
展示会やMICEなどに関する最新ニュースを伝えるタブロイド判の業界紙
「第879号 見本市展示会通信(夏季特集号 PARTⅡ)」を発行しました。
特集
展示会・イベントの最新動向と今後の展望〈PARTⅡ〉
オンライン/ハイブリッドイベントのこれから
主な記事
・業種別開催データ(2022年9月~ 2023年2月)
・秋の注目展 PARTⅡ
・人事、一般ニュース
発行について:第879号 2022年(令和4年)8月1日
展示会やMICEなどに関する最新ニュースを伝えるタブロイド判の業界紙
「第879号 見本市展示会通信(夏季特集号 PARTⅡ)」を発行しました。
特集
展示会・イベントの最新動向と今後の展望〈PARTⅡ〉
オンライン/ハイブリッドイベントのこれから
主な記事
・業種別開催データ(2022年9月~ 2023年2月)
・秋の注目展 PARTⅡ
・人事、一般ニュース
発行について:第879号 2022年(令和4年)8月1日
新型コロナウイルスの大規模な感染が続く大阪府は、現在の感染拡大状況等を踏まえ、27日、病床使用率の目安に到達することが見込まれることから、府の独自基準である大阪モデルの「非常事態」への移行(赤信号点灯)、検査・医療提供体制のひっ迫を踏まえ、同日付で医療非常事態宣言を発出すると発表した。
大阪府は、東京都より週・人口10万人あたり新規陽性者数が多い(前週増加比は、大阪府で2.18倍、東京都で1.79倍、沖縄県で1.46倍)。
BA.5系統への置き換わりが進み、夏休みなど感染機会の増加による影響等から、当面、極めて大規模な感染が続くと考えられ、また大規模な感染の継続に伴い、検査体制や保健・医療療養体制への負荷が急速に増大しており、ひっ迫が見られている。
対策としては、医療・保健所体制の強化と自宅療養支援の充実などが示された。
府民への要請では特に高齢者について、医療機関への通院、食料・衣料品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものを除き、不要不急の外出を控えることとされた。
イベントについては、「イベントの参加者は、イベント前後の活動における基本的な感染対策の徹底や直行直帰を行うこと」として、直行直帰を要請した。
<府⺠等への要請>
区域:大阪府全域
要請期間:令和4年7月28日〜8月27日
(ただし、今後の感染状況に応じて要請内容の変更を判断)
①府⺠への呼びかけ (特措法第24条第9項に基づく)
○ 感染防止対策(3密の回避、マスク着用、手洗い、こまめな換気等)の徹底
○ 早期の3回目のワクチン接種(高齢者は4回目)を検討すること(法に基づかない働きかけ)
○ 自らの命と健康を守るため、高齢者※1は、医療機関への通院、食料・衣料品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものを除き、不要不急の外出を控えること ※1 基礎疾患のある方などの重症化リスクの高い方を含む
○ 高齢者※1の同居家族等、日常的に接する方は、感染リスクが高い行動を控えること
○ 高齢者施設での面会は原則自粛すること(面会する場合はオンラインでの面会など高齢者との接触を行わない方法を検討すること)
○ 感染対策が徹底されていない飲食店等の利用を控えること
○ 旅行等、都道府県間の移動は、感染防止対策を徹底するとともに、移動先での感染リスクの高い行動を控えること
○ 高齢者※1の同居家族が感染した場合、高齢者の命を守るため、感染対策が取れない方は、積極的に宿泊療養施設において療養すること
○ 会食を行う際は、以下のルールを遵守すること
・ゴールドステッカー認証店舗を推奨 ・マスク会食※3の徹底
※3 疾患等によりマスクの着用が困難な場合などはこの限りでない
②市町村への要請 (特措法第24条第9項に基づく)
○高齢者施設の入所者等で希望する方へのワクチン接種(4回目接種)を、早期に完了すること
③高齢者施設への要請 (特措法第24条第9項に基づく)
○ 面会は原則自粛すること(面会する場合はオンラインでの面会など高齢者との接触を行わない方法を検討すること)
○ 入居系・居住系施設の従事者等への頻回検査(3日に1回)を実施すること
○ ワクチンの早期追加接種(4回目接種)に協力すること
○ 陽性者発生時の対応訓練実施など、施設における基本的な感染防止対策を強化・徹底すること
○ 施設で陽性者や疑似症患者が発生した場合には、施設管理者は配置医師や連携医療機関、往診医療機関等と連携し速やかな治療に協力すること
④医療機関への要請 (特措法第24条第9項に基づく)
○ 基本的な感染防止対策を強化・徹底するとともに、自院入院患者が陽性と判明した場合は、当該医療機関で原疾患とあわせコロナ治療を継続すること
○ 連携医療機関・往診医療機関等は、高齢者施設に対するワクチンの早期追加接種(4回目接種)に協力すること
○ 地域の中核的な医療機関や往診医療機関は、保健所から高齢者施設への往診依頼があった場合には、地域単位での往診体制の確保など協力を行うこと
○ 地域の感染症の中核的な医療機関等は、高齢者施設等の感染制御の支援を推進すること
⑤大学等への要請(特措法第24条第9項に基づく)
○ 早期の3回目のワクチン接種を検討するよう周知徹底すること(法に基づかない働きかけ)
○ 発熱等の症状がある学生は、登校や活動参加を控えるよう、周知徹底すること
○ 学生に対し、感染リスクの高い以下の行動について感染防止対策を徹底すること
・ 旅行や、自宅・友人宅での飲み会
・ 部活動や課外活動における感染リスクの高い活動(合宿等)や前後の会食
○ 療養証明・陰性証明の提出を求めないこと
○ 学⽣寮における感染防止策などについて、学⽣に注意喚起を徹底すること
⑥経済界へのお願い(特措法第24条第9項に基づく)
○ 早期の3回目のワクチン接種を検討するよう周知徹底すること(法に基づかない働きかけ)
○ 療養証明・陰性証明の提出を求めないよう周知徹底すること
○ 在宅勤務(テレワーク)の活用、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組みを進めること
○ 休憩室、喫煙所、更衣室などでマスクを外した会話を控えること
○ 高齢者や基礎疾患を有する方等、重症化リスクのある従業者、妊娠している従業者、同居家族に該当者がいる従業者について、テレワークや時差出勤等の配慮を行うこと
○ 業種別ガイドラインを遵守すること
日本下水道協会は、8月2日から5日の4日間、「下水道展ʼ22東京」を東京ビッグサイトで開催する。34回目を迎える今回展では“暮らしをつくる。未来をつくる。”をコンセプトに315 社・団体、1,040小間で展開する。施設の老朽化のほか、台風や大雨等による浸水、地震といった自然災害に対応する製品やサービス・技術も展示予定。
特別企画では「DX」をテーマとして取り上げ、下水道のICT 技術(DX)に関する技術紹介セミナー、下水道事業のDXの活用事例や課題に関する取り組みについて意見交換を行うパネルディスカッションを実施する。
小学生を中心とした一般来場者を対象としたパブリックゾーンでは、開催地である東京都をはじめ埼玉県・埼玉県下水道公社・所沢市、札幌市・北海道地方下水道協会ほか自治体がそれぞれ役割を分担し、下水道のしくみ等をわかりやすく紹介する。
昨年に引き続きオンライン展も同時に展開し、ハイブリッド型で開催する。
7月21日、沖縄県は新型コロナウイルスの感染拡大を受け、県全域対象にイベント開催や会食に制限を設けるなど、新たな対処方針「急激な感染拡大を抑え込み、県民の生活と命を守るための緊急対策」を発表し、また同時に「沖縄県医療非常事態宣言」を発出した。
この中で県は特に、アルコールの提供を伴うイベントについては、開催時期の延期を依頼するとしている。
また「第67回 沖縄全島エイサーまつり」「第42回名護夏まつり」などの延期が発表されている。
「急激な感染拡大を抑え込み、県民の生活と命を守るための緊急対策」概要
【要請期間】令和4年7月22日(金)~8月14日(日)
【基本的な考え方】急激な感染拡大を抑え込み、県民の生活と命を守るため、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項により県民・事業者等に対して必要な協力を要請するとともに、働きかけを行う。
【区 域】沖縄県全域
<イベントの開催について>
■感染状況が悪化していることに鑑み、1,000人以上が参加するイベントについては、感染防止安全計画の作成及び県への届出を求める
■イベント主催者等に対して、規模要件等(人数上限・収容率等)に沿った開催を要請
<飲食店について>
○全ての飲食店等について、同一グループ・同一テーブル4人以内とすること(ただし、介護・介助が必要な場合を除く)。
(※結婚式等冠婚葬祭のイベント開催については、イベントの開催についての要請に沿った対応をお願いします。)
○全ての飲食店等について、利用時間を2時間以内とするよう呼びかけてください。
○沖縄県感染防止対策認証店については、引き続き、業種別ガイドラインの遵守など、感染防止対策を徹底し、「安全・安心な店」づくりをお願いします。
①店舗内の衛生管理:店内の十分な換気を行うことや、お客様が触れる場所・器具の消毒
②従業員等の安全衛生管理:従業員の就業前の日々の検温等体調管理の徹底、ワクチン接種推奨
③お客様の安全:入店時の検温、手指消毒の徹底、余裕をもった配席など
(軽度であっても発熱その他の症状のある方の入店のお断りや、お客様への感染防止対策の協力の周知) 等
○沖縄県感染防止対策認証店以外の店舗については、感染防止対策を徹底し、早期に「沖縄県感染防止対策認証制度(第三者認証)」を取得することを推奨します。
<商業施設、集客施設について>
■特措法施行令第11条第1項に規定する運動施設、遊技場、映画館、ショッピングセンター等の施設に以下の感染対策を実施すること。
■業種別ガイドラインの遵守等、感染防止対策の徹底
■入場者が密集しないよう整理・誘導 (特に集客イベントを実施する場合は、密集・密接しないように取り組むこと)
■入場者へマスクの着用徹底等の呼びかけ
■会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置
(特にフードコートについて、アクリル板等の設置又は座席の間隔の確保、換気の徹底などの措置)
<県民へのお願い>
■日頃から換気やマスクの正しい着用など感染対策を心がけ、不要不急の外出はできるだけお控えください。
■会食は、4人以下・2時間以内で行い、会話の際はマスクを着用しましょう。
■発熱、のどの痛み、咳、鼻水など、少しでも症状がある場合、通勤、通学、外出、会食を控えてください。
■重症化予防のため、60歳以上の方等は4回目のワクチン接種をお願いします(3回目未接種の方も、速やかに接種願います)。
玉城知事は「感染の勢いはおとろえておらず、今後、夏場のイベント開催が予定されていることや夏休みにより、さらなる感染拡大が現実味を帯びてきました。
救急外来に検査のみを希望される方や軽症の方が集中し、夜間は4時間以上待ちの状況となっています。医療のひっ迫は日々進んでおり、新型コロナへの医療対応だけではなく、一般医療を含めた救急医療体制の維持が厳しくなり、私たちは、ケガの治療や救命救急など、今まで受けていた医療が受けられない状態になりつつあります。
この状況は県民のみならず、観光客や帰省客にとっても同様です」とのべ、「沖縄県医療非常事態宣言」を発出し、全ての県民、事業者へ以下の「3つの協力」をお願いすると発表した。
① 咳、のどの痛み、発熱などの症状を認めるときは外出せず、7日間は高齢者等の重症化リスクの高い方と会うことは控えてください。
② 軽症の場合や検査目的での救急病院の受診は控えてください。
③ 今一度、ご自身の感染対策を見直してください。屋内ではマスクを着用し、密集を避け、換気をして下さい。
7/25~7/31 開催の展示会
▽北海道
7月27日(水)~28日(木)
アクセスサッポロ
CareTEX札幌’22
介護用品展/介護施設産業展/介護施設ソリューション展
http://sapporo.caretex.jp
▽東京
7月27日(水)~29日(金)
東京ビッグサイト
CAFERES JAPAN 2022
・Tokyo Cafe Show
・ジャパンベーカリー&スイーツショー
・食中毒・店舗衛生対策展
・Japan Noodle Show
・テイクアウト&デリカテッセンショー
https://caferes.jp
7月27日(水)~29日(金)
東京ビッグサイト
ウェルネスライフジャパン2022
・ウェルネスフードEXPO
・癒し・快眠産業展
・生活習慣病予防展
・サステナブルフードEXPO
https://wfjapan.com
7月27日(水)~29日(金)
東京ビッグサイト
お米・穀物産業展
https://riceexpo.jp/
7月27日(水)~29日(金)
東京ビッグサイト
SPORTEC 2022
・ヘルス&フィットネスジャパン
・ヘルス&ビューティーショー
・スポーツニュートリションEXPO
・スポーツファッション&グッズEXPO
・スポーツファシリティEXPO
・フレイル・介護対策EXPO
・スポーツイベントサービスEXPO
・マリン&アーバンスポーツEXPO
・スポーツサイエンステクノロジーEXPO
・プロスポーツ経営支援EXPO
https://sports-st.com
7月27日(水)~29日(金)
東京ビッグサイト
ゴルフパフォーマンスコンベンション
https://golf-show.jp
7月27日(水)~29日(金)
東京ビッグサイト
レジャー&アウトドアジャパン2022
・テーマパークEXPO
・キャンプ&グランピングEXPO
・プール&温浴産業展
・イベント演出・設営EXPO
https://leisure-japan.jp
7月27日(水)~29日(金)
東京ビッグサイト
第1回水害・災害リスク対策展
https://risktex.jp
7月27日(水)~29日(金)
東京ビッグサイト
第6回感染症対策総合展
https://k-taisakuten.com
▽愛知
7月27日(水)~29日(金)
ポートメッセなごや
Japan IT Week[名古屋]
・ソフトウェア&アプリ開発展
・セールス自動化・CRM EXPO
・組込み/エッジコンピューティング展
・情報セキュリティEXPO
・Web&デジタルマーケティングEXPO
・クラウド業務改革EXPO
・IoT&5GソリューションEXPO
・次世代EC&店舗EXPO
・AI・業務自動化展
・在宅・リモートワーク支援EXPO
https://www.japan-it-nagoya.jp/ja-jp.html
▽大阪
7月27日(水)~29日(金)
インテックス大阪
第14回ホテル・レストラン・ショー & FOODEX JAPAN in 関西2022
https://www.jma.or.jp/hoteres-osaka/
7月28日(木)~29日(金)
インテックス大阪
ET & IoT West 2022
https://www.jasa.or.jp/etwest/
大阪・関西万博の開催2年前となる2023年4月13日から16日までの4日間、大阪南港ATCで社会課題や環境問題の解決に向けた先端技術や取組みを発信する「ATC OSAKA MIRAI EXPO」が開催される。
ATCが7月18日と19日に開催した大阪・関西万博1000前イベント「ATC TEAM EXPO DAY」にて発表された。主催は新東通信とアジア太平洋トレードセンターが協業する実行委員会。大阪・関西万博の機運醸成といち早い実証実験と情報発信の場として「プレ万博」と位置づけ、先端技術で未来を感じる展示会を目指す。
同展は「MIRAIゾーン」、「SDGsゾーン」、「Osakaゾーン」の3ゾーンとセミナー&PRステージで構成。出展対象はSDGs、先端技術、IoT・AI、地方創生、多様性社会、ヘルスケア、スマートフード、デジタルコンテンツ、アート、世界各国大使館・領事館、大学・研究機関となっている。
13日と14日はB to Bのビジネスデー、15日と16日はB to Cのパブリックデー。4日間で2万人の来場を見込んでおり、19日から出展者募集を開始した。締切は12月16日。
7/19~7/24 開催の展示会
▽東京
7月20日(水)~22日(金)
東京ビッグサイト
INDUSTRY-FRONTIER
・第4回”つながる工場”推進展
・第2回工場の協働ロボット利活用展
・第3回工場内物流最適化展
・予兆診断・保全特集
・第2回非接触Tech
・第15回生産システム見える化展
TECHNO-FRONTIER
・第40回モータ技術展
・第31回モーション・エンジニアリング展
・第4回部品設計・加工技術展
・第37回電源システム展
・第15回メカトロニクス制御技術展
・第24回熱設計・対策技術展
・第2回開発・設計DX
・第35回EMC・ノイズ対策技術展
・第3回電子部品材料展
・第1回パワー半導体と応用機器展
https://www.jma.or.jp/tf/if/
7月20日(水)~22日(金)
東京ビッグサイト
メンテナンス・レジリエンスTOKYO
・第47回プラントメンテナンスショー
・第5回再資源化・産業廃棄物処理・解体技術展
・第15回インフラ検査・維持管理展
・第8回建設資材展
・第7回i-Construction推進展
・土木・建設業向け AI/IoT/5G/システム/ツール特集
・第3回地盤改良展
・BIM/CIM推進ツール展
・第10回事前防災・減災対策推進展
・第9回 無電柱化推進展
・第1回交通インフラ設備機器展
・第7回国際ドローン展
https://www.jma.or.jp/mente/tokyo2022/index.html
7月20日(水)~22日(金)
東京ビッグサイト
第8回 東京猛暑対策展
第9回 東京労働安全衛生展
第1回 東京騒音・振動対策展
https://www.jma-stt.com/
7月20日(水)~22日(金)
東京ビッグサイト
スマートアグリ ジャパン2022
https://www.gpec.jp/saj/
7月20日(水)~22日(金)
東京ビッグサイト
施設園芸・植物工場展2022(GPEC)
https://www.gpec.jp/
▽愛知
7月20日(水)~21日(木)
ポートメッセなごや
FABEX中部2022
・ファベックス中部2022
・中部デザート・スイーツ&ベーカリー展
https://chubu.fabex.jp/index.html
7月20日(水)~21日(木)
ポートメッセなごや
東海スーパーマーケットビジネスフェア2022
https://supermarket.nagoya/
▽大阪
7月20日(水)~21日(木)
マイドームおおさか
使えるセンサ技術展2022(STC)
http://sensait.jp/stc/exhibition/
7月20日(水)~21日(木)
マイドームおおさか
保育博ウエスト
https://hoikuhaku-west.jp.messefrankfurt.com/osaka/ja.html
7月20日(水)~22日(木)
マイドームおおさか
光・レーザー関西2022(OPK)
https://www.optronics.co.jp/opto-kansai/
7月21日(木)~22日(金)
インテックス大阪
日経メッセ大阪
・フランチャイズ・ショー大阪2022(FC大阪展)
・リテールテックOSAKA 2022
https://messe.nikkei.co.jp/rs/
▽福岡
7月21日(木)~22日(金)
福岡国際センター
九州放送機器展2022(QBE)
https://www.q-kikiten.com/
政府は7月15日、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されたことに伴い、イベント制限や施設の使用制限について、知各都道府県に新たな事務連絡「基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について 」を通知した。
主な変更点は以下の通り。なお、「イベント開催等における感染防止安全計画等について」も改訂されている。また、「オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策」「効果的な換気のポイント」も示された。(最下部に掲載)
1.イベントの開催制限
(3)その他の都道府県
イベント等の前後の活動における基本的な感染対策の徹底や直行直帰の呼びかけ等を行うものとする
↓
イベント等の前後の活動における基本的な感染対策の徹底等を行うものとする。
3.外出・移動
(3)その他の都道府県
緊急事態措置区域及び重点措置区域への不要不急の移動は、極力控えるように促すものとし、
↓
都道府県知事の判断により、緊急事態措置区域及び重点措置区域への不要不急の移動は、極力控えるように促すことができる
(1)特定都道府県(緊急事態宣言措置下)
ア. イベントの開催制限の目安等
(ア)基本的対処方針三(5)1)等に基づき、イベント開催の目安を以下のとおりとする。特定都道府県は、以下を目安とする規模要件等を設定し、それに基づいたイベント(開催される施設等の種類を問わない。以下同様とする。)の開催をイベント主催者等に対して、法第24条第9項に基づき要請すること。
①感染防止安全計画(以下、「安全計画」という。安全計画の概要等については、「イベント開催等における感染防止安全計画等について(改定その6)」(令和4年7月15日事務連絡)を参照)を策定し、都道府県による確認を受けた場合
人数上限10,000人かつ収容率の上限を100%とする。
さらに、別途定める対象者に対する全員検査(以下「対象者全員検査」という。対象者全員検査については、「対象者に対する全員検査」の取扱いについて」(令和4年1月7日事務連絡)等を参照)を実施した場合には、人数上限を収容定員までとすることを可能とする。
なお、対象者全員検査における検査結果の陰性を確認する対象者は、定められた人数上限(緊急事態措置区域においては10,000人)を超える範囲の入場者とする。
②それ以外の場合
人数上限5,000人かつ収容率の上限を50%(大声あり。大声ありの定義等については1.(4)ウ.を参照されたい。)又は100%(大声なし)とする。
なお、この場合、都道府県が定める様式に基づく感染防止策等を記載したチェックリストをイベント主催者等が作成・HP等で公表する。イベント主催者等は、当該チェックリストをイベント終了日より1年間保管すること。
①及び②のいずれの場合についても、特定都道府県は、イベント等の開催に当たっては、その規模に関わらず、「三つの密」が発生しない席の配置や「人と人との距離の確保」、「マスク(不織布マスクを推奨。以下同じ。)の着用」、イベントの開催中や前後における選手、出演者や参加者等に係るイベント主催者等による行動管理等、基本的な感染防止策が講じられるよう、イベント主催者等に対して強く働きかけるとともに、参加者名簿を作成して連絡先等を把握しておくことや、COCOA 等の活用等について、イベント主催者等に周知すること。
イ.営業時間短縮等の要請
原則、要請を行うことを求めないが、地域の感染状況等を踏まえ、都道府県知事の判断により、開催時間を制限する要請を行うことも可能とする。
ウ.チケット販売の取扱い等
(ア)緊急事態措置の公示が行われた日から最大3日間の周知期間終了後までにチケット販売が開始された場合(優先販売など、名前の如何に関わらず、何らかの形で販売が開始されているもの)には、周知期間終了までに販売されたものに限り、上記ア.及びイ.は適用せず、販売したチケットを自らキャンセルする必要はないものとイベント主催者等に周知すること。
(イ)上記周知期間後に販売開始されるものは、上記ア.及びイ.を満たすこと。
エ.公示された緊急事態措置を実施すべき期間終了後に開催予定イベントの取扱い等
公示された緊急事態措置を実施すべき期間終了後に開催予定のイベントのチケットを販売する場合は、措置期間の延長が行われる可能性があることを踏まえて、慎重を期すこと。
(2)まん延防止等重点措置区域である都道府県
ア.イベントの開催制限の目安等
(ア)基本的対処方針三(5)2)等に基づき、イベント開催の目安を以下のとおりとする。都道府県は、地域の実情に応じ、以下を目安とする規模要件等を設定し、それに基づいたイベントの開催をイベント主催者等に対して、法第24条第9項に基づき要請すること。
①安全計画を策定し、都道府県による確認を受けた場合
人数上限は収容定員までかつ収容率の上限を100%とすることを基本とする。
②それ以外の場合
人数上限5,000人かつ収容率の上限を50%(大声あり)又は100%(大声なし)とする。
なお、この場合、都道府県が定める様式に基づく感染防止策等を記載したチェックリストをイベント主催者等が作成・HP等で公表する。イベント主催者等は、当該チェックリストをイベント終了日より1年間保管すること。
①及び②のいずれの場合についても、都道府県は、イベント等の開催に当たっては、その規模に関わらず、「三つの密」が発生しない席の配置や「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、イベントの開催中や前後における選手、出演者や参加者等に係るイベント主催者等による行動管理等、基本的な感染防止策が講じられるよう、イベント主催者等に対して強く働きかけるとともに、参加者名簿を作成して連絡先等を把握しておくことや、COCOA 等の活用等について、イベント主催者等に周知すること。
また、当該地域で開催されるイベント等について、観客の広域的な移動やイベント等の前後の活動等で生じる感染拡大リスクを抑制するため、イベント等の前後の活動における基本的な感染対策の徹底や直行直帰の呼びかけ等を行うものとする。
(3)その他の都道府県
ア.イベントの開催制限の目安等
(ア)基本的対処方針三(5)3)等に基づき、イベント開催の目安を以下のとおりとする。都道府県は、地域の実情に応じ、以下を目安とする規模要件等を設定し、それに基づいたイベントの開催をイベント主催者等に対して、法第24条第9項に基づき要請すること。
①安全計画を策定し、都道府県による確認を受けた場合
人数上限は収容定員までかつ収容率の上限を100%とすることを基本とする。
②それ以外の場合
人数上限5,000人又は収容定員の50%いずれか大きい方かつ収容率の上限を50%(大声あり)又は100%(大声なし)とする。
なお、この場合、都道府県が定める様式に基づく感染防止策等を記載したチェックリストをイベント主催者等が作成・HP等で公表する。イベント主催者等は、当該チェックリストをイベント終了日より1年間保管すること。
①及び②のいずれの場合についても、都道府県は、イベント等の開催に当たっては、その規模に関わらず、「三つの密」が発生しない席の配置や「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、イベントの開催中や前後における選手、出演者や参加者等に係るイベント主催者等による行動管理等、基本的な感染防止策が講じられるよう、イベント主催者等に対して強く働きかけるとともに、参加者名簿を作成して連絡先等を把握しておくことや、COCOA 等の活用等について、イベント主催者等に周知すること。
また、当該地域で開催されるイベント等について、観客の広域的な移動やイベント等の前後の活動等で生じる感染拡大リスクを抑制するため、イベント等の前後の活動における基本的な感染対策の徹底等を行うものとする。
(4)留意事項
ア.感染拡大防止に必要な取組の継続等
収容定員が設定されていない場合、大声ありのイベントは十分な人と人との間隔(できるだけ2m、最低1m)を確保し、大声なしのイベントは人と人とが触れ合わない程度の間隔を確保すること。
飲食を伴う又は飲食が可能であるイベントについては、感染者が飲食した場合の周辺への感染リスクを高める可能性があることから、引き続き、飲食専用エリア以外(例:観客席等)においては自粛を求めることとする。ただし、発声が無いことを前提に、飲食時以外のマスク着用担保や、マスクを外す時間を短くするため飲食時間を短縮する等の対策ができる環境においてはこの限りではない。
都道府県においては、これまでの事務連絡も参照しつつ、別紙2に示すイベント開催等に必要な感染防止策等を実施するよう、事業者等への周知徹底を引き続き行うこと。
イ.法第24条第9項に基づく要請等を行う場合の留意事項について
要請等については、個々の事業者や施設管理者等を対象として行うことは差し支えないが、当該要請等は行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第1項第6号の行政指導に該当すると考えられることから、同法及び各都道府県の行政手続条例に則り、当該要請の趣旨及び内容並びに責任者を相手方に明確に示す必要があることに留意し、徹底すること。
また、個々の事業者や施設管理者等に対して要請等を行う判断の考え方や基準について合理的説明が可能であり、公正性の観点からも説明ができるものになっているかといった観点からも検討を行うこと。
ウ.収容率の目安判断に当たっての留意事項等について
収容率の目安判断に当たり、「大声」を「観客等が、(ア)通常よりも大きな声量で、(イ)反復・継続的に声を発すること」と定義し、これを積極的に推奨する又は必要な対策を十分に施さないイベントを「大声あり」に該当するものとする。
<大声の具体例>
観客間の大声・長時間の会話
スポーツイベントにおいて、反復・継続的に行われる応援歌の合唱
※得点時の一時的な歓声等は必ずしも当たらない。
エ.問題が確認されたイベント主催者等への対応等について
問題が確認されたイベント主催者等への対応については、これまでも令和3年9月28日事務連絡1.(3)⑥等において周知しているところであるが、各都道府県及び関係府省庁は、引き続き、次の対応を行うこと。
(ア)都道府県
都道府県は、感染防止策の不徹底など問題が確認されたイベント主催者等に対して、必要に応じて、法第24条第9項等に基づき、速やかな結果報告資料の提出や、実効的な改善策が策定・実施されると判断するまでの間、今後開催予定のイベントに関して収容率上限100%の適用を行わないこと等を当該イベント主催者等に対して個別に要請を行うこと。
(イ)関係府省庁
関係府省庁は、専門家、業界団体と連携し、業界の感染防止策実施状況について確認し、問題発生事例を踏まえ、イベント開催時に必要な感染防止策の見直しや業種別ガイドラインの改訂等の適切なフォローアップを行うこと。
※各都道府県及び関係府省庁は、感染防止策の不徹底など問題が確認されたと判断したイベント主催者等については、相互に情報共有すること。
※当該イベント主催者等の情報については、内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室(以下「コロナ室」という。)を通じて定期的に各都道府県及び関係府省庁間で共有する。コロナ室への情報共有に当たっては、当該情報が各都道府県及び関係府省庁にも共有されることに留意し、各都道府県や関係各府省庁はイベント主催者等に対し事前の説明を行うこと。
オ.各種イベント・行事の開催判断に当たっての留意事項等
関係各府省庁及び各都道府県においては、各種イベント・行事の開催判断に当たって、イベント開催時に必要な感染防止対策の徹底や開催制限の目安を踏まえた開催規模・時期の検討等に加え、例えば、部活動等における成果を発揮する場として全国大会等の開催は重要であること等、個々の行事が有する事情に鑑み、開催のあり方を個別具体に検討する必要がある。各種イベント・行事の開催判断に際して、各部局間の調整等を適切に実施し、感染防止策の徹底を図るとともに、各行事・イベントの趣旨を踏まえつつ、開催のあり方を適切に判断すること。
カ.その他留意事項等について
上記の人数上限や収容率要件の解釈については、令和3年2月26日事務連絡1.(1)②のとおり取り扱うこと。
「イベント」については、都道府県知事の判断により、特定都道府県や重点措置区域である都道府県全域において、遊園地やテーマパーク等を含めることができること。
(1)特定都道府県
特定都道府県は、法施行令第11条第1項に規定する施設を対象に、以下の要請又は働きかけを実施すること。なお、特定都道府県が各種要請を行う場合にはエッセンシャルワーカーの事業環境を踏まえた配慮を行うなど、適正な法運用を図ること。
ア.飲食店及び飲食に関連する施設への要請等(第45条第2項等)
(ア)飲食店(第14号)
特定都道府県は、基本的対処方針三(5)1)等に基づき、法第45条第2項等に基づき、酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等(利用者による酒類の店内持込みを認めている飲食店を含む。酒類及びカラオケ設備の提供(利用者による酒類の店内持込みを含む。)を取り止める場合を除く。)に対して休業要請を行うとともに、上記以外の飲食店(宅配・テイクアウトを除く。)に対して、営業時間の短縮(20時までとする。)の要請を行うこと。
ただし、都道府県知事の判断により、第三者認証制度の適用店舗(以下「認証店」という。)において21時までの営業(酒類提供も可能)もできることとするほか、認証店において、対象者全員検査を実施した場合には、収容率の上限を50%としつつ、カラオケ設備を提供できることとする。
その際、休業等の要請に応じている施設と応じていない施設との公平性を保つため、要請に応じない場合には、速やかに、命令等の手続きを開始し、命令を行った店舗名については公表を積極的に行うこと。公表する際には、「特措法に基づく命令違反に係る過料決定店舗公表の留意事項等について(周知)」(令和3年7月8日事務連絡)のとおり取り扱うこと。また、命令等を行い公表する店舗については、その旨をコロナ室に報告すること。
特定都道府県は、法第24条第9項に基づき、飲食店等及び飲食店等の利用者に対し、同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食を避けるよう要請するものとし、認証店における対象者全員検査を実施した会食については、同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食も可能とする。
以上の要請に当たっては、特定都道府県は、関係機関とも連携し、休業要請、営業時間の短縮や第三者認証制度等の遵守を徹底するための対策・体制の更なる強化を行い、原則として全ての飲食店等に対して見回り・実地の働きかけを行うとともに、当該取組について適切に情報発信を行うものとする。
「飲食店における感染防止対策を徹底するための第三者認証制度の導入について(改定その5)」(令和4年1月25日事務連絡)等も踏まえて、特定都道府県は、実効性ある第三者認証制度の普及と認証店の拡大に努めること。
(イ)遊興施設(第11号)のうち、飲食業の許可を受けている飲食店及び飲食を主として業としていない店舗(カラオケ店等)
特定都道府県は、基本的対処方針三(5)1)等に基づき、酒類又はカラオケ設備を提供する飲食業の許可を受けている飲食店及び飲食を主として業としていない店舗(カラオケ店等)に対し、前記2.(1)ア.(ア)と同様の要請を行うこと。ただし、飲食を主として業としていない店舗(カラオケ店等)におけるカラオケ設備の提供については、認証店であることを要件としないが、業種別ガイドラインを遵守するよう要請を行うこと。
(ウ)結婚式場等
特定都道府県は、基本的対処方針三(5)1)等に基づき、酒類又はカラオケ設備を提供する飲食業の許可を受けている結婚式場等に対し、前記2.(1)ア.(ア)と同様の要請を行うこと。
なお、披露宴等をホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)で行う場合も同様の条件を求めるものとする。
イ.集客施設への要請等(法第45条第2項等)
(ア)特定都道府県は、基本的対処方針三(5)1)等に基づき、地域の感染状況等に応じて、都道府県知事の判断により、法第45条第2項等に基づき、人数管理、人数制限、誘導等の「入場者の整理等」「入場者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)」等、法施行令第12条に規定される各措置について事業者に対して要請を行うこと。また、上記の要請に際しては、以下のような例示を参考に、人が密集すること等を防ぐため、「入場者の整理等」を行うよう事業者に要請するとともに、入場整理等の実施状況についてホームページ等を通じて広く周知するよう働きかけること。その際には、人数管理・人数制限等について、例えば以下のような方法があることに留意すること。
なお、ここでいう「入場者の整理等」とは、入場者が密集しないよう整理・誘導する等の措置と、施設の入場者の人数管理・人数制限等の措置の双方を含むものである。
施設全体での措置
出入口にセンサー、サーモカメラ等を設置し、入場者・滞留者を計測し人数管理を行う
出入口の数の制限、入構制限、駐車場の収容上限の一時的削減等により人数制限を行う
売場別の措置
入口を限定し係員が入場人数を記録、入場整理券・時間帯別販売整理券の配布、買い物かごの稼働数把握、事前のWeb登録等により人数管理を行う
一定以上の入場ができないよう人数制限を行う
アプリで混雑状況を配信できる体制を構築する
(イ)関係各府省庁においては、関係団体への周知等、上記施設における要請の遵守徹底、感染防止対策の徹底等に必要な措置を講じること。
(2)重点措置区域である都道府県
基本的対処方針三(5)2)等に基づき、都道府県知事の判断により、以下の要請又は働きかけを行うこと。
まん延防止等重点措置に係る要請の対象については、令和3年2月12日事務連絡「「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」及び「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」の公布について(新型インフルエンザ等対策特別措置法関係)」第1.6(1)等を参照されたい。
なお、各都道府県が各種要請を行う場合にはエッセンシャルワーカーの事業環境を踏まえた配慮を行うなど、適正な法運用を図ること。
ア.飲食店及び飲食に関連する施設への要請等(法第31条の6第1項等)
基本的対処方針三(5)2)等に基づき、各知事が定める期間及び区域において、以下のとおり取り扱うこと。
(ア)飲食店
都道府県は、措置区域において、法第31条の6第1項等に基づき、認証店以外の飲食店(宅配・テイクアウトを除く。)に対する営業時間の短縮(20時までとする。)の要請を行うとともに、酒類の提供を行わないよう要請するものとする。また、認証店に対しては、営業時間の短縮(21時までとすることを基本とする。)の要請を行うこととする。
この場合において、地域の感染状況等を踏まえ、都道府県知事の判断により、酒類の提供を行わないよう要請することも可能とする。
(また、都道府県知事の判断によっては、営業時間の短縮の要請を行わないことも可能とする。)
その際、営業時間の短縮等の要請に応じている施設と応じていない施設との公平性を保つため、要請に応じない場合には、速やかに、命令等の手続きを開始し、命令を行った店舗名については公表を積極的に行うこと。公表する際には、「特措法に基づく命令違反に係る過料決定店舗公表の留意事項等について(周知)」(令和3年7月8日事務連絡)のとおり取り扱うこと。また、命令等を行い公表する店舗については、その旨を当室に報告すること。
都道府県は、措置区域において、法第24条第9項に基づき、飲食店等及び飲食店等の利用者に対し、同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食を避けるよう要請するものとし、認証店における対象者全員検査を実施した会食については、同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食も可能とする(都道府県知事の判断により、ワクチン・検査パッケージ制度を適用し、上記の取扱いを行うことを可能とする。)。
以上の要請に当たっては、都道府県は、関係機関とも連携し、営業時間の短縮や第三者認証制度等の遵守を徹底するための対策・体制の更なる強化を行い、原則として措置区域内の全ての飲食店等に対して見回り・実地の働きかけを行うとともに、当該取組について適切に情報発信を行うものとする。「飲食店における感染防止対策を徹底するための第三者認証制度の導入について(改定その5)」(令和4年1月25日事務連絡)等も踏まえて、都道府県は、実効性ある第三者認証制度の普及と認証店の拡大に努めること。
(イ)遊興施設のうち、飲食業の許可を受けている飲食店及び飲食を主として業としていない店舗(カラオケ店等)
前記2.(2)ア.(ア)と同様の要請を行うこと。
(ウ)結婚式場等
基本的対処方針三(5)2)等に基づき、飲食業の許可を受けている結婚式場等に対し、前記2.(2)ア.(ア)と同様の要請を行うこと。
なお、披露宴等をホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)で行う場合も同様の条件を求めるものとする。
イ. ア.以外の施設(法第31条の6第1項等)
都道府県は、基本的対処方針三(5)2)等に基づき、地域の感染状況等に応じて、都道府県知事の判断により、措置区域において、法第31条の6第1項等に基づき、「入場をする者の整理等」「入場をする者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)」等、法施行令第5条の5に規定される各措置について事業者に対して要請を行うこと。
要請に際しては、法第31条の6第1項に基づく要請は、業態に属する事業を行う者に対し行うものであることに留意すること。
なお、ここでいう「入場者の整理等」とは、入場者が密集しないよう整理・誘導する等の措置と、施設の入場者の人数管理・人数制限等の措置の双方を含むものであることに留意すること。
(3)その他の都道府県
ア. 飲食店及び飲食に関連する施設への要請等(法第24条第9項)
都道府県は、感染拡大の傾向が見られる場合には、法第24条第9項に基づき、飲食店に対する営業時間の短縮の要請を行うこと。この場合において認証店以外の店舗については20時までとし、認証店については要請を行わないことを基本とする。
都道府県は、感染拡大の傾向が見られる場合には、法第24条第9項に基づき、飲食店等及び飲食店等の利用者に対し、同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食を避けるよう要請するものとし、認証店における対象者全員検査を実施した会食については、同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食も可能とする(都道府県知事の判断により、ワクチン・検査パッケージ制度を適用し、上記の取扱いを行うことを可能とする。)。
上記の要請に当たっては、都道府県は、営業時間の短縮や第三者認証制度等の遵守を徹底するための見回り・実地の働きかけを進めるものとする。
「飲食店における感染防止対策を徹底するための第三者認証制度の導入について(改定その5)」(令和4年1月25日事務連絡)等も踏まえて、都道府県は、実効性ある第三者認証制度の普及と認証店の拡大に努めること。
(1) 特定都道府県
特定都道府県は、法第45条第1項に基づき、混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出・移動の自粛について協力の要請を行うこと。
特に、感染対策が徹底されていない飲食店等や休業要請又は営業時間短縮の要請に応じていない飲食店等の利用を厳に控えることについて、住民に徹底すること。また、不要不急の帰省や旅行等都道府県間の移動は、極力控えるように促すこと。この場合において、対象者全員検査を受けた者は、その対象としないことを基本とする。
特定都道府県は、法第45条第1項に基づき、路上・公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動に対して、必要な注意喚起や自粛の要請等を行うとともに、実地の呼びかけ等を強化するものとする。
(2)重点措置である都道府県
都道府県は、措置区域において、法第31条の6第2項に基づき、営業時間の変更を要請した時間以降、飲食店にみだりに出入りしないよう、住民に対して要請等を行うこと。
都道府県は、措置区域において、法第24条第9項に基づき、混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出・移動の自粛及び感染対策が徹底されていない飲食店等の利用を自粛すること等について、住民に対して協力の要請を行うこと。
都道府県間の移動については、移動先での感染リスクの高い行動を控えるよう促すこと。また、都道府県知事の判断により、不要不急の都道府県間の移動、特に緊急事態措置区域との往来は、極力控えるように促
すことができることとする。この場合において、対象者全員検査を受けた者は、その対象としないことを基本とする(都道府県知事の判断により、ワクチン・検査パッケージ制度を適用し、上記の取扱いを行うことを可能とする。)。
(3)その他の都道府県
都道府県は、帰省や旅行等、都道府県をまたぐ移動は、「三つの密」回避を含め基本的な感染防止策を徹底するとともに、移動先での感染リスクの高い行動を控えるよう促すこと。
また、都道府県知事の判断により、緊急事態措置区域及び重点措置区域への不要不急の移動は、極力控えるように促すことができることとする。
この場合において、対象者全員検査を受けた者は、その対象としないことを基本とする(都道府県知事の判断により、ワクチン・検査パッケージ制度を適用し、上記の取扱いを行うことを可能とする。)。
都道府県は、業種別ガイドライン等を遵守している施設等の利用を促すこと。
都道府県は、感染拡大の兆候や施設等におけるクラスターの発生があった場合、政府と連携して、混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出の自粛に関して速やかに住民に対して必要な協力の要請等を行うこと。
感染が急速に拡大し、医療提供体制の逼迫が見込まれる場合等においては、対象者全員検査等を活用しないことも可能とする。また、重点措置区域である都道府県又はその他の都道府県において、行動制限の緩和に際し、都道府県知事の判断により、飲食店等の事業者等に、対象者全員検査の実施又はワクチン・検査パッケージ制度の適用のいずれか一方を選択させることも可能とする。
都道府県において、感染状況に応じて、国として示した目安より厳しい基準を設定し得ることに留意し、各地域の感染状況等に応じて、各都道府県が適切に判断すること。
その際は、各都道府県における取組の内容が公表されるまで内容が一般に明らかになっていないことから、要請等の速やかな公表及び適切な周知期間の設定について特に留意されたい。
本事務連絡で示した取組よりも緩やかな取扱いを行う場合には、慎重に検討するとともに、仮にそのような取扱いをしようとする場合には、あらかじめ国と十分に連携すること。
関係府省庁は、所管団体及び独立行政法人等に対し、事業者において別紙4及び別紙5(下に掲載)の感染防止策が実施されるよう、基本的な感染防止策や業種別ガイドライン等の内容を再点検し、必要に応じて、感染防止策の見直しや業種別ガイドラインの策定及び改訂を行うよう促すこと。
また、関係団体による業種別ガイドラインの策定及び改訂に際しては、感染防止策に資する情報を適時適切に提供すること。なお、関係団体の自主的な取組であることに留意すること。都道府県は、関係団体及び都道府県内事業者に対し、事業者において別紙4及び別紙5の感染防止策が実施されるよう、基本的な感染防止策を再点検し、必要に応じて、感染防止策の見直しを行うよう促すこと。
まん延防止等重点措置を終了する都道府県においても、地域における感染状況や公衆衛生体制・医療提供体制への負荷の状況など、地域の実情を踏まえ、法第24条第9項に基づく措置やオミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策等を引き続き実施すること。
都道府県は、法第24条第9項に基づき、事業者に対して、業種別ガイドラインを遵守するよう要請を行うこと。
関係府省庁及び都道府県は、令和4年3月11日の新型コロナウイルス感染症対策分科会の中間とりまとめ「地方公共団体や民間事業者等によるワクチン接種歴や検査結果確認の取組の考え方について」を踏まえ、飲食、イベント、旅行等の活動に際してワクチン接種歴や陰性の検査結果を確認する地方公共団体や民間事業者等による取組を推奨すること。
日本経営協会と日本病院会は、7月13日(水)から15日の3日間、東京ビッグサイトで、医療・介護・福祉の総合展示会「国際モダンホスピタルショウ2022」を開催した。
“健康・医療・福祉の未来をひらく ~人と地域でつむぐ命の輝き~”をテーマに、病院、保健・医療・福祉分野に関連する機器、製品、サービスが一堂に集結。
会場内を医療情報システムゾーン、医療機器ゾーン、健診・健康増進ゾーン、看護ゾーン、施設環境・運営サポートゾーン、介護・福祉・リハビリゾーンの6つでゾーニングし、さらに今回から新たに各協会と連携し「ハピネスライフコーナー」「健康観る・予防医療コーナー」「データヘルス革新推進コーナー」「介護・福祉・リハビリDXコーナー」といった4つのコーナーを設置。健康寿命の健康寿命の延伸を意識した心地よいデザインの病室や、超高齢化社会に向けた新しい健診施設の在り方などを提案した。展示のほかにも、サイバー攻撃対策や医療DXに焦点を当てたセミナーも行った。
7月15日、岸田首相は、総理大臣官邸で第94回新型コロナウイルス感染症対策本部を開催、議論を踏まえ次のように述べ、行動制限は現時点では考えていないこと、社会経済活動と感染拡大防止の両立を維持していくことを発表した。
・新型コロナの感染が全国的に拡大しており、若者を中心に全ての年代で感染者が増えている
・新たな変異種、BA.5への置き換わりが進む中で、更なる感染拡大に最大限の警戒が必要
・他方、強化してきた医療体制を維持しており、今のところ重症者数や死亡者数は低い水準にある
・病床使用率も、上昇傾向にあるものの、総じて低い水準にある
・病床の確保、高齢者施設における療養体制の支援、検査体制の強化、治療薬の確保など、医療体制を維持・強化しながら、引き続き、最大限の警戒を保ちつつ、社会経済活動の回復に向けた取組を段階的に進めていく
・これまで6度の感染拡大を乗り越えてきた中で、日常生活・経済活動における感染防止への取組、科学的知見の積み重ね、そして医療体制を始めとする政府・自治体の取組など、我が国全体として対応力が強化されている
・まずは強化された対応力を全面的に展開することで、新たな行動制限は、現時点では考えていない
・その一方で、社会経済活動と感染拡大防止の両立を維持するため、世代ごとにメリハリの効いた対策を更に徹底していく
・特に、重症化リスクのある高齢者を守ることが重要
・高齢者などリスクの高い人々を守り、医療提供体制の人員を確保するため、全ての医療従事者及び高齢者施設の従事者約800万人を対象として、4回目接種を行う
・同時に、10代から30代の3回目接種は3割から5割台にとどまっており、これら若い世代への接種も進めていく
また、前日の7月14日の新型コロナウイルス感染症対策分科会では、「第7波に向けた緊急提言」が示された。
その中では「第7波」に対する実効性のある具体策を直ちに実施する必要があるとし、基本的には国、自治体、国民で取組を確実に実施し、一般医療の制限や医療や介護のひっ迫の回避を目指すが、様々な対策を行っても医療のひっ迫が深刻になった場合には、行動制限を含めた強い対策が必要となることもあると述べられている。
また「5つの対策」として以下が示された。
1.ワクチン接種の加速化
2.検査のさらなる活用
3.効率的な換気の提言
4.国・自治体による効率的な医療機能の確保
5.基本的な感染対策の再点検と徹底
また、20代・30代の新規陽性者数が急増しているほか、高齢者施設や学校・保育所等でのクラスターが発生しており、現場では、施設の使用停止や臨時休校、部活動の中止等を行わざるを得ない状況が生じていること、そして、飛沫や換気の悪い場所におけるエアロゾルによる感染が多いこと、子供が感染しやすくなっており、学校等での感染に加え、家庭に持ち帰り、家庭内で感染が拡大する事例が見られていることが報告された。
そして、「三つの密の回避」、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗い等の手指衛生」といった基本的な感染防止策のほかに、屋内の換気が重要であるとし、「感染拡大防止のための効果的な換気について」が示された。