45条第2項等)

(ア)特定都道府県は、基本的対処方針三(5)1)等に基づき、地域の感染状況等に応じて、都道府県知事の判断により、法第45条第2項等に基づき、人数管理、人数制限、誘導等の「入場者の整理等」「入場者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)」等、法施行令第12条に規定される各措置について事業者に対して要請を行うこと。

また、上記の要請に際しては、以下のような例示を参考に、人が密集すること等を防ぐため、「入場者の整理等」を行うよう事業者に要請するとともに、入場整理等の実施状況についてホームページ等を通じて広く周知するよう働きかけること。その際には、人数管理・人数制限等について、例えば以下のような方法があることに留意すること。

なお、ここでいう「入場者の整理等」とは、入場者が密集しないよう整理・誘導する等の措置と、施設の入場者の人数管理・人数制限等の措置の双方を含むものである。

 施設全体での措置
・ 出入口にセンサー、サーモカメラ等を設置し、入場者・滞留者を計測し人数管理を行う
・ 出入口の数の制限、入構制限、駐車場の収容上限の一時的削減等により人数制限を行う

 売場別の措置
・ 入口を限定し係員が入場人数を記録、入場整理券・時間帯別販売整理券の配布、買い物かごの稼働数把握、事前のWeb登録等により人数管理を行う
・ 一定以上の入場ができないよう人数制限を行う
・ アプリで混雑状況を配信できる体制を構築する

(イ)関係各府省庁においては、関係団体への周知等、上記施設における要請の遵守徹底、感染防止対策の徹底等に必要な措置を講じること。

(2)重点措置区域である都道府県

基本的対処方針三(5)2)等に基づき、都道府県知事の判断により、以下の要請又は働きかけを行うこと。
まん延防止等重点措置に係る要請の対象については、令和3年2月12日事務連絡「「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」及び「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」の公布について(新型インフルエンザ等対策特別措置法関係)」第1.6(1)等を参照。なお、各都道府県が各種要請を行う場合にはエッセンシャルワーカーの事業環境を踏まえた配慮を行うなど、適正な法運用を図ること。

ア.飲食店及び飲食に関連する施設への要請等(法第31条の6第1項等)

基本的対処方針三(5)2)等に基づき、各知事が定める期間及び区域において、以下のとおり取り扱うこと。

(ア)飲食店

 都道府県は、措置区域において、法第31条の6第1項等に基づき、認証店以外の飲食店(宅配・テイクアウトを除く。)に対する営業時間の短縮(20時までとする。)の要請を行うとともに、酒類の提供を行わないよう要請するものとする。また、認証店に対しては、営業時間の短縮(21時までとすることを基本とする。)の要請を行うこととする。
この場合において、地域の感染状況等を踏まえ、都道府県知事10の判断により、酒類の提供を行わないよう要請することも可能とする。(また、都道府県知事の判断によっては、営業時間の短縮の要請を行わないことも可能とする。)

 その際、営業時間の短縮等の要請に応じている施設と応じていない施設との公平性を保つため、要請に応じない場合には、速やかに、命令等の手続きを開始し、命令を行った店舗名については公表を積極的に行うこと。
公表する際には、「特措法に基づく命令違反に係る過料決定店舗公表の留意事項等について(周知)」(令和3年7月8日事務連絡)のとおり取り扱うこと。また、命令等を行い公表する店舗については、その旨を当室に報告すること。

 都道府県は、措置区域において、法第24条第9項に基づき、飲食店等及び飲食店等の利用者に対し、同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食を避けるよう要請するものとし、認証店における対象者全員検査を実施した会食については、同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食も可能とする(都道府県知事の判断により、ワクチン・検査パッケージ制度を適用し、上記の取扱いを行うことを可能とする。)。

 以上の要請に当たっては、都道府県は、関係機関とも連携し、営業時間の短縮や第三者認証制度等の遵守を徹底するための対策・体制の更なる強化を行い、原則として措置区域内の全ての飲食店等に対して見回り・実地の働きかけを行うとともに、当該取組について適切に情報発信を行うものとする。
飲食店における感染防止対策を徹底するための第三者認証制度の導入について(改定その8)」等も踏まえて、都道府県は、実効性ある第三者認証制度の普及と認証店の拡大に努めること。

(イ)遊興施設のうち、飲食業の許可を受けている飲食店及び飲食を主として業としていない店舗(カラオケ店等)

前記2.(2)ア.(ア)と同様の要請を行うこと。

(ウ)結婚式場等

 基本的対処方針三(5)2)等に基づき、飲食業の許可を受けている結婚式場等に対し、前記2.(2)ア.(ア)と同様の要請を行うこと。

 なお、披露宴等をホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)で行う場合も同様の条件を求めるものとする。

イ. ア.以外の施設(法第31条の6第1項等)

 都道府県は、基本的対処方針三(5)2)等に基づき、地域の感染状況等に応じて、都道府県知事の判断により、措置区域において、法第31条の6第1項等に基づき、「入場をする者の整理等」「入場をする11者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)」等、法施行令第5条の5に規定される各措置について事業者に対して要請を行うこと。

 要請に際しては、法第31条の6第1項に基づく要請は、業態に属する事業を行う者に対し行うものであることに留意すること。

 なお、ここでいう「入場者の整理等」とは、入場者が密集しないよう整理・誘導する等の措置と、施設の入場者の人数管理・人数制限等の措置の双方を含むものであることに留意すること。

(3)その他の都道府県

ア. 飲食店及び飲食に関連する施設への要請等(法第24条第9項)

 都道府県は、感染拡大の傾向がみられる場合(オミクロン株と同程度の感染力・病原性の変異株による感染拡大の場合を除く。)には、法第24条第9項に基づき、飲食店に対する営業時間の短縮の要請を行うこと。この場合において認証店以外の店舗については20時までとし、認証店については要請を行わないことを基本とする。

 都道府県は、感染拡大の傾向がみられる場合には、必要に応じて、法第24条第9項に基づき、飲食店等及び飲食店等の利用者に対し、同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食を避けるよう要請するものとし、認証店における対象者全員検査を実施した会食については、同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食も可能とする(都道府県知事の判断により、ワクチン・検査パッケージ制度を適用し、上記の取扱いを行うことを可能とする。)。

 「飲食店における感染防止対策を徹底するための第三者認証制度の導入について(改定その8)」等も踏まえて、都道府県は、実効性ある第三者認証制度の普及と認証店の拡大に努めること。

 上記の要請に当たっては、都道府県は、営業時間の短縮や第三者認証制度等の遵守を徹底するための見回り・実地の働きかけを進めるものとする。

3.外出・移動

 

(1) 特定都道府県

特定都道府県は、法第45条第1項に基づき、混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出・移動の自粛について協力の要請を行うこと。特に、感染対策が徹底されていない飲食店等や休業要請又は営業時間短縮の要請に応じていない飲食店等の利用を厳に控えることについて、住民に徹底すること。また、不要不急の帰省や旅行等都道府県間の移動は、極力控えるように促すこと。この場合において、対象者全員検査を受けた者は、その対象としないことを基本とする。

特定都道府県は、法第45条第1項に基づき、路上・公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動に対して、必要な注意喚起や自粛の要請等を行うとともに、実地の呼びかけ等を強化するものとする。

(2)重点措置である都道府県

都道府県は、措置区域において、法第31条の6第2項に基づき、営業時間の変更を要請した時間以降、飲食店にみだりに出入りしないよう、住民に対して要請等を行うこと。

都道府県は、措置区域において、法第24条第9項に基づき、混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出・移動の自粛及び感染対策が徹底されていない飲食店等の利用を自粛すること等について、住民に対して協力の要請を行うこと。

都道府県間の移動については、移動先での感染リスクの高い行動を控えるよう促すこと。また、都道府県知事の判断により、不要不急の都道府県間の移動、特に緊急事態措置区域との往来は、極力控えるように促すことができることとする。この場合において、対象者全員検査を受けた者は、その対象としないことを基本とする(都道府県知事の判断により、ワクチン・検査パッケージ制度を適用し、上記の取扱いを行うことを可能とする。)。

(3)その他の都道府県

都道府県は、帰省や旅行等、都道府県をまたぐ移動は、「三つの密」回避を含め基本的な感染防止策を徹底するとともに、移動先での感染リスクの高い行動を控えるよう促すこと。

また、都道府県知事の判断により、緊急事態措置区域及び重点措置区域への不要不急の移動は、極力控えるように促すことができることとする。この場合において、対象者全員検査を受けた者は、その対象としないことを基本とする(都道府県知事の判断により、ワクチン・検査パッケージ制度を適用し、上記の取扱いを行うことを可能とする。)。

都道府県は、業種別ガイドライン等を遵守している施設等の利用を促すこと。都道府県は、感染拡大の兆候や施設等におけるクラスターの発生があった場合、政府と連携して、混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出の自粛に関して速やかに住民に対して必要な協力の要請等を行うこと。

4.その他留意事項等

 感染が急速に拡大し、医療提供体制の逼迫が見込まれる場合等においては、対象者全員検査等を活用しないことも可能とする。また、重点措置区域である都道府県又はその他の都道府県において、行動制限の緩和に際し、都道府県知事の判断により、飲食店等の事業者等に、対象者全員検査の実施又はワクチン・検査パッケージ制度の適用のいずれか一方を選択させることも可能とする。

 都道府県において、感染状況に応じて、国として示した目安より厳しい基準を設定し得ることに留意し、各地域の感染状況等に応じて、各都道府県が適切に判断すること。

 その際は、各都道府県における取組の内容が公表されるまで内容が一般に明らかになっていないことから、要請等の速やかな公表及び適切な周知期間の設定について特に留意すること。

 本事務連絡で示した取組よりも緩やかな取扱いを行う場合には、慎重に検討するとともに、仮にそのような取扱いをしようとする場合には、あらかじめ国と十分に連携すること。

 関係府省庁は、所管団体及び独立行政法人等に対し、事業者において別紙4及び別紙5の感染防止策が実施されるよう、基本的な感染防止策や業種別ガイドライン等の内容を再点検し、必要に応じて、感染防止策の見直しや業種別ガイドラインの策定及び改訂を行うよう促すこと。
また、関係団体による業種別ガイドラインの策定及び改訂に際しては、感染防止策に資する情報を適時適切に提供すること。なお、関係団体の自主的な取組であることに留意すること。

 まん延防止等重点措置を終了する都道府県においても、地域における感染状況や公衆衛生体制・医療提供体制への負荷の状況など、地域の実情を踏まえ、法第24条第9項に基づく措置やオミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策等を引き続き実施すること。

 都道府県は、法第24条第9項に基づき、事業者に対して、業種別ガイドラインを遵守するよう要請を行うこと。

 関係府省庁及び都道府県は、令和4年3月11日の新型コロナウイルス感染症対策分科会の中間とりまとめ「地方公共団体や民間事業者等によるワクチン接種歴や検査結果確認の取組の考え方について」を踏まえ、飲食、イベント、旅行等の活動に際してワクチン接種歴や陰性の検査結果を確認する地方公共団体や民間事業者等による取組を推奨すること。

「今秋以降の感染拡大で保健医療への負荷が高まった場合の対応について」)(令和4年11月18日 新型コロナウイルス感染症対策本部決定)における、「医療ひっ迫防止対策強化宣言」に基づく感染拡大防止措置の規定「住民への協力要請(法第24条第9項)又は呼びかけ」④については、以下の点に留意の上、感染拡大防止及び社会経済活動の維持の観点を踏まえ、慎重に検討すること。

「混雑した場所や感染リスクの高い場所への外出など、感染拡大につながる行動を控える。」については、以下に留意すること。
・法第24条第9項に基づく要請又は法令に基づかない呼びかけの選択が可能であること。
・今後、医療負荷増大期になった段階で取り得る対策の例として、より慎重な行動を求める内容を示したものであり、地域の実情に応じて、都道府県の判断で、独自の対策を実施することや段階的に実施すること等が可能であること。
・広く、外出そのものを控えるとの趣旨ではないこと。

「特に、大人数の会食や大規模なイベントへの参加は見合わせることも含めて慎重に検討判断する。」については、以下に留意すること。
・今後、医療負荷増大期になった段階で取り得る対策の例として、より慎重な行動を求める内容を示したものであり、地域の実情に応じて、都道府県の判断で、例えば、大人数の会食の場合には事前検査を行うなど感染対策を徹底すること、大規模なイベントについて主催者が講じる感染防止策の内容を事前に確認することや自らの健康状態によっては参加を見合わせることなどを要請・呼びかけることも可能であること。

 「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針について」(令和5年1月27日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)においては「オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなどの特段の事情が生じない限り、5月8日から新型コロナウイルス感染症(COVID-19)について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類感染症に位置づける」とされている。

また、5類感染症に位置づけられることに伴い、「特措法に基づき実施している住民及び事業者等への感染対策に関する協力要請等の各種措置は終了する」、「「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和3年11月19日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)についても廃止する」とされている。これに伴い、本事務連絡も廃止されることとなる。